佐々木知子
会議録に記録された「佐々木知子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 828 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守新党
- 直近の役職
- 弁護士帝京大学法学部教授
- 直近の発言日
- 2001/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会80 件・80%
- 文教科学委員会公聴会11 件・11%
- 厚生労働委員会4 件・4%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 決算委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 自民党の佐々木知子でございます。 きょうは、三人の参考人の方々、本当に貴重な意見をありがとうございました。 私は、三年前に国会議員になる前は十五年間検事をやっていました。その関係で本当に悲惨な、これが過失で扱われていいはずがないというような重大な交通事犯を何件も扱いましたので、特に井上参考人の言われていることはよくわかるつもりでございます。本当に痛ましい事故で、何とお悔やみ申し上げていいのか、言葉もございません。 井上参…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 ありがとうございました。 二点目ですけれども、刑事司法の中で警察、それから検察庁、恐らくは裁判所でも陳述をなさったのではないかと思いますが、被害者として扱われるという中で御不満の点、気づいた点がおありになれば、先ほど加害者の例えば前科なども知らせてもらえればということをおっしゃっていましたけれども、そのような御意見を伺わせていただけたらと思います。
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 ありがとうございました。 先ほど川本参考人の方からの御意見もございましたけれども、子供たちを亡くしたお母さんの話というのが一番胸に詰まると。被害者、遺族の方の中でも一番立ち直りが遅いというか、一番ショックを受けるのが子供を亡くした母親であるということはよく知られたことなんですけれども、この事故の後に心理的なサポートというような、そういうようなことも受けておられますでしょうか。
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 ありがとうございました。 続きまして、川本参考人にお伺いしたいんですけれども、被害者対策、保護ではイギリスが先進国である。それから、アメリカなども非常に盛んで、日本がおくればせながらそれについてきた。そして、三本の基本的に柱があって、まず一本目は損害の回復と経済的支援、金銭的な問題である。その点に関しては日本は限られた分野ではありますが、犯罪被害者給付金などの制度もあります。二本目が刑事司法手続内での地位の向上ということ…
第153回 参議院 法務委員会 第10号
○佐々木知子君 短いですけれども、これで結構でございます。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 おはようございます。自民党の佐々木知子でございます。 まず、刑法改正についてお伺いしたいと思います。 私も、長い検事経験を通しまして、これでも本当に過失犯か、これはもう故意犯ではないかと言えるような無謀運転で致死傷という結果を引き起こしたというような事件を何度も扱いました。昭和四十三年の改正以前は、業務上過失致死傷というのはわずか三年以下の懲役または罰金にしかならなかったわけですけれども、遺族の被害者に言わせれば、飲酒運…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 この二百八条の二をざっと見ますと、二輪車が対象外とされているということが目につくわけですけれども、二輪車もいわゆる暴走族が共同危険行為でよく摘発されておりますが、非常に危険な運転をしてやはり致死傷という結果が生じるということは間々あることなのですが、二輪車が今回対象外とされた理由についてやはりお伺いしたいと思います。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 危険な類型ということで二輪車はとりあえず外したということで、今後、そういうことも危険だということになれば恐らくは考えていただけるのではないかというふうに思いますけれども、今回の二百八条の二、よくわからないような条文が並んでおりますが、四つ、これはどうやら危険類型ということで挙がっているようでございます。 一般に交通三悪ということで故意にも匹敵すべき危険な運転態様としては、飲酒運転それからスピード違反による運転、それから無…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 実際に起こった非常に悪質な交通事犯の態様をいろいろリストアップしてこの四つを抽出したというふうに伺ってよろしいですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 実際に刑法を扱ってきた者にとりますと、これはちょっと何となく書き方が普通じゃないのかなという感じがいたします。というのは、法定刑は同じでありますのに一項と二項と設けております。そして、一項の中の前段後段、二項の中の前段後段、普通はちょっと質が違うようなものを設けているはずなのに、何か羅列されているような感じ、なぜこれが四類型、一号から四号ではなく一項と二項で二つずつにしたのかということも一目瞭然ではよくわからないんですけ…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 刑法は一般人にとってのマグナカルタというようなもので、こういう行為をしたら、こういう運転行為をしたらこの罰条に該当するということが私はある程度というのは、ある程度じゃなくてもうかなり明確に、一義的に定まるようなものでなければいけないのではないかと思っておりますが、残念ながら法律家の私が読んでもちょっとわかりにくい文言が並んでいるように感じてなりません。 まず、一項の前段ですけれども、これは飲酒運転と薬物運転というふうに考…
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 正常な運転が困難な状態であると運転者本人が認識しているかどうかということに、その立証はどうするのか、あるいはそういう認識の要はないというふうに考えておられるのか。実務において道路交通法における酒気帯び・酒酔い運転もそれは同時に立件するのか、もしそうだとすれば、その罪数関係もお伺いいたします。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 続きまして、一項の後段なんですけれども、これはスピード違反による運転か、または未熟運転という態様かと思うのですけれども、まず、「進行を制御することが困難な高速度」というのはどのような意味ですか。スピードが出ていて、かつ致死傷という結果が生じる事故が起きた場合にはそう認定するということではないんでしょうか。運転手本人の認識というのはどのようにとらえておられますか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 「進行を制御する技能を有しない」ということは書かれてありますけれども、これはどういうことを想定しておられますか。いわゆる無免許運転でこういう事故を起こしたという場合には恐らくそういう認定がしやすいかと思いますけれども、進行する技能を有しないというのはあくまでも技能に注目したもので、一々技能を持っているかどうかということを認定するということでしょうか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 二項はスピード違反を書いておるようですけれども、「重大な交通の危険を生じさせる速度」とございます。これは、一項にいう「進行を制御することが困難な高速度」とはあえて違った書き方をしておりますが、これはどちらがどういうふうに速いのか、どういうふうに認定をするのか、それについてお伺いいたします。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 何だかやっぱりよくわからないんですけれどもね。 この二項の後段に赤色信号を殊さらに無視とありますが、殊さらかどうかというのはこれまたどのように認定するのですか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 法定刑につきまして、人を負傷させた場合は十年以下の懲役、人を死亡させた場合は一年以上の有期懲役となっておりますが、この理由について法務大臣にお伺いいたします。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 諸外国におきましてもこうした悪質交通事犯は処罰が重いと私も認識しているんですが、例を挙げていただけますでしょうか。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 諸外国と比べますと日本の今度の改正はかなり重いぐらいになっているかというふうに思いますけれども、故意の傷害罪に準ずるとすれば、傷害罪には罰金刑も御案内のとおり定められております。本罪には罰金刑はございません。これはどのような考え方に基づいておるものでしょうか。これも副大臣にお伺いいたします。
第153回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 ところで、せっかくこうした加重対応の処罰規定を新設いたしましても、実務に携わっていた者といたしましては、構成要件もかなり難しそうだし、立証が困難かもしれないというふうに考えれば、わざわざこれでやらずに、もともとの業務上過失致死傷罪、これは五年以下ということで、道路交通法違反と併合罪とかにすれば七年六月まで行くこともございます。それで立件しようかというふうにやはり安易な処理がなされるのではないかということをまず憂えているこ…