P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
文部科学省研究開発局長衆議院参議院
総発言数
100
直近の所属会派
直近の役職
文部科学省研究開発局長
直近の発言日
2018/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会33 件・33%
  • 文部科学委員会26 件・26%
  • 内閣委員会24 件・24%
  • 予算委員会第四分科会12 件・12%
  • 予算委員会4 件・4%
  • 予算委員会第三分科会1 件・1%

※ 全 100 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

100 20 を表示
文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) 今回の法改正の中で、あらかじめ各事業者に損害賠償実施方針、これを作成及び公表を義務付けることとしておりまして、この方針を策定する中で各事業者の自主性を培い、また、公表に伴う事業者間の方針の共有や関係者の対話を通じてその内容の適切性を確保することと考えてございます。 先ほど、先生のお話があった集団的な申立てについては対応しないとか、そういったことがあるんじゃないかというお話がございました。 まず、これ一般論とし…

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) 今のお話、まず、事業者が作ります方針、賠償方針についての議論を進めていくということについては、基本的には、これについては私ども策定を義務付け、公表を義務付けるということにしておりまして、その後、まさに社会としてその方針がどういうものかということについて御議論をいただくということでございますので、その点については特に文部科学省として特段の定めを置くようなものではないというふうに考えてございます。

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) 私どもといたしましては、事前の制度の周知の期間もございますので、その中で、そもそもこの損害賠償方針の策定の義務付けというものがどういう観点から行われてきたかということについてもよく紹介していきたいと思っておりますし、その過程の中では、当然、東電福島原発事故後の対応についての状況についてもよくフォローした上で進めていってほしいということは伝えたいと思っております。

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 原賠法におきましては、民法上の不法行為責任の特則として原子力事業者に対する責任集中の原則を取っており、第四条第一項において、賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じないと規定しております。 その上で、原賠法と同じ不法行為責任の特則である製造物責任法との適用関係を整理するため、同条第三項において製造物責任法の規定は適用しないとして、原賠法の責任集中の原則が…

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 損害賠償実施方針は、全ての原子力事業者に対し、損害賠償の実施に係る方針を作成し公表することを義務付け、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るために、平時から備えさせようとするものでございます。 一般論として申し上げますと、例えば、仮に原子力事業者が合理的な理由もなく一方的に賠償の範囲を狭めたり、特定の損害にしか賠償を実施しないといった方針を定めたような場合には、今般の改正により新設する第十七…

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 事業者が被害者に寄り添った賠償を行うことは、迅速かつ適切な賠償という制度趣旨にかなうものと考えられます。 損害賠償実施方針に関する省令につきましては、法案の成立後に文部科学省において有識者の意見なども聴取しつつ検討することとしておりますが、一般論として申し上げれば、和解後の迅速な賠償の履行の在り方といったことについても、新設する第十七条の二第二項に定める原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実…

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 いずれにしましても、省令に何を書くかにつきましては、これから法案成立後に、施行までの間、様々な方、有識者の方も含めて意見を伺いながら検討を深めていきたいと思っております。

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) 中間指針等は類型化が可能で一律に賠償すべき損害の範囲や項目の目安を示すものであり、さらに、個別具体的な事情に応じて中間指針等で示された以外の損害や賠償額が認められることがあり得ることを基本的な考え方とするものでございます。 したがって、紛争審査会において中間指針等は賠償の上限額ではないとの共通認識の下で策定されるものであり、東京電力においては、このような中間指針等で示された考え方を踏まえ、被害者に寄り添った誠…

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) 現行の原子力損害の賠償に関する法律第二十条において、原子力損害賠償補償契約及び政府の援助につきまして、平成三十一年十二月三十一日までに開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用することとされております。

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) 損害賠償補償につきましては、原賠法及び補償契約法に基づき、一般的な損害については民間責任保険、地震や津波といった民間保険市場では引き受けられない自然災害等による損害については政府補償契約で措置することとされております。 したがいまして、東電福島原発事故につきましては、地震、津波による損害として政府補償契約から支払が行われております。

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) 今回の事故につきましては、原賠法上の免責規定は適用されなかったと存じ上げています。

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) はい。

文部科学省研究開発局長2018/12/04

197参議院 文教科学委員会 第5号

○政府参考人(佐伯浩治君) お答え申し上げます。 賠償措置額につきましては、昭和三十六年から二十一年にかけて五度の引上げが行われてまいりました。過去の改正におきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、損害賠償措置の中核を成す原子力損害賠償責任保険に関する国内外の保険市場の引受能力の範囲内でできる限り高額を定めるとの考え方を基本として、これまで賠償措置額の引上げが行われてきたものと承知しております。 平成二十一年の改正においては、改正…

文部科学省研究開発局長2018/11/21

197衆議院 文部科学委員会 第5号

○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。 今般の法改正におきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会におきます検討を踏まえまして、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なものなどについて所要の措置を講じるものでございます。 具体的には、第一に、原子力事故が発生した場合に、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るための備えとして、あらかじめ、原子力事業者に対して、損害賠償の実施のための方針の作成及び公表を義務づけま…

文部科学省研究開発局長2018/11/21

197衆議院 文部科学委員会 第5号

○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。 ADRセンターの和解仲介案に受諾義務を導入することにつきましては、原子力損害賠償制度専門部会においても検討がなされましたが、拘束力のある手続を利用することを望まない紛争当事者が和解仲介手続の利用をちゅうちょし、紛争解決の迅速性及び簡易性が損なわれて、被害者の早期救済の妨げとなるのではないかという懸念がある、原子力事業者が半強制的に応諾せざるを得ない状況となり、それにより原子力事業者の裁判を受ける権…

文部科学省研究開発局長2018/11/21

197衆議院 文部科学委員会 第5号

○佐伯政府参考人 原子力損害賠償制度におきます原子力事業者の無限責任や責任集中といった原則に関しましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会において検討が行われました。 無限責任につきましては、検討の中で、民法において無限責任が不法行為の一般原則であるとした上で、専門部会報告書において、仮に有限責任とした場合、被害者保護のための賠償資力を最大限確保しつつ、どのように責任限度額の水準を決定するのか、責任限度額以上の賠償責任を免れて原子…

文部科学省研究開発局長2018/11/21

197衆議院 文部科学委員会 第5号

○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。 原賠法におきましては、万が一の事故に備え、原子力事業者に対して最大千二百億円の損害賠償措置を義務づけ、賠償のための資金を確保させています。 具体的には、操作ミスなどによって生じる一般的な損害をカバーする民間責任保険契約と、地震や津波など民間責任保険では引き受けられない自然災害などによる損害をカバーする政府補償契約の締結を基本としております。 加えて、東電福島原発事故を契機に、原賠法第十六条に基づく…

文部科学省研究開発局長2018/11/21

197衆議院 文部科学委員会 第5号

○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。 賠償のための資金の確保に関しまして、原賠法に規定する千二百億円の損害賠償措置と、先ほどの相互扶助スキームから成る現行制度によって必要な資金が確保できる、既にそういう措置が講じてあるところでございます。 一方で、原子力事業者にとりまして、相互扶助スキームは他の事業者の動向によって負担の規模が影響を受けるため予見可能性が低いことや、電力システム改革の進展による事業環境等の変化などを踏まえ、損害賠償措置…

文部科学省研究開発局長2018/11/21

197衆議院 文部科学委員会 第5号

○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。 今後の賠償措置額のあり方につきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書の中で、「迅速かつ公正な被害者への賠償の実施、被害者への賠償に係る国民負担の最小化、原子力事業者の予見可能性の確保といった観点に十分に留意しつつ、文部科学省を中心に、引き続き検討を行う」とされております。 これを踏まえまして、文部科学省においてしっかりと必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

文部科学省研究開発局長2018/11/21

197衆議院 文部科学委員会 第5号

○佐伯政府参考人 お答え申し上げます。 東電福島第一原子力発電所の廃炉を始めとした原子力の安全確保、向上のためには、高いレベルの人材が必要とされております。 文部科学省の平成二十九年度の学校基本統計によりますと、平成二十九年度に原子力関連学科、専攻等に入学した学生の数は合計二百四十九人、平成二十八年に卒業した学生の数は合計二百七十九人、そのうち就職した学生の数は合計二百二十五人となってございます。 今後必要とされる原子力分野の人員の数に…