佐々木聖子
会議録に記録された「佐々木聖子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 809 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 出入国在留管理庁長官
- 直近の発言日
- 2019/03/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生6 件
- 観光・インバウンド5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会52 件・52%
- 予算委員会40 件・40%
- 外交防衛委員会5 件・5%
- 行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 809 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 衆議院 法務委員会 第2号
○佐々木政府参考人 調査中の個別の事案についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 法務省におきましては、制度を共管する厚生労働省と外国人技能実習機構と連携をした上で、法令違反に対しましては、必要な調査を尽くした上で、技能実習計画の取消し等の可否を含め、適切に対応してまいります。
第198回 衆議院 法務委員会 第2号
○佐々木政府参考人 入管法におきまして、第五章第二十六条以降、一連の退去強制手続に係る規定が置かれておりますけれども、この退去強制手続におきまして、違反調査から送還に至るまで、容疑者を収容することを前提に条文が構成されておりまして、このことをもちまして全件収容主義と呼ばれることがあります。 その理由といたしましては、我が国において不法に滞在しているなどの入管法違反者を対象に行われるこの退去強制手続において、その最終形であります送還を可及…
第198回 衆議院 法務委員会 第2号
○佐々木政府参考人 技能実習法の規定によりまして実習計画の認定を取り消された者や、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不正な行為をした機関につきまして、特定技能所属機関の基準を満たさないこととなるほか、登録支援機関の登録拒否事由に該当をすることになります。 したがいまして、技能実習制度における実習実施者や監理団体に関する情報は、特定技能制度の適正な運用を図るために必要な情報でありますことから、当然のことながら、出入国在留管理庁…
第198回 衆議院 法務委員会 第2号
○佐々木政府参考人 総合的対応策におけるそれぞれの施策は、今御指摘の基本的な考え方を踏まえたものとなっていると認識しています。 御指摘の点につきまして、対応策、施策の中で、例えば、仮称ですけれども、多文化共生総合相談ワンストップセンターの設置の支援を行うことを盛り込んでありますが、その場を地域との交流の場として活用することによって、我が国の風土、文化の理解の促進をするということが考えられます。 また、もう一つ、安全、安心な生活、就労のた…
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 平成三十年十二月末時点において、全国の地方入国管理官署の収容施設に収容していた被収容者千二百四十六人のうち、退去強制令書に基づく収容期間が六月以上一年未満の外国人は百九十人、一年以上一年半未満の外国人は百七十八人、一年半以上の外国人は三百十三人となっています。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 申しわけありません。一番長い方の数だけ手元にありまして、最長の方は六年四月となっております。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 今委員御紹介いただきましたトルコ人の方の事案ですけれども、平成二十九年七月十二日、大阪入国管理局に収容中の当該トルコ人男性が右の上腕を骨折したものでございます。 今まさに御紹介をいただきましたように、現在係争中の事案でありますために、詳細についてお答えを差し控えさせていただきますが、この方、当該男性による遵守事項違反行為に対し、合理的に必要な限度で有形力を行使し、制圧したものとの報告を受けております。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 私ども、報告を受けていることにつきまして御報告をいたします。 今御紹介のペルー人の事案ですけれども、平成二十九年十二月二十日、大阪入国管理局に収容中のペルー人が、官給食への不満から、大声を出すとともに椅子を持ち上げ、居室の扉をたたき、看守勤務者に飛びかかろうとしたため、看守勤務者が制圧の上、隔離をしました。同人は、隔離後も、居室の扉を蹴る、それから壁に左肩、腕から体当たりをするなどの行為に及びましたことから、再度、看…
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 診断は骨折ということです。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 昨年度、今御報告申し上げました二件でございまして、本年度、同種骨折事案はありません。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 あくまでも身柄を私ども当局として抱えさせていただいているということですので、今委員御指摘の点につきましては、十全の配慮をしている、そして、そのような指導もしているところでございます。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 もちろん、けがをさせようと思って制圧をしているわけではございませんけれども、入国警備官と担当職員の例えば制圧の仕方の訓練、けがをさせないように制圧をするための訓練などにつきましても重ねているところでございます。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 御指摘の事案でございますけれども、平成三十年の六月、大阪入国管理局の収容場において、一部の被収容者が、開放処遇と申しておりますけれども、それぞれの居室の鍵をあけて自由に行き来できるような時間帯がございます、この開放処遇を終えてみずからの居室に戻る時間になったにもかかわりませず、そのうちの一部の被収容者の居室に閉じこもり、自室への帰室をかたくなに拒否をしたという事案でございます。 その後も、その被収容者たちは、自室に戻…
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 先ほど申しましたように、もともとのきっかけといいますか事案の発生は、御本人たちが自室に閉じこもったということが発端でございまして、本来全部自室に戻る、開放処遇の時間が終わりましたら自室に戻るということが遵守事項になっておりますところ、これを、一、二、三、五それぞれ、全部で十九人の方が自室の居室に戻らなかったという事案でございまして、ちょっと今委員御指摘の、みずから立てこもったのか、私たちがその後に同様な事案の発生を防…
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 報告によりますと、電気ポットで沸かした熱湯の投与や電気コンセントを悪用した発火工作などを防止するため、コンセントへの給電を停止する措置をとりましたけれども、居室内の例えば照明の電源を切ったという事実はございません。 また、居室内には水道が設置をされておりまして、水の供給を停止したという事実もございません。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 先ほども御報告を申し上げましたように、同様の事案の発生を防ぐために閉鎖処遇をしたということがございまして、その責任者におきまして、そうした危険性といいますか、安全が確保されないような状態がもう解消されたというまでその閉鎖処遇という措置をとったという事実はございます。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 今御指摘の被収容者につきましては、御指摘のように、急性十二指腸潰瘍せん孔により外部病院に入院したという経緯がございます。 退院のときに、その外部病院の栄養士さんから油物は消化に悪いので控えるようにという指示がありましたことから、大阪局では、当該被収容者に対しまして、油物を控えた油制限食というもので対応していたものでございます。その被収容者に支給されました食事について確認をしましたところ、少量のサラダ油を使用して調理し…
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 出入国管理及び難民認定法上、退去強制令書が発付された外国人につきましては、速やかに送還しなければならないということが定められております。直ちに送還することができないときは、送還可能なときまで、収容所、収容場などに収容することができることとなっております。 今の大臣の発言にありましたように、私たちの入管収容施設は、刑事施設と異なりまして、この被収容者が退去強制令書に従い出国することで、すぐさまに収容状態が解かれるという…
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 仮放免の判断をするときに考慮をします要件につきましては、仮放免取扱要領という文書の中に定めてございまして、これについては公表しているものでございます。 例えば、仮放免請求の理由及びその証拠、被収容者の性格、年齢、資産、素行及び健康状態、被収容者の家族の状況などのほか、個別事案のさまざまな状況を指しておりまして、これらの要素を総合的に考慮して仮放免の許否を判断しているところでございます。
第198回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○佐々木政府参考人 ただいまも申しましたように、この仮放免の判断は、さまざまな要素を考慮をして、総合的に判断をするものでございます。 例えば、なかなか送還ができないという事案でも、その方を仮放免することが社会にとって何らかの安全上問題があるというような場合には、総合的に判断をして、仮放免をしないということもございますので、いずれも事案に応じてということで、何ら、その二つの文書で方針を変更したということではございません。