P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由党衆議院
総発言数
1,590
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1954/10/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
  • 両院法規委員会3 件・3%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
  • 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
  • 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%

※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,590 20 を表示
自由党1954/10/12

19衆議院 法務委員会 第74号

○佐瀬委員 昭和二十二年に国家賠償法という法案われわれ国会で制定いたしたのでありますが、この場合に国家賠償法は適用されるものであるかどうか、この点に対する法務当局の御意見を伺いたい。

自由党1954/10/12

19衆議院 法務委員会 第74号

○佐瀬委員 それは国家賠償法第一条の規定するところである。国家賠償法はなお第三条を設けまして河川、道路その他公の営造物の管理に関する瑕疵に基く損害についてはなお国家、公共団体が損害賠償の責めに任ずるという規定を設けてあるのですが、第二条に対してはどういう御見解か、承りたい。

自由党1954/10/12

19衆議院 法務委員会 第74号

○佐瀬委員 国鉄は運輸省からいわゆるパブリック・コーポレーシヨンとして新体制をとられたのですが、それは一体いつでしたか。

自由党1954/10/12

19衆議院 法務委員会 第74号

○佐瀬委員 今の国家賠償法はそれより二年前、昭和二十二年に制定したものであります。しかもその国家賠償法の趣旨は、憲法第十七条に基いてひとり国家公権力に対する過失上の責任に対する賠償を認めたばかりでなく、今も申し上げましたように公の営造物、鉄道なんかもそれに入る、電信、電話も入るわけであります。そういう公権力の発動以外のいわば私的な公共活動に伴う損害についても賠償を認めよう、憲法十七条の精神をそこに生かして規定されたものであります。従つて…

自由党1954/10/12

19衆議院 法務委員会 第74号

○佐瀬委員 これは行政法のいろはなのでありますけれども、公の営造物の利用というものはみんな私法上の契約である、こういう解釈が通説であります。かりにこれが公法上の契約であつても、その責任関係は権力的なものとは別に区別して処理すべきであるということになつております。そこで従来民法や商法で国鉄関係の運送上の事故等は規律されておつたわけでありますが、国家賠償法で認めたのはそういう中間的なあいまいなものをも一切国家賠償責任の範疇に取上げた。ことに…

自由党1954/10/12

19衆議院 法務委員会 第74号

○佐瀬委員 先ほども同僚から笠間のありました通り、私どもは単純な事後の金銭的慰藉や賠償で、遭難者やその遺族が救われるとは思つておりません。しかしながら次善の策としてはぜひ今回の洞爺丸においてもこの点を徹底して、賠償により幾分でも慰藉の道を講じていただきたい、こう考えて、特にその迅速な処置をお願いするわけであります。 この機会にもう一つ要望しておきたいのは、私どもは常に文明の利器でふる交通機関による災害が年々世界的に増加しており、この災害…

自由党1954/10/12

19衆議院 法務委員会 第74号

○佐瀬委員 もう一点、これはさかのぼりますが、かりに国鉄当局が民法、商法に基いた賠償責任を負うべきである、従つて有責の場合だけ賠償責任があるという見解をとられたといたしましても、今回の場合においては、民法の責任の解釈上、もう一歩前進して、いわゆる船あるいは運行上の瑕疵に対する賠償責任というところまで拡大して、弁償されるお考えになることが必要ではないかと思うのであります。理論的には民法第七百十七条以下の工作物の過失とかいう以外に、あるいは…

自由党1954/09/24

19衆議院 法務委員会 第73号

○佐瀬委員 せつかく法務大臣がお見えになりましたので、私は簡単に一、二点法務大臣にお伺いをしたいのであります。 一つは、指揮権発動に関する検察庁法十四条と関連する問題でありますが、そのうちまず小原法務大臣の御感想として承つておきたいのは、当時犬養前法務大臣が指揮権の発動をされたことに対して、これは妥当であつたかどうかという御感想を承りたい。 次に検察庁法十四条の将来における逆用の心構えと申しましようか、指揮権発動の基準に対する御見解はど…

自由党1954/09/24

19衆議院 法務委員会 第73号

○佐瀬委員 もう一点お伺いしておきたいのは、さような意味合いにおける検察庁法十四条であり、しかもまた他方におきましては、その運営上検察界にいろいろな問題を提起する。そこで私どもは時あたかも憲法改正の問題もありますので。もつと根本的組織機構の上でかような問題を解消するような基本的な考えをめぐらしてみたらどうか、こう思うのであります。そこでとりあえず検察権をもつて準司法権とみなし、三権分立の建前から、また基本的人権の擁護の建前から、検察機構…

自由党1954/09/02

19衆議院 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会 第4号

○佐瀬委員長代理 速記を始めてください。

自由党1954/09/02

19衆議院 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会 第4号

○佐瀬委員長代理 他に御質疑はございませんか——。なければ本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後一時十二分散会

自由党1954/08/04

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第8号

○佐瀬委員長 よろしくお願いします。なおあわせてお願いしておきますが、現在国家の制度として商事裁判所といつたようなものがあるのではないかと私考えるのですが、これに対する比較法的な資料が幸い商工会議所にありましたら御提出願いたいと思います。と申しますのは、ただいまの日本の商工会議所における国際商事に関する調停制度というのは、いわば国際慣行に基いたものであつて、国家的制度としては確立されていないように思うのでありますが、現在公正取引委員会と…

自由党1954/08/04

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第8号

○佐瀬委員長 御異議なければさようにとりはからいます。 次会は明日午前十時より開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十二分散会

自由党1954/08/02

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐瀬委員長 休憩前に引続きまして会議を開きます。 午後の会議におきましては、佐藤功君より参考意見をお述べいただきたいと存じます。 佐藤参考人よりは、特にお手元に差上げておきました 一、憲法制定当時、司法制度はいかなる構想であつたか。特に第八十一条はいかなる意味を有するものと考えられるか。抽象的違憲審査権があるかどうか、立案者である政府としていかなる見解をとつていたか。 二、憲法裁判所に対する所見いかん。もし設置を必要とすれば(イ)憲法…

自由党1954/08/02

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐瀬委員長 これより質疑に入ります。猪俣浩三君。

自由党1954/08/02

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐瀬委員長 その事件性というのは、基本的人権を侵害したという具体的事件を意味することになるのですか。

自由党1954/08/02

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐瀬委員長 吉田安君。

自由党1954/08/02

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐瀬委員長 高橋禎一君。

自由党1954/08/02

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐瀬委員長 今の問題に関連しまして、現在の裁判所法では、最高裁判所を大法廷と小法廷にわけて、大法廷が違憲訴訟法的な事件を取扱うということになつているようです。そこで高橋委員の質問にそれを関連さして行くと、現在の裁判所法が合憲的であるというものであるならば、最高裁判所にいわゆる憲法違反の問題を取扱う違憲部と、しこうしてこの質問事項に出ている上告部を、たとえば普通部といつて普通の事件を取扱うというふうな形態にしても、憲法違反ではないのじや…

自由党1954/08/02

19衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐瀬委員長 なお先ほど公示方法に対するお答えを差控えられたようでありますが、これはたとえば違憲判決が法律の廃止とかあるいは法律の無効ということを示す場合に、これをたとえばボンの憲法の規定のごとく、官報で公告するような制度をとつた方がいいかどうかというような問題でありますから、もしお考えがありましたならばこの際伺つておきたいと思います。