佐久間彊
会議録に記録された「佐久間彊」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,780 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消防庁長官
- 直近の発言日
- 1967/07/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金12 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会55 件・55%
- 災害対策特別委員会37 件・37%
- 予算委員会第三分科会7 件・7%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 3,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐久間政府委員 この「政令で定める区間」でございますが、これは法律上の要件といたしますと、「高速自動車国道又は一般国道のうち交通事故により必要とされる救急業務が特に必要な区間」、こういうことでございます。現実にまずどの程度のところを指定をするかということでございますが、一応私どもの考えておりまするのは、年間平均いたしましてほとんど毎日一件以上は交通事故があるというようなところで、しかし現に救急業務を行なっておりまする市町村、あるいはこ…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐久間政府委員 現在消防職員といたしておりまするのは、消防組織法によりまして、市町村の消防事務に従事する職員だけを指しております。したがいまして、都道府県におきまして、消防主管課の職員、あるいは消防学校の職員は、ここでいう消防職員ではございません。ここでいう消防職員は要するに消防の現業と申しますか、これに従事する者を指しているわけでございます。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐久間政府委員 これは先生の御推察のような意図は全くございません。現実に救急車に乗る救急隊員でございますが、これは市町村の行なっております救急業務に従事する救急隊員も、府県が行なうことになります救急業務に従事する救急隊員も、全く同じ内容の仕事をするものでございますから、その取り扱いにつきましても同様の取り扱いをすることが適当であるということで規定をいたしたわけでございます。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐久間政府委員 給与の点も市町村の救急隊員と同様な扱いをするという趣旨でございます。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐久間政府委員 この市街地の等級化に関する事項と申しますのは、先生御承知のとおり、各市街地につきまして、火災危険度あるいは消防施設状況等を勘案いたしまして、十等級に分けまして格づけをするわけでございます。そうすることによりまして、火災予防あるいは消防施設の整備を促進しよう、こういうわけでございます。従来はその事務を全国の小さな市に至りますまで、全部消防庁が直接やるたてまえになっておったのでございます。しかし、消防本部長を置く市町村も非…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐久間政府委員 先生の御意見は、等級化の事務そのものをもやめてしまえ、こういう御意向かと思いますが、そういたしますると、それもあるいは一つの御意見かと思いますが、しかし、現在市街地の等級化に関する事務が消防庁の事務として規定をされておりまするし、私どもはこの事務はなお存置してしかるべき事務である、かように考えるわけでございます。この事務を存置いたしまする以上、できるだけ事務の簡素化もはかってまいりたい。わざわざ消防庁で、中央で、こまか…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐久間政府委員 あるいは私ことばが足りませんでしたので、多少先生誤解をされたかと思いますが、大都市と県庁所在地の市街地の等級化に関する事項は、これは従来どおり消防庁で私どもがやる、それ以外の市町村の部分は県にやらせる、こういうことでございまして、大都市と県庁所在地が自分のところの等級化の仕事を自分にやらせる、こういう趣旨ではございません。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐久間政府委員 さようでございます。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐久間政府委員 一台の救急車に配属する人員でございますが、現実には三人ずつ二交代ということで、六人というのが通常の形態でございます。ただ、新たに救急業務をやるようになりますような比較的小さい市町村におきましては、火災や救急の件数も少のうございますから、三人は専任でもあとの三人は兼任でやるというようなことでよろしいのじゃなかろうか、かようなことで、財政的にはそのような措置がなされておるわけでございます。しかし、これも救急業務の実情がだん…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第33号
○佐久間政府委員 提案理由に対しまして、補足的に御説明申し上げます。 お手元にお配りしてございます消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案要綱をごらんいただきたいと存じます。 第一は、消防法の改正でございます。その一つは、圧縮アセチレンガス等の届け出に関する事項でございます。御承知のように最近圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の事故が頻発しておるのでございます。消防は、事故が発生いたしました際には現場に出動いたしまして、火災の防止及び…
第55回 衆議院 地方行政委員会消防に関する小委員会 第6号
○佐久間政府委員 お手元に御配付申し上げております資料について御説明申し上げます。 第一は、超高層建築物及び地下街の防災対策についてでございます。三ページのところに、現行法令でこれらの対象物に対する規制がどうなっているかという表をつけてございます。 超高層に関するものにつきましては、消防関係につきましては、おもなものを申し上げますと、一つはスプリンクラー設備を十一階以上につきましては設置をしなければならないということにいたしております。…
第55回 参議院 地方行政委員会 第21号
○政府委員(佐久間彊君) 都市等級という制度でございますが、これは沿革的に申しますと、昭和二十三年に新しい消防制度がアメリカ占領軍の指導によりましてつくられましたときに、アメリカではこういう制度が広く行なわれておるそうでございまして、その制度を私どもも採用をいたしたものでございます。 それで、プリントの最初に書いてございますように、都市におきまする火災の危険性がどのくらいあるかということと、それからそれに対応して消防の体制がどの程度備わ…
第55回 参議院 地方行政委員会 第21号
○政府委員(佐久間彊君) これは、建築物の構造によると思います。大都市でございますると、耐火構造物が多うございますので、そこで危険性が少ないわけです。
第55回 参議院 地方行政委員会 第21号
○政府委員(佐久間彊君) これは、予防査察をどのくらいの人員で、どのくらいの回数でやっているかということを尺度にいたしておりますので、大都市でありましても、予防査察をあまりやってないというようなところは点数が悪い。小都市でありましても、予防査察を頻繁に分厚くやっているというところはいいと、こういうことでございます。
第55回 参議院 地方行政委員会 第21号
○政府委員(佐久間彊君) 予防といたしましては、なおほかの目盛りを入れることも、検討上の問題としては考えられようかと思いますが、現在は、先ほど申しましたように予防査察の回数、予防査察に専従している人員と、この二つによって考えておるわけでございます。
第55回 参議院 地方行政委員会 第21号
○政府委員(佐久間彊君) 救急業務ということばでございますが、これにつきましては、消防法で特別な意味を与えております。で、これは消防法の第二条の第九項でございますが、これによりますと、「災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故で政令で定めるものによる傷病者で医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関その他の場所…
第55回 参議院 地方行政委員会 第21号
○政府委員(佐久間彊君) その点は、法文上非常に明確だとも言えませんけれども、私どもの解釈いたしておりますところは、いま先生がおあげになりましたような、いろいろな態様の人命救助——まあ広く見て救急活動ということができると思いますが、これはだれがやってもいい問題であると思います。一番近くにおる便利な立場におる者が、これは人道上やるべき問題だと思うのであります。しかし、法的な機関として、それを任務として行なうというのは、これは消防の任務であ…
第55回 参議院 地方行政委員会 第21号
○政府委員(佐久間彊君) まあお話しのような状、況のもとにおける救助活動は、法律でいう救急業務ということにはならないと思います。
第55回 参議院 地方行政委員会 第21号
○政府委員(佐久間彊君) 立法のやり方といたしましては、あるいは先生のおっしゃいますように、政令に書いてございますることを法律に規定をいたしたほうがよろしいかとも思いまするけれども、法律的に申しますと、三十五条の八で、「救急隊の編成及び装備の基準」ということについて、「必要な事項は、政令で定める。」ということで、政令に委任をされておりまするので、法律上は差しつかえない、かように思っております。
第55回 参議院 地方行政委員会 第21号
○政府委員(佐久間彊君) ただいま先生のおっしゃいましたことに該当いたします規定は、おそらくこの第二条の第九項の規定であろうと思うのですけれども。