佐瀬昌三
会議録に記録された「佐瀬昌三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,590 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
- 両院法規委員会3 件・3%
- 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
- 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
- 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐瀬委員長 政府委員より、従来の質疑に対する答弁の留保があり、これに対して発言を求めておりますからこの機会に許します。
第13回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐瀬委員長 ただいま田嶋好文君より提出されました質疑終局の動議に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
第13回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐瀬委員長 起立多数。よつて破壊活動防止法案外二案に対する質疑は終局することに決しました。本日の議事はこれにて終了いたし、次会は明後十五日午前十時より開会いたします。本日はこれにて散会いたします。午後二時二十三分散会
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 これより会議を開きます。 破壊活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案、以上三案を一括議題とし、質疑を継続いたします。大西正男君。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 その場合、いわゆる外郭団体といわれるものの機関紙は包含するかいなか、この点に対する御意見を承りたい。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 ただいま大西委員が問われた中に、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体、これは本法施行後のいわゆる本法の暴力主義的破壊活動を行つたものに限定する趣旨であるかどうか、本法施行前における本法に該当するような活動をも含めた趣旨であるかどうか、その点もこの機会に明らかにしておきたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 先ほど政府委員の説明で、戦時中のものがおもに行政処分による解散を認められた立法であるという大西委員の質問に対して、戰争前の学校法人とかなんとかについてそういう例があつたかどうか。従来の説明で何かその点に触れておつたように記憶するのですが、もしその資料があれば、あらためてこの機会に御発表願いたい。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 年代とそれから法律の名前だけでも、簡單に御説明願つておきます。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 政府委員に申し上げますが、その程度でけつこうです。後日あらためてその点を資料として各位に御配付を願います。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 田万廣文君、時間の関係がありますから、簡潔に願いたい。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 加藤充君。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 以上をもつて暫時休憩し、午後二時半から再開いたします。 午後一時二十六分休憩 ————◇————— 午後三時一分開議
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 質疑を継続いたします。山口好一君。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 加藤充君、静粛に願います。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 田嶋好文君。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 ただいまの点でありますが、扇動の予備行為は、本法の対象にすべきではないという政府委員の御意見に基いて、本法案をながめてみますと、公然掲示する目的をもつて文書を所持するということが規定されてはいますが、この所持はやや扇動行為の段階においては予備行為のようにも思われるのでありますが、これに対する政府の御所見はいかに相なつておるか、この際承つておきたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 また同時に多数の人が個別的に持つておつて、相互に他の人が持つておることを認識しないという場合も含むかどうか、あわせて御答弁願いたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 主観的な問題でなくして、客観的な事実として、人を殺傷し得る物を持つて多衆が共同したということであれば、本件の構成要件は充足されるのだというふうにも解釈されるように思われるのですが、やはり主観的に認識という問題が相互に必要かどうか、最後にこの点も明確にしてほしいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 アメリカの場合はアターニ・ゼネラルの組織下にあるわけであります。日本の司法行政の機構改革において、将来法務府が法務省とかというふうに改革された場合も一応考えられるのでありますが、政府はこの案においてその点を考慮した上の起案であつたかどうか、この点一応伺つておきたいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第49号
○佐瀬委員長 鍛冶良作君。