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自由党衆議院参議院
総発言数
363
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1951/11/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会100 件・100%

※ 全 363 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

363 20 を表示
自由党1951/11/20

12衆議院 大蔵委員会 第20号

○佐久間委員 同じ日本国民であつて同じような仕事に携わつておる者が、片方はこの恩典に浴する、片方は嚴格にこれを施行して行く、こういう二つの形がここに現われて来るということは、おもしろくないじやないかというようなぐあいに、私は考えるのでございますが、この私の考えは間違つておるかどうか。この点ひとつ御意見を承りたいと思います。

自由党1951/11/20

12衆議院 大蔵委員会 第20号

○佐久間委員 ただいまの御答弁は非常に同情を持つたお答えであります。質問者といたしましても、この言葉に対しては敬意を表する次第であります。もともとこういうような救済という性質を多分に含んでおる法案であつて、あたたかい気持で、戰争犠牲者をできるだけ救い上げてやろう、というような気持の盛られておる法案でありますから、その法案の趣旨に従つて、将来とも考えていただかなければならない。そういつた手続上の問題とか、あるいは法規を冷嚴にこれに当てはめ…

自由党1951/11/20

12衆議院 大蔵委員会 第20号

○佐久間委員 ただいま議題となつた旧軍港市転換法による転換地域の再接收反対に関する請願につきましては、紹介議員より紹介説明を聽取いたし、政府当局の意見も聽取いたし、質疑も盡きたと思われまするので、この際本請願については採択の上内閣に送付すべきものと決定せられんことを望みます。

自由党1951/11/16

12衆議院 大蔵委員会 第18号

○佐久間委員 ただいま議題となりました保險業法の一部を改正する法律案、及び損害保険料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、この際討論を省略し、ただちに採決に入られんことを望みます。

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 ただいま議題となつております保険業法の一部を改正する法律案につきまして、若干質問をいたしたいと思います。 損害保険は多分に国際性を持つております。特に海上保険につきましては、この点まことに顯著でありますので、これが規制についても国際慣行に歩調を合すべきものであると思います。で、今回海上保険に関する共同行為を独禁法、団体法よりその適用を除外した理由もここにありと思うのでございますが、その点御所見を承りたいと思います。なお船舶…

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 続いてお尋ねしますが、船舶保険の料率につきましては、料率算定団体によつて行われておる実情にかんがみまして、除外されておるようでありまするが、国際的慣行から見て、船舶保険の正常化が進み、船種別の船籍による国際的競争が行われるようになれば、現在の貨物保險と何ら区別する理由はないと考えるが、その点はいかようにお考えでございますか。

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 銀行局長は非常に勉強しておられるようで、私の質問に対してまことに当を得た答弁をせられるのでありがたく思うのですが、一々質問を條項によつてして参るということは、反面におきまして複雑な法律を、できるだけその解釈をはつきりして行く方が、将来これを運営する上において便利であろう、こう私は思うものですから、一々質問申し上げているわけでございますが、きわめて簡單でけつこうでございますから、所見を承わればよろしいと思います。 次に海上保…

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 ただいまの御説明で了解いたした次第でありますが、続いて海上保險料率について料率算出団体との関係について御説明を承りたいと思います。すなわち海上保險は自動性のある方法で條件、料率の協定を行う魅要があると思うのであります。すなわち貨物保険契約は品物の種類、航路、條件、料率等千差万別であり、荷主との交渉によりすみやかに料率を決定する必要があるのであります。船舶保險にいたしましても、船主のマネージメントの良否など複雑な要素を考慮に…

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 次に第十二條三の但書についてお尋ねいたします。これは共同行為を認めない場合であるが、すなわち不公正な競争、次に相互に事業活動を不当に拘束することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること、もう一つは一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて、保険契約者もしくは被保險者の利益を不当に害すること、この三点であります。具体的にこれについて御説明を承りたいと思うのと、不公正、不当等に対する立証責任がどこ…

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 ただいま私が質問したことにつきまして、公取の方が出席しておられるそうですから、公取の方の御意見を拜聽したいと思います。

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 この前の国会におきましても、独占禁止法、事業者団体法が非常に冷嚴に行われる場合は、こういつた事業は円満に発展して行かないのだということを、るる私申し上げて公正取引委員の方々と質疑を重ね、かくならなければいけないということを、われわれはその当時すでにつぶさに申し上げて参つたのであります。幸いに公取の方々も思いをここにいたされまして、丸山君のごときはわざわざ外地へ参つて研究し、国際慣例による保險取引に対する認識を一段と深めて帰…

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 さらに十二條の三の但書は、独占禁止法第三條の「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。」に掲げるところの不当な取引制限または私的独占の要件よりは、相当緩和した要件であると解釈するが、その点はどうか。すなわち独占禁止法第二條第三項及び第四項の、私的独占及び不当な取引制限の定義的要件だけでは、この但書の適用を受けない。不当に拘束することによつて、その結果競争の実質的制限となる効果を伴つた場合、または競争制限によつ…

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 次に損害保險会社の行う共同行為が独禁法から禁止されておつたことは、相当の理由があつてのことであるが、それ以上の理由によりまして、今回除外されるにあたりまして、一面被保險者及び保險契約者の利益が害されてはならないことは当然であります。これに対するどういう配慮を政府はなされるのか。その点ひとつ御説明願います。

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 主務大臣に届出を要する共同行為は相当多数に上るものと思いますので、これらを全部届け出るということは実際上不可能だと思うのでありますが、大蔵省は省令によつてその範囲を規定する意思があるかどうか、この点を伺います。

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 次に独禁法、事業者団体法除外の共同行為については、将来どういう内容の協定を予想しておるのか。この点参考に伺つておきたいと思います。

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 保險業法の一部を改正する法律についてはこれで終りたいと思います。次に、料率団体の方に移りまして、この方を伺つてみたいと思うのであります。料率団体は独禁法の適用から除外されておつたのでありますが、その決定に基く料率につきましては拘束力がないのであります。これはまつたく片手落ちであつたと思うのでありますが、今回の料率団体の算出した料率は、会員を拘束することになつたのであります。従まして、そのいきさつについて、ひとつ御説明をいた…

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 次に、料率団体の算出した料率が会員を拘束することが強化されたのでありますが、その反面におきましては、利害関係人の利益を害することがあつてはならないという配慮がなされているわけであります。料率算出団体法第二條の「百分の十以内の引上げ及び引下げを認める範囲料率」を追加したこの理由に基くものであろうと思うのですが、この点をひとつ御説明いただきたい。

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 料率算出団体法第十條の四の規定よりいたしますれば、大蔵大臣は、料率算出団体から料率の認可申請受理後、最小限二週間はその料率を認可してはならないことになつているが、これは取引の実情に即さないで、支障を生ずることが予想されるのであります。これを救う規定を欠いておることは、事業の円滑な運営を阻害し、公共の利益に反することになりはしないか。すなわち行政面において事務の澁滯等の弊害が予想されないかどうか。この点御説明をいただきたいと…

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 次に料率認可前に、会員以外の利害関係人の審査請求があつたとき、大蔵大臣は第十條の三の第三項但書の場合を除き、公開の聽聞を行い審査しなければ、その申請料率を認可してはならないことになつておりますが、これでは料率団体の会員たる保險会社は、一部の利害関係人の局部的利害や部分的主張のために、当該料率の実施をいたずらに遷延させられ、または妨害させられる弊害が生ずるであろうと思います。会員以外の利害関係人の利益ないし主張は、第十條十一…

自由党1951/11/15

12衆議院 大蔵委員会 第17号

○佐久間委員 続いて第十條の八に規定する特別保険料率とは、わが国においていかなる場合を予想しておるのか。この点をひとつお伺いします。