佐久間彊
会議録に記録された「佐久間彊」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,780 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1965/02/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会55 件・55%
- 災害対策特別委員会37 件・37%
- 予算委員会第三分科会7 件・7%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 3,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 承知いたしております。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 御指摘の蕨市の件につきましては、新聞にも出ておりましたし、私どもも事情を市の当局者から聴取をいたしましたので、概要を承知いたしておりますが、そのほかの団体につきまして、名札佩用の問題でトラブルがありましたことにつきまして、私ども承知をいたしておりますものはございません。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 御指摘のものは昭和三十九年十月一日付で自治省の公務員課長から埼玉県の総務部長あてに、照会に対しまして回答をいたしております。したがいまして、これは自治省としての公式の見解でございます。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 名札の着用につきましては、そういうことをすることの可否につきましては、またいろいろ論議のあるところかと存じますが、地方公共団体の長が、住民の利便なりあるいは行政事務管の管理執行の能率というようないろいろな点から考えましてこれを採用するということは、これは当然そういうこともあってしかるべきことかと思うのであります。問題は、その処分のことでございますが、これも長が訓令を出し、さらに私どもが聞いたところによりますると、この訓…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 まあ名札着用がどれだけ市民にプラスになるかという御質問でございますが、これも私ども先ほど申しましたようにいろいろ調査をいたしておるわけでもございませんが、最近各市町村で名札を着用しておるところもかなりあるようでございまするし、私ども断片的に聞いておりますところでは、市民の方のほうからも好感を持たれておる場合が多いようでございまするし、また市役所の中で、職務の執行上からも好結果をもたらしておるということもあるように聞いて…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 その点も先ほど申しましたように、私ども調査をいたしておりませんのでお答えいたしかねます。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 名札着用を職員にやらせます場合には、これは職員全体に対しまして明示させる必要を考えますというと、訓令というような形で一般的な定めをいたしておくことが適当な措置であると考えます。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 これにつきまして、処分を受けました職員のほうからは、不利益処分に関する不服申し立てをする。さらにまた訴訟もできるということになっておりまするので、そういう方法によって救済を求めるということになろうかと思います。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 自治省から出しました文書回答につきましてのお尋ねでございまするので、私からお答え申し上げたいと思いますが、自治省には、蕨の市長から法律的な見解を照会してまいったのでございます。この名札佩用について、「これを法的に行なうことができるかどうか、その可否を御教授いただきたくお願いいたします。なお当市には職員服務規程はありますが、その内容には名札に関しての規定は何らありません。」こういう法律上の見解を聞いてきましたので、それに…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 この照会を受けました当時におきましては、蕨市におきまして名札佩用につきましてどのようなトラブルがあったといかうことについては、私どものほうは承知をしておりませんでした。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 徳用そのことの可否を尋ねてこられたのではなくて、これを法的に行なうことができるかどうかということについてのお尋ねでございましたので、法的にはこれは可能であり、しかもそれをやる場合は職員全体に対するものであるから訓令という定め方をすることが適当である、こういうことを回答しただけでございます。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 「これを法的に行なうことができるかどうか、その可否を御教授いただきたくお願いいたします。なお当市には職員服務規程はありますが、その内容には名札に関しての規定は何らありません。」ということに対する答えは、「職務の遂行上必要があると認められる限り名札の徳用について職務命令を発することができるものと解する。なお、職員全体に対するものであるから訓令等で一般的に定めておくことが必要である。」こういう回答であります。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 事前にいろいろ法律上の解釈あるいは適用につきまして、自治省のほうに相談に来られるところもございます。来られました場合におきましては、私どもの担当者からいろいろ参考になるようなアドバイスもときによってはいたしております。本件につきましては、先ほど申し上げました法律上の見解についての照会がありましただけで、その後は、この処分がなされましたことが新聞に出まして、初めて知ったわけでありまして、その間におきまして、私どものほうに…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 事前に御相談に見えまして、いろいろお尋ねのございました場合には、先ほども申しましたように、参考になると思われることを必要によっていろいろアドバイスをいたすこともいたしております。そういう場合には私どももできるだけ親切に扱っておるわけでございますが、処分がなされました事後におきましては、法定の救済手続があるわけでございますから、先ほど大臣もお述べになっておりましたように、その段階におきましてこちらが差し出がましくいろいろ…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 ございません。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 こういうものを個用しろということは訓令できめております。しかし、処分の理由として蕨市で申しておりますのは、地方公務員法二十九条の第一項第一号違反ということであります。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 先生のおっしゃっておられますのは、二十九条第二項で、職員の懲戒の手続及び効果は、条例で定めなければならない、こう書いてございますので、これは懲戒の手続を条例できめるわけでございまして、ちゃんとこの条例によっております。それから第一項のほうで、左の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分としてこれこれの処分をすることができるとしてございます。そこで懲戒事由でございますが、その事由といたしましては、この法律ある…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐久間政府委員 この訓令を定めますにあたりまして議会の意見を聞いたかどうかは存じませんが、私ども聞きましたところでは、この名札佩用につきましては、市議会から再度要望が市長にあったということを聞いております。
第48回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○佐久間政府委員 お尋ねの点でございますが、先生のおっしゃいますように近畿圏整備法で対象といたしております区域と、地方行政連絡会議法が近畿について考えております区域と重複するではないか、こういう御指摘でございます。これにつきまして、近畿圏整備法は、御承知のように近畿圏整備計画を国の機関である近畿圏整備本部において作成をする仕組みになっております。したがいまして、これに関係地方公共団体が参加をいたしますのは、その近畿圏整備本部の諮問機関で…
第48回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○佐久間政府委員 先生のおっしゃいますように、両者とも近畿圏区域にわたります広域的な行政の処理を能率的に円滑に執行しようというための制度でありますことは、そのとおりでございます。ただ近畿圏整備法で考えておりますのは、その法律の中でいろいろ規定されておりますような内容を盛りました近畿圏整備計画というものをここで作成をする。そしてそれの実施の推進に当たるというのが一口に申しますとこの近畿圏整備法のねらっておるところでございます。そこで、この…