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自由党衆議院
総発言数
1,590
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1954/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
  • 両院法規委員会3 件・3%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
  • 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
  • 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%

※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,590 20 を表示
自由党1954/04/26

19衆議院 法務委員会 第45号

○佐瀬委員 簡単に両参考人にお伺いしたいと思います。 われわれは刑法を国家社会全般の立場から立法なり、解釈なりをして行かなければならぬという立場に立つておんのであります。しこうして立法の場合には、いやしくも刑法に関する限りは社会道義、規範の上から見ても犯罪とされるようなものを刑法に組み込んで行くというところに刑事立法の本義があると考えるのであります。法は最下低の道徳なりと言われておりますが、それは刑法においてことにしかりであると考えます…

自由党1954/04/26

19衆議院 法務委員会 第45号

○佐瀬委員 共犯はどうです。

自由党1954/04/26

19衆議院 法務委員会 第45号

○佐瀬委員 わかりました。

自由党1954/04/16

19衆議院 法務委員会 第41号

○佐瀬委員 時間の関係がありますから一点だけお伺いしておきたいと思います。 私はいわゆる消費資金あるいは生産資金、企業資金、商業資金に共通した金融体系としての立法の一元化を主張する一人なのですが、それはしばらくおきまして、日歩の立て方の問題なのですが、明治何年かに百円について日歩三銭とか何銭とかきめられたことが、今日もすべてそのまま通用しておるというのは、インフレによる貨幣価値の下落というような経済現象の今日においては、あらためて考え直…

自由党1954/04/07

19衆議院 法務委員会 第35号

○佐瀬委員 かつて改進党及び社会党連立の芦田、片山内閣が、いわゆる昭電疑獄事件で瓦解を来しましたことは世間周知の事実でありますが、その社会党から本刑法改正案、すなわちあつせん収賄舞の掛案がなされたことはまことに皮肉の感があるのであります。特に、当時あとを承つた吉田自由党内閣は、綱紀粛正を大きな政策として掲げ、私もまたそこで設けられた綱紀粛正委員長となりまして、政界、財界、官界の綱紀粛正に邁進いたしたのでありますが、今回いわゆる造船汚職そ…

自由党1954/04/07

19衆議院 法務委員会 第35号

○佐瀬委員 ただいまの提案者の説明のような、何らかの立法措置あるいは対策がこの汚職的な社会現象に対して必要であるということは、われわれもまたもとよりこれを理解するにやぶさかではないのであります。しかし問題は、刑法によつてかくのごどきあつせん涜職罪を認めることによつて所期の目的を達することができるかどうか、また、それがはたして法の上から見て適正であるかどうかという点に問題は集約され得るのであります。刑法は、私から申し上げるまでもなく、刑は…

自由党1954/04/07

19衆議院 法務委員会 第35号

○佐瀬委員 あらかじめお断りしておきたいのでありますが、ただいま私の意見が新聞紙に反対というふうに出ておつたという説でありますが、私はまだ法務委員としては本法案に対する賛否の態度を決定しておりません。実は提案者の理由説明をよく聞いた上で、また私の疑問に対する御回答を承つた上で、賛成すべきか反対すべきかを決定いたしたい、こう考えておるのであります。 ただいま猪俣委員から、公務員は新憲法九十九条で新たな道徳モラルが要求されておる、従つてこの…

自由党1954/04/07

19衆議院 法務委員会 第35号

○佐瀬委員 私の今の質問の要点は、要するに経済的贈収賄罪の成立は資本主義機構の上にこれが考えられた。しこうして現憲法は資本主義憲法であるということであるならば、刑法の改正よりかむしろ根源的に憲法それ自体を改正して、社会主義憲法となし、経済的贈収賄罪の成立の根拠をせん滅するということこそ社主義の理想に合体した立法的態度である。かように考えるので憲法問題をここで一応引合いに出したのでありますが、以上は大体が政治論でありますから、これからはも…

自由党1954/04/07

19衆議院 法務委員会 第35号

○佐瀬委員 私は今概括的、一般的な問題について伺つているのでありますが、もしこの新犯罪が従来の贈収賄罪と本質的に違いがないものである、法益も同じものであるという観点に立つならば、むしろ提案者が本提案の条文の中に、そのあつせんに対する不当の利益を収受したとかいつたような不当の利益とせずに、賄賂とすべきが提案の趣旨に合体するものであると考えるのであります。かつて昭和十五年の刑法改正仮案も同様の観点から不当な利益という言葉にかえて賄賂という言…

自由党1954/04/07

19衆議院 法務委員会 第35号

○佐瀬委員 ただいま共犯と不能犯論から集約的に論議をしたわけですが、私の意見は、いわゆる水かけ論にならないように、猪俣委員なりその背景をなす社会党の考え方なりに立脚していろいろ論議を展開しておるつもりであります。しかして、この新提案のあつせん収賄罪が従来の贈収賄罪と同じである、いわゆる身分犯であるということであるならば、今申し上げました共犯論と不能犯論で特別に顧慮しなければならないという考えのもとに質疑をいたしておるわけであります。要す…

自由党1954/04/03

19衆議院 法務委員会 第33号

○佐瀬委員 大体本法案に対する御意見なり論議に出尽したと思いますが、私は簡単に一、二点伺つておきたい。この法案の直接面接審理主義の効果は、またその進歩したことは、今まで非常に明らかにされておりますが、この扱い方についてただいま木下委員からも発言があつたようでありますが、実は私ども、自分のことを申し上げて失礼ですが、交通安全協会の顧問をして昭和二十二年からこういつた案件について関心を打つております。爾来日本でも交通裁判所を設けてくれという…

自由党1954/04/03

19衆議院 法務委員会 第33号

○佐瀬委員 制度改廃についての御意見はいかがですか。

自由党1954/03/31

19衆議院 法務委員会 第31号

○佐瀬委員 簡単に大月さんと勝本さんにお尋ねしたいのですが、利息制限法の性格、目的は債権者の保護もしくは債務者の保護というよりかは、本質的には金融上の経済秩序の確立ということにあると私は考えるのであります。その建前から見て行くと、正規の金融機関による消費貸借の利率に関する規定と、個人間における消費貸借の利率の規定とやはり同一に考えておく必要があるのではないか。これを別個の法体系に納めるということは不合理じやないかという疑問を持つのであり…

自由党1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○佐瀬委員 私も簡単に第三条二項についてお尋ねしておきたいのですが、大体この法案は、事は教育に関する問題でありますけれども、刑罰法規を含む上において、われわれ法務委員会としても相当検討を要する法案であると思うのであります。しかもその観点から見ると、非常にずさんな、ラフな立法体裁であり、法務当局も共同の立案者とされたかもしれませんが、非常に苦心されたものと考えております。そこで今質疑にありました「特定の政党等を支持し、又はこれに反対するに…

自由党1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○佐瀬委員 そこで問題は、その教育をたとえば来年の三月の本業式の機会をとらえてやるといつて、本年の十月なら十月に行つた、その十月当時の教唆のときを基準にすればそういう危険はなかつた。しかし来年の三月卒業式当時になりますと、客観情勢の変化等に基いて第二項のいわゆる「足りる教育」という条件を満たすという場合もあり得ると思いますが、そういう場合はやはり教唆時だけの条件に基いた判定でよいのかどうか。検挙が来年三月以後に起つた場合に初めてそれが問…

自由党1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○佐瀬委員 わかりました。そこで次にもう一点念を押しておきたいのでありますが、この特定の政党の支持または反対に至らしめるに足りる教育というこの「足りる」という意味は、的にむずかしい言葉で言うと、いわゆる可能性を意味するか、蓋然性を意味するか、ポシビリティか、プロバビリティをさすのかという問題があると思いますが、これはある程度そのい、ずれかの概念だということが学問的に解決できるわけでありますが、これに対する法務省の見解を承りたい。

自由党1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○佐瀬委員 至らしめるに十分だということになると、足りるというよりかはかなり限定された意味にとれるようですが、それでさしつかえないのでありますか。

自由党1954/03/20

19衆議院 法務委員会 第23号

○佐瀬委員 いずれまた他の機会に質疑を続行したいと思います。今日はこれでやめておきます。

自由党1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○佐瀬委員 今の質疑応答の中でちよつと疑問を持ちましたので、若干第三条を明らかにしておきたいと思うのです。 この第三条は、言うまでもなく、教唆犯の独立性を認めて、被教唆者の実行行為、いわゆる実行正犯はこれを問わないというのが、この条文の建前であります。そこで教唆犯の独立性を認めるからには、それを厳格にしぼらなければならないということで、この目的と、しこうしてその方法について、組織活動を利用するというふうに、目的と方法の点において教唆の態…

自由党1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○佐瀬委員 もう一点。被教唆者の実行行為は問わない、またかりにあつたところで、それはさような意味で、客体的には広く解釈すべきであるという点はわかつたのでありますが、なお同時に、被教唆者の実行行為がかりにあつた場合に、その方法についてはどの程度に考えるべきか、また教唆者の認識したその実行行為としての教育というものは、どの程度の範疇に押えるかということ、やはりこれは教唆行為自体とは違うのでありますから、相当広く解釈されべきものと思います。そ…