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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
3,780
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1965/03/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会55 件・55%
  • 災害対策特別委員会37 件・37%
  • 予算委員会第三分科会7 件・7%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 3,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,780 20 を表示
自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 合併の規模につきまして、先刻奥野委員から御質問がございましたように、今日人口八千人程度で今日の市町村に期待される行政がやれるかどうかということにつきましては、私どもも疑問に思っておるわけでございます。したがいまして状況に応じましてはさらに大きくなるということがこれは望ましいと考えておりますけれども、しかしそのやり方を国が計画を立ててそれを強行するというようなやり方は、避けていかなければならない、かような考え方をいたして…

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 そのとおりでございます。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 この町村合併促進法のときには八千未満の弱小町村を解消するということでございましたので、全国的に計画的に合併を遂行いたしたわけでございますが、今後考られる合併におきましては、市町村の行政を能率的にやっていくようにしよう、こういうことになるわけでございまして、ただ大きくしたからそれが能率的にやれるというわけでもございませんので、その点につきましては地域々々の実情をよく検討いたしまして、合併をしてプラスになるところは合併した…

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 各県に対しまして、合併計画を立ててそれを推進するようにというような趣旨の通達を出すようなことはいたしません。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 そのようなことはいたしませんで、先ほどお話のありましたようなこの法律の趣旨をよく地方に連絡いたすようにいたします。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 町村につきましては、法律上格別の取り扱いに違いはございません。社会通念といたしまして、市街地を持っておりますものが町ということでございますが、市につきましては、法律上市であるがゆえにこういう権限を与える、あるいはこういう責任を負わせるというようなことがございますので、その点につきまして実益があるわけでございます。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 一つの御意見かとも存じますが、現在私どもといたしましては、町村は別といたしまして、市につきましては、町村と違って相当事務配分の上で考慮をしていくべきだ、かような考え方で地方制度調査会でも御審議をいただいておりますので、その区別は尊重していきたいと現在のところ考えているわけでございます。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 町となるべき要件につきましては、関係都道府県の条例で定めておりまするので、その条例の内容によりましては、かなりゆるやかになっておるところもあるわけでございます。ただ現行法上、町と村と区別をしてございまするので、全くその区別をなくすような条例は、現行法の上からはやはりいけないことかと思います。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 従来、町というものにつきましては、各府県の条例がかなり厳格な要件を定めておりましたが、その要件を相当弾力的に緩和するということは可能でございますが、ただ現行法上町と村の区別が存置してあります以上、お話しのように有名無実になるような条例を定めるということは法律に抵触することになろうと思います

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 町村につきまして、法律上の権能の上におきましては、先ほど申しましたように、現行法上差異はございませんが、ただ名称上の区別といたしまして町と村と分けており、そして町となるべき要件は都道府県の条例で定めなければならない、かように法律で規定いたしておりまするので、現行法の上におきましては、町村の区別をなくしてしまうような条例を定めるということは法律に抵触する、かように解釈するわけでございます。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 ずっと古いことは承知をいたしておりませんが、最近におきまして、町となるべき条例について準則を示したことはございませんし、現に各県の条例を見てみましても、県によりましてかなり差異があるようでございます。人口につきましても、人口八千以上としておるところもございますし、あるいはまた一万以上としておるところもございまするし、あるいはまた商工業の数を六割としているところもございます、五割としているところもございまするし、その辺の…

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 この条文に限りませんで、この法律案の中に書いてございます事項につきましては、それぞれ他の関係法律に原則が書いてあるわけでございます。その原則に対しまする特例だけを集めましてこの法律をつくっておるわけでございます。立法技術的に見まするならば、いまの十一条の問題を公職選挙法の附則に書くということももちろん可能でございまするが、この法律の立て方といたしましては、市町村が合併をいたします場合の特例を、各法律のものを全部一まとめ…

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 そのとおりでございます。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 開票区につきましては十一条の第二項によりまして、選挙区の区域によって開票区を設けることにいたしております。事務そのものはA市の選挙管理委員がやることになります。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 そのとおりでございます。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 ちょっとお尋ねがなんでございますが、Cと申しますと、前に入っておった村でございますか。そのCのほうは前のところは別な市町村でございますから、そこの市町村の選挙管理委員会が管理をするということになります。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 開票区が別になりますから、それぞれ各開票区ごとに計算をいたしましたものを、国会議員の場合でございますから県で合算をするということになります。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 それは県の選挙管理委員会でございます。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 衆議院議員の選挙でございますから、県の選挙管理委員会でございます。

自治事務官(行政局長)1965/03/23

48衆議院 地方行政委員会 第20号

○佐久間政府委員 県の選挙管理委員会が指揮、監督をして、市町村の選挙管理委員会に事務を扱わせるわけでございます。