P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
消防庁長官衆議院参議院
総発言数
3,780
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1967/07/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会55 件・55%
  • 災害対策特別委員会37 件・37%
  • 予算委員会第三分科会7 件・7%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 3,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,780 20 を表示
消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) これは地方自治法の原則といたしましては、機関委任事務等につきましての経費は、その団体が負担をするということになっておりまするので、知事に委任されました分につきましては、都道府県、市町村に委任されましたものにつきましては市町村の負担ということになっております。ただその場合に、国としては必要な財源措置をしてやらなければならぬと、かようなことになりまするので、それに必要な経費は地方交付税の基準財政需要額に計上をいたし…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 地方自治法の二百三十二条に経費の支弁に関する規定がございまするが、「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費、」、これはまあ団体の経費でございます。その次に、「当該普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関」とございますが、この場合、長でございますが、その長が、法律またはこれに基づく政令により、その権限に属する国の事務を管理し、または執行するために必要な…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 地方自治法の二百三十二条の第一項でございます。

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) なおそれで、そういうことで当該団体が支弁はいたしまするけれども、その第二項で、機関委任事務を処理、執行させる場合には、国がそのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならないという、こういう規定がございまするので、この財源措置のしかたは、先ほど申しましたように、地方交付税の中の基準財政需要額に算定するということも含まれておるわけでございます。

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) ただいま申し上げました二百三十二条の第二項の規定で、わざわざ財源につき必要な措置を講じろと書いてございまするのは、機関委任事務の場合を主眼といたしました規定でございます。

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 全国で市町村の消防費でございますが、昭和四十年度の決算の額は六百七十八億円でございます。で、その中で手数料収入が幾らになるかということにつきましては、後ほどよく調べまして御報告申し上げたいと存じますが、一般財源が五百九十一億円でございます。残りの八十七億が特定財源でございますが、その八十七億のうち十五億が補助金でございます。起債が三十三億でございます。その他三十九億という中に手数料収入も含まれておりまするが、そ…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 御指摘のございました危険物の規制に関する政令の第二十三条につきまして、先ほどお読み上げになりましたような条件に該当するかどうかということは、市町村長等の認定になっておりまするが、この認定は、私はいわゆる行政法学上で申しますと、法規裁量というものに該当するものと理解いたしております。

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) かりに市町村長の認定が間違っておった、違法であるというようなことでございますれば、これは機関委任事務でございますので、地方自治法の一般の規定に従いまして、都道府県知事が取り消しができる、あるいはまた違法とまでいわぬでも、非常に不当な判断であるというような場合におきましては、これも地方自治法の規定によりまして、都道府県知事が是正するように指示をすることができる、かように考えております。

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 一般論として先ほど申し上げたわけでございますが、具体の問題につきますれば、なおいろいろと具体的な状況を検討いたさなければならないと存じます。ただ、一般的な問題として御提起いただいておりますので、私も二十三条の特例の運用につきましては、反省をいたさなければならぬ点があるように存じます。せっかく法令で相当こまかい規定をいたしながら、二十三条によりまして、状況によりますればその規制を適用しないことができるという特例で…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 規定の上では規制を相当こまかく規定をいたしておりますので、法律上周囲の人の承諾を必要とするという規定はございませんけれども、実際の運用といたしましては、非常に周囲の方々にいろいろ御意見もあるというような場合には、よく御了解をいただいた上で事を進めるべきであるという指導はいたしておる次第でございます。

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) これは従来会議の席上等におきましては、そういうようなことを申しております。

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) この灯油専用の一般取り扱い所の規制に関する先ほどおあげになりました運用基準につきまして、特にそれを対象として指示をいたしたことはないようでありまするが、この危険物の規制に関する諸施設の取り扱いにつきましては、往々にしていろいろ問題が起こっておる場合がございまするので、それらの場合につきましては、関係の者とよく了解を得て事を進めるようにというようなことは、会議の際に申しておるわけでございます。なお、この一般取り扱…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 消防機関は届け出を受けますると、まず第一に予防査察を必要によって行なうということにいたします。そして予防査察をいたしました結果、注意することがあればそこで注意をし、指導をいたすわけでございます。 第二に、もしそれが消防機関が事実上の指導としての注意を与えるという程度では是正されないと、知事が通産省令で定めておりまする基準に対して是正を要するものにつきましては措置要求ができる、措置命令ができる規定が通産省関係の法…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) いろいろ私どもも検討はいたしましたが、結論といたしますと、当面これだけの改正をいたしまするならば、その運用によりまして、ほぼ心配ないところまでいけるんじゃなかろうかと、かように思っておるわけでございます。もちろんこの消防といたしましても、液化石油ガスの保安につきまして、これだけの積極的に責任を分担するということになりますのは、今回のこの改正法が成立いたしました暁において初めてのことでございまするので、これでやっ…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 今回の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律案におきましては、主として販売所、充てん場等が対象になるわけでございますが、なお、この法律の対象からはずれて、もう少し規模の大きい製造所等につきましては、これは高圧ガス取締法の規制を引き続き受けることになろうと思いますが、そういう場合におきましても、主務官庁が許可をいたしました場合におきましては、消防機関のほうに通報をしてもらうように、次の機会において法…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 率直に申しまして、私どもも業者に責任を持たせるということにつきまして、どの程度実効をおさめ得るか、危惧の念がないわけではございませんけれども、通産省のほうのお考えで、これでやってみるのだ、こういうことでございまするので、まあ私どももこれに同意をいたしたわけでございますが、ただ、まあ私どもといたしましては、どうも業者だけの調査にまかせておくことは、これは消防としてはどうも不安だ。そこで先ほど申しましたように、消防…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) 消防機関といたしましては、業者がやるやらぬにかかわりませず、火災予防上必要があると思います場合につきましては、予防査察ができるわけでございます。今回先ほどお話のございましたような新しく立法措置も講じました機会に、一そうこの点については励行をさせる、かような考え方でおるわけでございます。

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) たてまえといたしましては、そういうことに御理解願っていいと思います。ただ、もちろん十五条で規定いたしておりまするのは、個々の消費家庭に至りますまでのものでございまするので、消防が人数の制限もございまするし、実際上そんなに個々の家庭まで行き届いた査察ができるかと、こういうような点が先生の御心配の点であろうかと思います。その点につきましては、私もそう個々の家庭をシラミつぶしに行き届いた査察が、それじゃこれから消防の…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) これは、権限が通産大臣または都道府県知事にございまするので、法律上の形式から申しますと、消防機関の意見が尊重されないという場合もあり得るわけでございますが、行政の運用といたしまして、消防機関が保安上の見地から付しました意見というものは、許可権者において十分尊重されるものと私は期待をいたしている次第でございまするし、この点は、法律が成立いたしました暁におきましては、通産省の指導の上におきましても、十分こちらにも御…

消防庁長官1967/07/04

55参議院 地方行政委員会 第20号

○政府委員(佐久間彊君) この点につきましては、旧来から多少法律の解釈上の問題があったようでございます。しかし現在のところ、私ども消防庁といたしましては、かように解釈をいたしております。 と申しますのは、消防組織法の第六条におきまして、「市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果すべき責任を有する。」ということで、市町村の区域内における消防の責任を市町村が持っておるということが規定されております。ここで「市町村の区域」と申しますの…