佐々木知子
会議録に記録された「佐々木知子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 828 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・保守新党
- 直近の役職
- 弁護士帝京大学法学部教授
- 直近の発言日
- 2002/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会80 件・80%
- 文教科学委員会公聴会11 件・11%
- 厚生労働委員会4 件・4%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 決算委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○佐々木知子君 本法律案につきましては、これは不当に拡大適用されて市民生活を阻害するのではないかというような懸念も提起されているようでございます。本法律案によりまして民族支援活動や市民活動に対するカンパなども処罰対象となって、こういう正当な活動が抑圧されることにならないかと、こういうような懸念に対しては問題がないというふうにお答えになられますか。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○佐々木知子君 今るるお答えになりましたけれども、その第二条の資金提供罪の趣旨ということ、それから同条に規定されている、「情を知って、」及び「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的」ということに絞りを掛けているので、そういう懸念は当たらないということでございましたけれども、この意義について、もう一度お答え願えますか。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○佐々木知子君 「情を知って、」、よく使われる言葉と言われれば使われる言葉でございます。 実行を容易にする目的ということで目的犯という絞りを掛けているということでございますけれども、これは考えようによってはいわゆる主観的要件であるということで、この立証は非常に難しいのではないか。だから、実際に本来のテロ行為が行われた後でなければ、こういう資金提供罪などというのは実際は処罰できないのではないかということが考えられることが一つ。あるいはまた…
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○佐々木知子君 資金を提供するということなんですが、どういうものが資金になって、どういう形態が提供になるのか、具体例を挙げて説明していただけますか。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○佐々木知子君 例えば、人質事件や恐喝事件の被害者などがテロリストに対して、それがテロ行為に使われるであろうということを認識しながら身代金を支払ったり金を脅し取られたりすることは間々あるだろうというふうに考えられるわけですけれども、こういう場合にも資金提供罪というのは成立するのでしょうか。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○佐々木知子君 資金提供と、それから次に資金収集ということもこの法律は処罰しております。第三条の資金収集罪というものはどのようなものであって、どのような場合に成立するのか、具体例を挙げて説明していただきたいと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○佐々木知子君 この本法律案の附則を見ますと、第三条で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を以下のように改正するということがございます。これはもう御承知のように、平成十一年に成立したいわゆる組織的犯罪処罰法でございますけれども、この改正の趣旨及び概要についてお伺いいたします。
第154回 参議院 法務委員会 第18号
○佐々木知子君 早めですけれども、これで終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 おはようございます。自民党の佐々木知子でございます。 まず、外国人受刑者の数、非常に増加しているというふうにちまたで言われておりますけれども、どういう状況にあるか、御説明願います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 来日外国人に限ってのお話で結構なんですけれども、うちの国籍別の内訳をお願いいたします。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 よくF級というふうに言われます、フォーリナースということだと思いますけれども、外国人であって日本人と異なる処遇を必要とする者というふうに理解しておりますが、F級の外国人が収容される施設というのは恐らく限られていると思うんですが、日本ではどこでしょうか。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 私が聞いたところによりますと、外国人受刑者が増え過ぎてF級収容施設だけでは賄えなくなり、日本語がかなり話せるとかそういうような状況にあれば、外国人でもF級と分類せずに普通の刑務所に入れるというような状況もあるというふうに聞いたんですが、そういうことございますか。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 やはり、外国人を処遇するとなりますと、日本人でもいろんな方がおられて分類処遇されているわけで、手間暇掛かるというのは分かるんですけれども、より以上に手間暇は掛かるだろう、現場の方々は大変だろうと推察するわけですけれども、例えば食事だとか言葉だとかたくさんあって、なかなかそんなに二分や三分ではしゃべれないとおっしゃるでしょうけれども、現場の苦労の一端などをお聞かせ願いたいと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 例えば、イスラム圏の人でしたら豚を食べない、ヒンズーの人であれば牛肉を食べないとか、食事の禁忌というんですか、食べれないものも随分あって、それを日本では配慮しているというようなこともございまして、非常に大変だというふうに伺っております。 そこで、本法案についてお聞きしたいんですけれども、そもそも受刑者移送制度というのはどのような制度なのか、概念的なものをお聞かせ願いたいと思います。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 この受刑者ということですけれども、死刑確定囚は含まれていないというふうに理解しているんですが、それが外されている理由については、もう一度お答え願えますか。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 本来、刑罰権というのは一国の主権に属するものでありまして、当該国によって実現するのが原則であろうというふうに思います。 外国刑事判決の執行力を認めて内国で刑罰権を実施するということはあくまで例外のはずですけれども、今おっしゃったように、司法的な国際共助というような観点から認められるようになったということでございますけれども、国際的な沿革としては、まず、いかなる国において、どのような趣旨から受刑者移送が認められるようになっ…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 一つには、今おっしゃったように過剰拘禁を緩和するという目的があって、もう一つは人道的配慮、本国で改善更生をさせた方がいいのではないか、近親者とかの近くにおいて、というようなことだったというふうに考えておりますので、恐らくはヨーロッパとかそういうところから始まったんだろうというふうに思います。 受刑者移送の形態としては、二国間条約と多国間条約がございます。これは、受刑者移送に限らず、全般に条約について言えることでございます…
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 我が国は、今回ようやく受刑者移送ということが取られるようになるわけですけれども、この受刑者移送制度については、これまでにどのように考えて、どのように取り組んできたのか、お答え願えますか。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 先ほど来出ております欧州評議会の、正しくは、刑を言い渡された者の移送に関する条約、この条約の特色を述べていただけますか。
第154回 参議院 法務委員会 第9号
○佐々木知子君 本条約の締約国というのはどんな国になりますか、お答え願えますか。