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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
3,780
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1966/06/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会55 件・55%
  • 災害対策特別委員会37 件・37%
  • 予算委員会第三分科会7 件・7%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 3,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,780 20 を表示
自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 先ほど私答弁いたしましたのは、一応取り消さしていただきまして、なお研究さしていただきました上で、後刻あらためて御答弁申し上げます。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 福利厚生に関することは、五十五条の第一項に書いてございますので、当然交渉の対象になるわけでございます。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 従来の法律と今度の法律と多少表現は違っておりますけれども、職員団体の交渉の対象に福利厚生の事項が入るという趣旨は変更されておりません。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 聞いておりません。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 そういう例がどこかの県であるということを、つい最近自治労の諸君から耳にいたしました。一体どういうような通知を県のほうから出先のほうに出しているのか、現在照会中でございますので、それが届きましたならば、内容をよく検討いたしまして、何か指導する必要がございますれば指導をいたしたいと思います。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 これは準則でございますから、一字一句これを変更してはならぬというわけではございません。ただ、先生がちょっとおあげになりましたように、任命権者なり人事委員会が許可をした場合といったような趣旨の包括的なセービングクローズを入れますことにつきましては、私は適当でないと考えております。と申しますのは、この本条の規定が、職員が給与を受けながら、職員団体のための業務を行ない、または活動してはならないという禁止の趣旨でございまして、…

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 いろいろ具体の事例もおあげになっての御質問でございますが、たとえば福利厚生活動を当局と共催でやるというようなことは、私どもとしては別段悪いというふうに申したこともございませんし、申すつもりもございません。運動会を従来当局と共催でやっておった、非常にけっこうなことじゃないかと思います。本条で問題にいたしておりますのは、職員団体のための業務でございますから、当局が職員団体と共催する起動会に出るということは、職員団体のための…

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 三十五条のほうは職務専念義務の免除の条例でございまするから、職務専念義務を免除する場合は、三十五条に基づく条例できめられることになります。しかしその場合に給与を支給するかどうかということは、工十五条の二の六項に基づく条例の問題になる、こういう意味でございます。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 三十五条のほうは職務専念義務を免除する場合でございます。したがって三十五条の条例によって職務専念義務が免除される場合でありましても、その場合に賃金カットを受けるかどうかということは五十五条の二の第六項のほうの問題――従来もその場合は給与条例の問題になるわけでありまして、これは一応別ものでございます。いろいろ先生、頭の中におありのことと御推察するわけでございますが、職務専念義務免除の条例は、組合活動についてもある程度幅広…

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 博覧会の例をおあげになりますが、これは当該地方公共団体の事業として博覧会をやる場合に、それについて職員団体も手伝ってくれと言うて、これが共催か何かの形になって、職員団体も協力するというような場合は、先ほど運動会の例について申しましたように、これは職員団体のための業務ということではないわけでございますから、それまでこれによって禁止をしようというような考えはございません。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 人心委員会、公平委員会の機能を完全にいたしますように組織の上で検討を要する点がございますことは御指摘のとおりでございます。ドライヤー報告にも幾つかの提案がございますので、それらの点については今後必要によっては、公務員制度審議会の御意見も伺いながら、私どもとしても真剣に検討をしてまいりたいと思っております。さしあたり現行制度のもとにおきまして、特に公平委員会の機能を充実する方途といたしまして、かねてから共同設置、あるいは…

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 先ほどもお答え申し上げましたが、管理職になるかならないかは、職制なり権限の分配に基づきまして客観的に認定されるべき筋合いのものでございます。そこでいまお話しのように町村で課長、課長補佐をやたらにふやすということでございますが、課長、課長補佐で係員が女の子一人しかいない、そういうような例でございますると、一体そういうものが課制をしくことがいいのかどうか、こういう問題がその前提としてあると思います。私は率直に申しまして、三…

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 現在考えております案につきましても、お話しのような御意見がほかにもございますので、相当考慮はいたしているので、これはいずれまたごらんいただきました上で御批判をいただきたいと思います。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 これは私から申し上げるのはいかがかと思いますが、政府にまかされた権限内のことでございますので、当委員会で正式に御意見をお伺いするということはいかがかと思うのでございますが、先ほど資料として検討中の案を提出せよというお話がございましたので、御提出申し上げますので、それにつきまして、なお御意見がいただけますれば、それも私どもとしては十分拝聴いたしまして、なおまとめる点があればまとめるという方法で処理していただいたらいかがか…

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 この三月という期間は、法律に定められた期間でございますので、その期間を恣意的にいろいろ動かすというようなことはなすべきではないと考えております。問題は、その期間内に関係職員団体の登録の切りかえがスムーズにまいりますように私どもとして十分配慮していかなければならないという考えでいるわけでございまして、その点については関係の職員団体からもいろいろ希望なり照会なりもございまするので、それらにつきましてもいろいろと検討をして、…

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 地公労法は労働組合法を受けるわけでございまするから、そこで労働組合法におきましては、すでに使用者の労働組合に対する経費援助につきまして規定があるわけでございまして、地公労法につきましても、今回私どもの考えておるような同様の趣旨で現に運用されておるものと考えておるわけでございます。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 今回私どもが示しました準則の考え方は、先ほど申し上げたとおりでございますが、このことは、従来もたてまえとしてはそういうことであったと思うのでございます。それから現在の国家公務員法の関係におきましても、そういう一つのけじめをつけておるわけでございまするし、また先ほどお尋ねのございましたように、地方公営企業職員の場合におきましても、労働組合法の一つのルールがあるわけでございますし、そういうようなものをここでただ確認をいたし…

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 府県の人事委員会の地方公共団体の長に対する関係は、国の人事院の内閣に対する関係と大体同様のたてまえになっておるものと理解いたしております。

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 人事委員会がそういう自主的な独立機関でございますから、自治省といたしましてこれに干渉がましいことをすることはいたすべきでないということは、お説のとおりでございます。ただ、地方公務員法の第五十九条の規定に「自治省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によって確立される地方公務員制度の原則に沿って運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。」という規定がございますので、今回の管理職の範囲を人事委員会が定めるにあ…

自治事務官(行政局長)1966/06/23

51衆議院 地方行政委員会 第45号

○佐久間政府委員 この通達は知事あてのものでございますので、必ずしも人事委員会の権限に関係のない事項も含めてございます。なお、人事委員会にもこれの趣旨を知事から連絡をしてもらうということを期待をいたしておりますが、ただ、先生のお尋ねになりました点でございますが、人事委員会は地方公共団体の長に対しては独立の権限を持ったものでございますが、自治省の協力、助言というのは、地方団体の長側に立って人事委員会にどうこうということではございませんで、…