佐方信博
会議録に記録された「佐方信博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,263 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 郵政事務官(郵務局長)
- 直近の発言日
- 1960/03/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会58 件・58%
- 予算委員会第四分科会23 件・23%
- 決算委員会15 件・15%
- 内閣委員会3 件・3%
- 予算委員会第三分科会1 件・1%
※ 全 1,263 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 公務員法は八十二条に「この法律又は人事院規則に違反した場合」それから「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」あるいは「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合と」こういうことをたくさんあげておりますが、少なくとも八十二条で大本をきめているということであります。これによってこの該当条文はまた別に出てくると思います。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 労働問題も全部含めまして、とにかく法律できめた場合は含まれる。民間企業の場合でございますと、いろんなことをきめてございましてもいわゆる争議権というものがあるわけでございます。その面において排除されますけれども、国家公務員の場合におきましては、争議権というものが別に認められておりませんので、個々の法律で禁止しておることにつきましてはこの条例に触れてくる、こういうふうに解釈するわけでございます。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 御承知のように、国家公務員法は国家公務員だけに適用になるわけでございます。それから公労法は、国家公務員と、国家公務員ではございませんが、国家公務員の中のいわゆる現業関係ですね、それと公共企業体とに関係しおるものでございまして、別に重複いたしましても、そうあれはないじゃないか、ただ、私たちの考えておりますのは条文としてはダブっておりますけれども、国家公務員法の懲戒の場合と公労法による懲戒の場合と、効果等が少し違った…
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) それは別にどっちでなくちゃならぬということは私はないと思います。ただし、たとえば個々的な暴行事件等になりますと、これは公労法でなくて国家公務員法だけでいい。そうでない場合は両方適用してもいいのじゃないかという解釈でございます。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) ごく最近におきましては全部国家公務員法を適用しております。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 国家公務員法を適用いたしました。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 法律的に考えましたときには両方あるかと存じます。公労法の十七条を適用してもいいケースもございますし、国家公務員法にいっていいケースもある。ところが公労法の場合には十七条を適用いたしまして直接発動する条文が、明文の上では免職だけになっているわけでございます。従いまして、いわゆる労働運動を指導した方等に対して適用いたしますときには、これはまた変なことになってしまいますけれども、野上委員長に対して適用いたしましたときに…
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 「解雇されるものとする」というので解雇以外は何もできないかということについては、いろいろ問題もあるようでございます。しかし私の方では少なくとも明文では「解雇されるもの」とするということでございますので、事件の内容が公労法十七条を適用するような場合でありましても、免職を適用したくないときには、私たちの方では国家公務員法でいけるので、国家公務員法を適用しているということでございます。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 別に無理してそういうことを適用したつもりはございません。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 私の方は、それが国家公務員員法を適用することが何らおかしいことではないと、こういうふうに思っております。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 公共事業に従事する人に、いわゆる争議権、罷業権等がはっきり認められておるということになりますと、法律の解釈いろいろあろうかと存じますけれども、われわれの場合には罷業権その他一切争議権というものは認めてないわけでございますから、私としましては国家公務員法をそのまま適用しても差しつかえないと、こういうふうに解釈いたしております。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 処分の内容は、いわゆる違法な闘争をした、たとえば勤務時間中に職場大会をやったとか、それから、そういう本部指令と全然別に個々的なつるし上げというようなこと、あるいはまた暴行事件といったようなこと、そういうものを拾い上げまして処分をいたした、こういうことでございます。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 長い闘争の間のことでございますので、広い意味で考えてみますると、闘争に関連して起こったことでございまして、一般的な突発的な刑事事件ということではないと思います。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) その場合におきましては、みんなある程度役職にある方でございますので、広い意味では指導者ともいえるわけでございますが、仙台の場合あるいはまた長野等の場合におきましては、主として責任者としての行為が問われております。それから三重県の場合、島根県の場合におきましては、指導者であるということもございますけれども、直接手を下してやられたという面を強く問われておるわけでございます。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 仙台の場合には郵政局に行きまして、いわゆる座りこみをいたしまして、管理者を長時間にわたってつるし上が行なわれたという事件でありますが、少なくとも郵便局において業務をストップされる、公衆への直接のサービスのストップという問題じゃないものですから、これは公労法でいくよりも国家公務員法でいくべきじゃなかろうか、こういうふうに考えております。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) そういうことはなかったと存じております。発令いたしましたときには、もう出ておられたというふうに私了解いたしております。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 裁判と申しますか、起訴されるとか、いわゆる裁判が正式に公判が開かれておりませんけれども、起訴中でございますけれども、人事院の承認を得まして処分いたした次第であります。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) 得ております。
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) お互いに長い間いろいろ論議をいたしまして、国民の皆様に非常に御迷惑をかけたが、年末には藤林あっせんをのみまして、お互いにこれから現場も明るく話し合っていこうということで、先ほどお話のように何とか年の瀬を乗りこえてやってきたわけでございます。お互にほっといたしましたし、私たちといたしましてももう過去のことを一切水に流したいという気持もいたしましたけれども、その後よく調べてみますと、相当長い期間でございましたので、や…
第34回 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(佐方信博君) とにかく藤林あっせんをお互いにのみましてやっておるわけでございますので、私たちとしましてはお互いに藤林あっせんの精神にのっとりまして仕事をやっていきたい、ということを一応考えております。しかし、あと何か完全でないとかということになって参りますと、藤林あっせんによりますと、とにかく臨時代表というものの資格については、名実ともに内外を代表するものでなくてはならぬのだという意見もございます。同時にまた近い機会に一応四条…