佐方信博
会議録に記録された「佐方信博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,263 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 郵政事務官(郵務局長)
- 直近の発言日
- 1960/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会58 件・58%
- 予算委員会第四分科会23 件・23%
- 決算委員会15 件・15%
- 内閣委員会3 件・3%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 1,263 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 逓信委員会 第5号
○説明員(佐方信博君) その場合におきましては、やはり予算上というのはでき上がっているものをいうのじゃなかろうかと思います。補正予算というのは今後の問題でございますので、むしろ補正予算案であるべぎでありまして、予算上資金上というときには、すでにでき上がっている予算だと私は解釈しております。しかし、これは別に私が公権的解釈力を持っているわけではありませんので、もっと研究いたしますが、私は現実に成立した予算の範囲内では困難だということを予算…
第34回 参議院 逓信委員会 第5号
○説明員(佐方信博君) 俸給表の是正につきましては、たびたびいろいろな問題が出ておるようでございます。従いまして、今度の機会にもそういう要求がございますれば十分に論議を戦わしていきたい、こう考えております。
第34回 参議院 逓信委員会 第5号
○説明員(佐方信博君) 相当頭打ちの数が出ている、こういうふうに承知しております。
第34回 参議院 逓信委員会 第5号
○説明員(佐方信博君) 一がいに全部改正すべきだというふうに考えておりませんが、何分にもその辺は個々の人間にとっては非常に重大な問題でございます。また俸給表の作成そのものが、相当技術的に困難な問題でございますので、これはもう少し一つ団体交渉その他におまかせ願いたいと思います。私も十分研究してみたいと思っております。
第34回 参議院 逓信委員会 第5号
○説明員(佐方信博君) そこまでここでお話をいたしますことは、やはり団体交渉を始めようとするときに、ちょっと私としては重荷でございますので、もうしばらく一つ団体交渉におまかせいただきたいと思います。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) 全逓と郵政省と一緒に仲裁裁定を申請いたしまして、二百五十円の仲裁裁定が出たわけでございます。自来全逓と私たちの方といろいろ団体交渉を重ねてきております。しかし、いまだ両者の意見が一致するまでには至っていないというのが現状でございます。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) 全逓側では、私たちが全特定と協定を結んだ案のままではどうしてもいやだ、二百五十円のワク内であれと違ったものをぜひ作りたいという強い主張であります。私たちの方は、全特定の案をのんだわけではなくて、私たちの理想案と考えるものを持って全特定とも協定いたしたのでありますので、これは変えたくないということで、今主張は平行線をたどっておる形でございますが、聞きますと、全逓の中では、どうしても何らかの形で変更したいという気持が…
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) 私たちはこれが一番いい案だと思って実行いたしておりますので、法規的に変えることができないかできるかということになりますと、組合がたくさんございますので、それはもう法的に変わったって理屈だけで考えますとできないことじゃないと思います。しかし現実問題としまして、たくさんの従事員がおりますところに、同じ平均の二百五十円を人によって非常に違えたことになるのは好ましいことではない、こういうふうに考えておるわけでございます。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) これはもうやむを得ないことだと思います。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) まあ法律的に違ったものを作ってはいけないんだということにはならないと思います。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) それはやっぱり具体的なケースによって、非常にたくさんの人間の中で、ごく一部の部分に関係のある問題でありますならば、それはもう小さな組合でありましても、そこの意見を重点的に考えなくちゃならぬと思いますし、みんなに普遍的な問題でありますならば、できるだけ大多数の人に合うような案をとっていくというふうにした方が事実問題として一番いいんじゃないか、こういうふうに考えております。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) 今度の場合ももちろん大多数の人を代表する人と話がつけばこれは一番いいことだと、こう考えるわけでございますが、御承知のように、この一年間全逓にも早く仲裁裁定と同様のものを実施したいということで考えておりまして、そういう場合のことも考えまして、私たちとしては一つの案を作ってきたわけでございますので、もう年度も押し詰まりましたし、この際は省の案をのんでもらって、次年度以降の場合にたびたび調整する機会もあるわけでございま…
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) せっかく藤林あっせんが出て参りまして、この新しい年からお互いに話し合いを進めてきておりますので、今月中には目鼻をつけてもらいたい、このために翌年まで繰り越すことはしたくないと思うということでございます。話は、そのようなことで理屈の上である程度突っ走ったことになっておりますが、気分的には非常に友好裏に話し合いを進めておりますので、年度内に何らかの目鼻をつけたい、こういうふうに思っております。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) 原資としましては、ことしの金が来年の歳出のワクをふくらますということにはならない。従いまして、ことしの金はことしの金で残っていって、来年やるときは来年の予算のワクをもっと食わなければならないということになりますので、年度内のことは年度内で片づけていきたい、こういうふうに考えております。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) その通りだと思います。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) これはもうせっかく今団体交渉いたしておりますので、まあ何らかの形で解決をつけたいということだけで、具体的なことにつきましては、一方的なことをやっているわけじゃございませんので、せっかく友好裏に、しかも非常に談笑裏に話を進めておりますので、いかなかったときはどうするかということにつきましては、もうしばらくおまかせいただきたいと存ずるわけであります。
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) 私たちの案を何か少し修正するというような意味もありましょうし、あるいはまた組合の方が、ああいう案じゃなくてまた別な案をお作りになるとか、そういうこともいろいろあろうかと思いますが、なかなか両方の案通りにぴたりとはいかない。また合わせて二で割るということにもなかなかこれはいかぬ問題だと思いますので、主張としては非常に対立いたしておりますけれども、話し合いそのものは、お互いに論点が非常にはっきりいたしておりますので、…
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) 両者が歩み寄るというときに、両方ある出発点から半分ずつ歩み寄って手を握るという方法もございます。同時にまたそうでないような行き方もあろうかと思うわけです。そこで何とか年内には金を支給していきたいという強い気持でございますので、今申しましたように、お互いの団交そのものもまだそこまで詰めておりませんので、もう少しその点につきましては時期をかしていただきたい。しかし何らかの形で年度内には片づけたいということは、おそらく…
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) 処分の場合の適用法規につきましては、(「大臣に聞いている」と呼ぶ者あり)私たちの方で立案をいたしまして、大臣の御了解を得ておるわけでございますが、根拠法がこまかい点にわたっておりますので、補足さしていただきたいと思うわけであります。 それで、違法という場合には、もちろん公労法にいうところの争議行為も入っておりますが、同時に、国家公務員法にいわゆる職務に忠実に働かねばならぬというような、忠実な職務遂行義務というのが…
第34回 参議院 逓信委員会 第4号
○説明員(佐方信博君) 公労法十七条にいわゆる争議行為でやりましたときには免職という規定が十八条にあるわけでございます。しかし、公労法だけでやらなくちゃならぬということはないのでございまして、国家公務員法に、直接争議ということはございませんけれども、公務員にふさわしくない行為があるとか、あるいは職務の忠実な遂行をしないという場合には、国家公務員法によって懲戒できるという規定がございますので、同じくいわゆるサボタージュ的なことにいたしまし…