佐瀬昌三
会議録に記録された「佐瀬昌三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,590 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
- 両院法規委員会3 件・3%
- 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
- 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
- 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第8回 参議院 法務委員会 第6号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) これは定員等の関係もあり、予め一般的にその職階を明確に規定するという技術上の困難に基いてかような規定をいたした次第であります。
第8回 参議院 法務委員会 第6号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 司法警察職員と司法巡査のそれぞれに区別さるべき鉄道公安職員に関する法務総裁及び運輸大臣の協議につきましてはいずれ共同省令等の形式を以て一般基準が明確にされると思うのであります。従つてその結果それぞれ刑事訴訟法の準用規定がおのずから限界が決まつて行く。従つてその間不都合は生じないという見通しであるのであります。 それからお尋ねの第二点の身柄を一般警察に引渡した場合は、鉄道公安職員の扱う事件そのものも同時に一般警…
第8回 参議院 法務委員会 第5号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 第八條の規定は鉄道公安職員が武器を使用する場合に一つの限界を示すべく設けられた規定であります。而してその意味は、自己又は他人の生命又は身体の保護上、職務の執行上止むを得ざる場合に限定するという趣旨でありまして、刑法に言う正当防衛或いは緊急避難にこれを比較するならば、むしろその範囲内に拳銃使用を制限して行くという意味合であるのであります。ただ一松委員から御質疑がありましたように、その文意を現わすために、警察官等…
第8回 参議院 法務委員会 第5号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 只今の衆議院法務委員長の説明に若干補足させて頂きたいのでありますが、要するに本法案において拳銃使用を制限しようという立法趣旨を貫徹するためには、我々衆議院法務委員会としては、第八條の程度で必要且つ十分であるというふうに考えたのであります。その二つの理由は、鉄道公安職員の監督官庁である運輸大臣において、あたかも海上保安官に対する拳銃使用制度取扱規定に対応するような大臣訓令を発すると、又そのために現に当局において…
第8回 参議院 法務委員会 第5号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 鬼丸委員の御質疑の通り、私共提案書としては十分警察官の拳銃使用による人身傷害の事故を認識した上で、それを鉄道公安職員については成るべく阻止して、人身擁護の目的を達する半面において、鉄道犯罪が御承知の四十二万件という画期的な数字を示している現況に徴し、又最近に鉄道を中心とした惡質犯罪の続出する傾向に善処するために、本法案のごとく鉄道公安職員が捜査活動をする必要を認め、刑事訴訟法に則つてその目的を達成せしめる必要…
第8回 参議院 法務委員会 第5号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 第八條に基いた行動は、いわゆる防衛による行為になるわけであります。従つて刑法三十五條によつて、それは違法性を阻却する、適法な行為として是認されることにも相成るわけであります。ただ併しながら刑法三十五條の一般的解釈からいたしまして、防衛に基く行為であれば、すべて無制限に違法性を阻却するかということになりますると、それはやはり一定の限界があるわけであつて、形式的には防衛に基く行為でありましても、実質的に例えば権利…
第8回 参議院 法務委員会 第5号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 実は刑法の領域におきましても、刑法第三十五條の法令又は正当な業務上の行為、これを一括して正当行為と称しておりますが、この正当行為は違法性を阻却するのだ。併しながらその正当行為にも一定の限界があるのであつて、それを超過した場合はいわゆる過当行為である。この三十六條の正当防衛の過ぎたるものが過剰防衛であり、三十七條の緊急避難を過ぎたるものが過剰避難である。同じように三十五條の正当行為についても過当行為、或いは過剰…
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 簡單に補足的に私から只今の鬼丸委員の御質問に対してお答えいたします。おつしやる通り人権擁護の上から見ると、警察官の小型武器使用が甚だ遺憾な不祥事を惹起しておるという例は若干あるようです。現にその最も典型的なものは、浦和地方裁判所で過失傷害致死罪として今審理中であります。かように当局はやはり嚴にその使用を戒めてうやむやに結果を葬らずに、糺すべきものは糺しておるようであります。併し尚そういつたような刑事裁判による…
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 第八条は特に自己又は他人の生命又は身体の保護に関し、止むを得ない必要がある場合を除いては、鉄道公安職員は武器を使用してはならないという趣旨の規定であります。勿論只今一松委員から御質疑がありましたように、刑法の一般的規定に委ねてもいいわけでありますが、鉄道公安職員は本法によつて特にそういう武器の使用法を認めるという第七条の規定を設けるために、その鉄道公安職員が武器を使用する限界を、やはりこの法律自体において一応…
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 曾て暴力行為取締法なる法律案におきましても、正当防衞或いは過剩防衞に対する刑法の一般規定では明確にならない場合があるというので、特別にその点に関する規定を設けた先例がございます。法律があるならば実際三十六条、三十七条等によつてかなりその限界が明確になるのでありますけれども、一般の公務員にそういつたような知識を求めることは実際上困難ではないか、疑いを一掃する意味において特別に規定を設けることが必要であり、且つ妥…
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) この根本精神を一応申上げて置きたいのでありますが、先程鬼丸委員からも御指摘になつたように、この小武器の携帶使用というものは人命に重大なる影響があるために、相当使用の限界を明らかにしなければならん。というのは人権擁護の根本精神から見て当然生ずる制約であろうと思うのであります。さて刑法三十六条等による過剩防衞若しくは過剩避難は、これは刑法学者或いは判例等においても相当疑問がありますが、殊に必ずしも過剩防衞、過剩避…
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 刑法の一般解釈で行くべき場合は刑法に讓り、第八条の解釈で決まるべき限度においては第八条を適用して行くという考え方であります。
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 鉄道公安職員に関する限度においてはそういう解釈も成立ちます。併しながら然らば刑法の一般適用が拜除されておるかどうかということになりますると、そこに尚法律上いろいろな解釈が出て来ると思いますが。
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 先程衆議院法務委員長からも具体的な事例について若干申上げましたが、一般警察官の拳銃使用による事故というものは、大体が過失が多いのであります。併し中にはいわゆる威嚇発砲というものが程度を超えて人命身体を損傷するという場合も生じておるというのが現況であります。そこで鉄道公安職員にかような過ちを再び、少くとも小銃器の濫用を起させない、それを防止するというためには、一応この使用を認めた本法においてその限界を明らかにす…
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) これは刑法の一般問題に委して解釈すべきことではないかと私は考えます。
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 刑法の一般規定に委せても一応いいというような見解もありましようが、今申上げましたように鉄道公安職員の武器使用を嚴に戒めるというために、第八条による訓示的な規定を設けたのであつて、その意味においては刑法の一般原則の範囲内において特にかような制約的な規定を認める理由がある。刑法以外に拡大するということであるならばこれは勿論不合理なことでありまして、許されべきではないと思うのでありますが、第八条以外の刑法の一般解釈…
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) この第八条が訓示的規定であるということと、刑法三十五条の関係がどうなるかという点については何ら矛盾するものではないと申上げたいのであります。訓示的規定であるが故に鉄道公安職員はこれだけ守ればいいというのでは断じてないのでありまして、すべで憲法以下それぞれ、法令の命ずるところに從わなければならんのは当然であります。又国民もそれに服從する、国民の作為不作為が要求される場合はやはり同様に覊束されるものである、これは…
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 私共はこの規定を、十分一松委員の御疑問を予防し得る、又これで運用に過ちなければ妥当な法であるというように考えたのでありますが、尚参議院法務委員会の方でさような点について愼重に修正されようというならば決して異議はございません。
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) 先程も一言申上げたのでありますが、三十五条によるのは正当行為であつて、三十六条以下が正当防衞に当るわけであります。第八条に基いた場合は一松委員も御指摘されたように、これは法令による行為というふうに刑法上は問題になると思います。ただ鬼丸委員がこの八条において正当行為に対する武器使用が許されるかどうかという点を御疑問になつておるように存じますので、その点を御説明申上げますが、これは先程も簡單には申上げたのでありま…
第8回 参議院 法務委員会 第3号
○衆議院議員(佐瀬昌三君) これは解釈問題でありますが、要するに止むを得ないというのは、武器を使用することが客観的諸条件の上に立つて見て相当であるというふうに、これは客観的に決まるべき問題であります。ただその客観的に決まるべき問題を、鉄道公安職員がその場合に当るのだという判断の上に武器を行使することになりますから、その行動の際の判断は勿論主観的だ、併し判断されるのは客観的に決まるのだ。