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消防庁長官衆議院参議院
総発言数
3,780
直近の所属会派
直近の役職
消防庁長官
直近の発言日
1963/07/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会55 件・55%
  • 災害対策特別委員会37 件・37%
  • 予算委員会第三分科会7 件・7%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 3,780 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,780 20 を表示
自治事務官(行政局長)1963/07/05

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第7号

○佐久間政府委員 最初のお尋ねでございますが、私どももILOからそのような示唆のありましたことは承知をいたしております。しかし、現在の人事委員会、公平委員会は、先ほども申し上げましたように、「委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。」ことになっておるわけでございまするので、人事委員会、公平委員会の委員が使用者…

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 地方公務員法につきましては、ただいま国家公務員法について御答弁のありましたのと同じ趣旨でございます。条文で申しますと第五十二条第一項におきまして職員団体の組織に関する規定がございますが、職員団体は職員でなければ結成できない、したがってまたその役員も職員でなければならないという解釈をいたしております。法人たる職員団体の取り消しがありました場合の解散につきましては五十四条でございますが、これも国家公務員法について御説明のあ…

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 消防職員につきましては、沿革的に条約で申しております警察官という範疇に入るものと解釈いたしておるわけでございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 チェックオフの禁止は、労使相互不介入の原則、自主運営の原則の趣旨からいたしまして適当でない、かように考えているわけでございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 条約の規定に直ちに違反するとは考えておりませんが、条約の精神にかんがみまして適当でない、かように考えております。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 ILO委員会からは、この問題については審議する必要がないという回答をいただいております。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 チェックオフと申しましても、組合費だけでもございませんし、いろいろ態様があるわけでございますから、それらのどういうものを認めていくかにつきまして、労働基準法では法令と書いてございますので、地方公務員につきましては、法律または条例ということにいたしまして、条例でございますから、当然議会の審議も経るわけでございますから、それらの公正妥当な判断に待つのがよかろう、かような考え方をいたしておるのでございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 チェックオフが相互不介入の原則に全然関係がないというふうには考えておりません。やはりこれは一種の便宜供与の態様であろうと思うのでございます。しかしながら、それを認めるかどうかにつきましては地方公共団体の自主的な判断に待とう、こういう趣旨でございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 先ほど申し上げたとおりに、チェックオフは相互不介入の原則という点からいたしまして関係があると私どもは考えております。しかし、これを認めるかどうかにつきましては地方公共団体の自宅的な判断に待とう、こういう考え方でございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 チェックオフと申しましても、先ほど申し上げましたように、いろいろな種類があるわけでございますから、国家公務員法の規定の仕方も参考にいたしまして、この際法律または条例という定め方をすることが適当であると考えておるわけでございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 議会は保守的でもございませんし、革新的でもございません。住民の公正な意思を反映した機関であると考えております。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 交渉の手続に関する規定につきましては、違反するところはないと考えております。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 国家公務員法の解釈と同様に考えております。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 登録を受けておりません職員団体につきましても、交渉に応ずることは妨げないものと解釈いたしております。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 登録を受けた職員団体は交渉することができると規定いたしておりますので、登録を受けた職員団体につきましてははっきりと権能のあることを規定いたしておるわけでございますが、そうでない職員団体につきまして別段禁止の規定がございませんので、先ほど申し上げましたように解釈をいたしておるわけでございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 現行法の解釈といたしましても、先ほど申し上げましたように、登録を受けてない職員団体に対しましても交渉に応ずることは妨げないという解釈をいたしておりますので、条約違反の問題は起こらないものと存じております。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 登録を受けた職員団体はできると規定しておるわけでございますので、登録を受けた職員団体のみができるという規定をいたしておりませんので、先ほど申し上げましたような解釈をいたしておるわけでございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 国家公務員の場合と同様に取り扱っておるということを申し上げたわけでございますが、法律の規定の上から申しますと、御指摘のように地方公務員法には、「のみ」ということは書いてございませんので、法律上も私どもは非登録団体と交渉に応ずることは妨げるものではないというふうに解釈をいたしておるわけでございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 実際の扱いは同じようでございますが、法律上は違うということでございます。

自治事務官(行政局長)1963/07/04

43衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第6号

○佐久間政府委員 五十二条におきまして「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し当該地方公共団体の当局と交渉するための団体を結成」することができるという規定がございます。それに基づいておるわけでございます。