佐々木良作
会議録に記録された「佐々木良作」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,228 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー21 件
- 社会保障・年金17 件
- 防衛16 件
- 宇宙5 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会87 件・87%
- 本会議13 件・13%
※ 全 6,228 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 長期給付という形をとられて、そして補償を強化されようという考え方に反対しておるのではない。従って、私は今後ほんとうに、言われておるような長期給付によって手厚い補償がされておるような内容になっていくかどうかというのは、私はあとで吟味すると言っておる。私が今ここで言っているのは、法体系の問題である。なぜならば、今基準局長が言われたような理屈で、もっと手厚い補償はしたいんだけれども、ちょっとこの法上の建前があるからと言う。…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 年金制をとるかとらぬかというのは話が別なんだ。年金制をとった方が補償が手厚くいくというなら、それはまた話が別になると思う。その政策内容に入っておるのではないのです。今あなたはどういうふうに言われましても、ともかく責任のないところに国から費用を出すというのは、私は国会議員として断じてやれません。現在の労災法の建前は、使用者の無過失責任を決定しておる法律である。この法律で国の費用を出すということができますか。これはやはり…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 そうすると、今度の改正によって、労働基準法と同じように、また従来と同じように、業務上の傷害に対する責任は、あくまでも使用者オンリーにあるという建前ですか。基準法も今度の改正法案も同じで、あくまでも使用者側にある、こういう建前ですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 松野さん、政策としてはわかる、法理念としてはわからぬ、私はこう思います。労働基準法あるいは労働者災害補償保険法という建前は、これはあくまでも業務上の障害があった場合には、使用者は責任を持ってこれの補償をせい、まずこうきめてある。ところがあまりたくさん補償せねばならぬらしいから、そのたくさんらしい部分は政府がめんどうを見ろ、こういう概念を、政策上あまり酷だからというのでつけ加えられておる。政策上でつけ加えられても、法理…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 従来のけい肺法の理念をこの法律に生かすところに矛盾があるのではないかと言っているのです。従来の基準法や災害法によって救済できないから特別保護法ができたのです。特別保護法によって初めて今のような国庫負担を含めるような方法を可能にせしめる、そういう道を開いた。そのための特別保護法なんです。その考え方を今度もっと根本的な基準法の中にもう一ぺん戻そうとするところに問題がある、私はこう言っておるわけです。違いませんか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 抜本的対策の内容は、おそらく長期給付を中心とし、そして補償責任に国の負担も入れるということになるでしょう。今私が言っているのは抜本的対策の内容を盛る法手段のことを言っている。そういう内容を盛るのには職業病法的な単独立法の概念でなければ非常に多くの矛盾があり得る、こういう建前に立っているわけです。ですから今までのような保護法の内容を持っておるから、従ってその内容をそのまま基準法に持ってきていい、労災法に持ってきていいと…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 松野さん、制度審議会は反対しているのですよ。あなたは勘違いしておられますな。ここに制度審議会の答申ではっきりとそう出ておる。あなたはけい肺審議会の公益委員の意見と社会保障制度審議会の意見と勘違いしている。せっかく名演説だったけれどもそれは工合が悪い。よく見てごらんなさい。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 またえらいことになってきて、基準局長が弱っておるですよ、大臣。これではいつまでたったって先へいけやせぬ。あなたが今言われた第一ページの方は、社会保障制度審議会が答申しておるのは、年金制度という考え方がいいと書いてある。それは労働基準法にきめてあるものは大体一時金だ、一時金の範囲を基準法やあるいは労災法はおそらく出られないだろうという観点に立って、そういう一時金制度よりも年金制度がいいと書いてある。これが一ページです。…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 ほかの同僚の委員にまことに申しわけないのだけれども、何べん言ってももとのところに戻ってしまうので、これはがまんをお願いいたしたいと思う。先ほどその話があったから、従ってほんとうならば制度審議会の方をもっと考えられたい、重視された方がよかったのではないかということを振り出しにして、しかしその理屈の内容を吟味しましょうということで、今のじん肺法のけい肺審議会の公益委員の考え方は、今のような労災保険法の改正でよかろうという…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 それではその裏を言いましょう。今度の改正法によれば、三年間の無過失責任の建前をくずしたでしょう。打ち切り補償という制度をやめたのです。打ち切り補償という制度をやめたことは、三年間の療養が済んだ後においてもなお療養しなければならぬような状態のある患者に対しては、使用者は責任があるという建前をとっておるのではないですか、どうですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 打ち切り補償によって全部責任がなくなるのではない。四年目以降の療養を必要とするものに対しては、なお使用者はそれをなおす責任ありという建前に変更したのですな。それはいいですな。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 政策を言っておるのではないですよ。法概念を言っておるのですよ。従来のこの法律の建前は、業務上の疾病に対する使用者の無過失責任をきめたものだと、あなたはさっき言われたでしょう。無過失責任をきめたのだから、本来なおるまでは全部責任を持つというのがほんとうの建前です。それは少し気の毒過ぎるからというので解除条件つきで責任をつけてある、現在の法律は。その解除条件というのが三年間の打ち切り補償です。三年間の打ち切り補償をやった…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 ですから、長期給付をやろう、長期給付が必要だ、そしてそれに十分な費用を出さなければならぬということが本来のじん肺対策の、じん肺審議会の結論なんでしょう。療養に対しては長期給付は必要だ、それには必要な金を出せということになっている、その建前を現在のこの災害補償法のワクの中に入れるから、今のような使用者責任の問題がおかしくなってくる。しかし入れた限りにおいては、あなたはそれは法理念としてはっきりしなければ工合が悪い。それ…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 基準法の八十一条というのはまだ生きているのですか。あるいはなくなったのですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 労災法では打ち切り補償という制度は完全に消えてなくなった、基準法では打ち切り補償制度というものは従来と同じように生きておる、こういうことですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 打ち切り補償制度を基準法でどうしてまだ残しておかなければならないのか。打ち切り補償制度を労災法では明確に削除しておいて、そうして基準法でははっきりと残しておかなければならぬ理由。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 対象の相違は今のような格好であるならば、建前としてはどういうことになるのか。打ち切り補償制度というものをなくして長期給付にするという建前だと私は思った。そうすると打ち切り補償制度というものが前提になって、まだいろいろな制度なり考え方なりが残っておるということですか、どういう関係になるのですか。
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 ますますわからなくなってきた。対象がこんがらかるのか、中身がこんがらかるのか、法理念がこんがらかるのか知らないが、これだけ聞いてわからなければ、読んだ者はなおわからない。それならこういう法律は作らない方がいい。一体どういうことなんだ。それならもう一ぺんもとに戻りましょう。使用者の責任というものはどの程度なのか、国の責任というものはあるのかないのか。この業務上の疾病あるいは障害というものに対して従来の建前から変わったの…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 補償内容の問題と、補償責任の所在という問題とは別です。大体親と子とで必ずしもないとは松野さんも言われますけれども、たとえば憲法において責任なり義務なりという概念を規定する、その責任なり義務なりという内容を憲法以下の法律によって裏づけする場合において、その内容がちっとははみ出ているように見えたり、あるいは少ないように見えたりするというのは、そこが必ずしも完全に一致しておらなくてもどうということはないでしょう。しかしなが…
第34回 衆議院 社会労働委員会 第20号
○佐々木(良)委員 従来の法律で義務づけておったのは、今のあとの問題ならば、それは保護法によって裏づけておったのでしょう。保護法の建前は、そういうものができる建前の法律だからですよ。今度の災害補償法という法律の本来の建前は、そういう概念を含まない法律であったではないか。だから新たに概念をここでつけ加えられたのか、そういう意味です。 それから今のお話を聞いていると、基準法と労災法は何ぼ概念が違ってもいいんだというお話でありますけれども、そ…