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文部省高等教育局長衆議院参議院
総発言数
661
直近の所属会派
直近の役職
文部省高等教育局長
直近の発言日
1999/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教・科学委員会28 件・28%
  • 文教委員会24 件・24%
  • 決算行政監視委員会15 件・15%
  • 法務委員会8 件・8%
  • 総務委員会5 件・5%
  • 労働・社会政策委員会3 件・3%

※ 全 661 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

661 20 を表示
文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 大学院の修士課程にいわゆるプロフェッショナルスクールとしての機能を持たせることを考えておるわけでございます。したがいまして、その課程を修了した者につきましては、修士の学位が取得できるということになります。

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 運営諮問会議でございますが、これは、大学が社会からの意見を聞き、社会的存在としてその責任を明らかにすることが求められている中にあって、大学の運営に関する重要事項について外部有識者の意見を聞くための組織でございます。 具体的には、大学運営についての企画、実行、評価に係る基本的事項について大所高所からの大綱的な方針というものを審議いただく、そして意見をいただく、かような機関としてすべての国立大学に設置をするものでございます…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 運営諮問会議と評議会は、ともに大学の運営に関する重要事項を審議する機関でございますが、運営諮問会議は、学外有識者の立場から、大所高所に立って大綱的な方針について審議することとなるのに対しまして、評議会は、比較的具体的な内容にわたって審議を行うこととなりますので、両者の観点あるいは範囲、程度の差が存します。 そこで、運営諮問会議の審議事項のうち、基本的計画に係る第一号及び第二号については、具体的な事項が定められていること…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 運営諮問会議は学外有識者の意見を聞くための組織でございますので、したがって、運営諮問会議の委員としては、例えば、その大学が所在する地域の関係者であるとかあるいは企業の関係者ですとか、あるいは他の大学、研究機関の研究者、さらにはその大学の出身者等、さまざまな各界の人を委員として選考していくことが必要であるというふうに考えておるわけでございます。 したがって、学長は、運営諮問会議の果たす機能にふさわしいような人間を委員とし…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 学長に対して助言、勧告という形になっておるわけでございますが、これは、その大学の最終的な責任者というのが学長であるわけでございます。学長は、運営諮問会議や評議会での審議を踏まえつつも、最終的にはみずからの判断と責任で大学運営を行うわけでございます。したがいまして、運営諮問会議の助言、勧告の対象は学長とすることが適切であるという観点からこのような扱いとなっておるわけでございまして、具体的には、そこに申し出られた意見等が教…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 運営諮問会議の審議事項につきましては、法律案におきまして、大学の将来計画あるいは大学の自己評価、その他大学の運営に関する重要事項というふうに規定をしておるわけでございます。そして、運営諮問会議は、これら事項について審議し、また、学長に対して助言、勧告を行う、こうなっておるわけでございます。 他方、大学運営の責任者として学長が置かれておるわけでございまして、学長は、評議会あるいは教授会の議というものを踏まえて、大学の教育…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 運営諮問会議は、国立大学の運営に当たっての基本的な重要事項を審議するわけでございますが、その際、大学の教育研究というものは、一定の企画があり、そしてそれを実施に移し、そしてそれを評価をするというふうなシステムの中で改善充実が図られているわけでございます。そのようなシステムを全体として運営ととらえ、その中の重要事項について運営諮問会議で審議をいただくということにいたしておるわけでございます。 具体的に、「大学の教育研究上…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 今回の改正案におきましては、教育研究に関する大学の自主性を尊重しながら、学内の各機関の役割分担の明確化を図るということを考えておるわけでございます。 その際に、教授会でございますけれども、学校教育法五十九条で教授会の設置について定めがあるわけでございますが、これにより教授会の審議事項とされている重要事項の内容については、従来から、教育研究に関する大学の自主性を尊重する上で必要な事項、例えば教育課程の編成、学生の入学、卒…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 御指摘のように、教授会について、法令の規定が簡潔であるために実際の審議事項が多くなり過ぎたり、本来、執行機関が行うべき大学運営に関する事項やあるいは執行の細目にわたる事項についても、学部教授会の審議や了解を得なければならないといったような運用が行われている場合も見受けられるところでございます。 また、評議会について、それぞれの部局を代表する者が参画をするということもございまして、いわばその部局の利益代表という形での御主…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 評議員の件でございますが、今回の法案では、従来からの学部長等に加えて独立研究科長を評議会の基本的構成員としたわけでございますが、それによりまして、大規模な大学では基本的構成員だけで相当な規模となります。そういったことから、学部その他の部局から選出される教授については、選出される部局の範囲や選出される人数を各大学の評議会の判断にゆだねたというのが一つございます。 また、大学の事情に応じ、例えば学生部長や相当規模を擁する学…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 議に基づきという場合、例えば、学部長の採用、教員の採用、昇任に当たっては、学長は教授会の議決に原則として拘束されるという趣旨でございます。

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 今回の改正は、学長のリーダーシップのもとに大学のそれぞれの機関が役割分担をし、また連携協力し合って大学が一つの組織体として機能をし、教育研究の質的充実を図っていく、そういう観点に立って所要の組織運営システムの改善を図るわけでございます。 その場合に、評議会は全学の運営にかかわる重要事項を審議するという形をしておりまして、したがって、学部を超えた、全学にかかわるような、例えば教養教育をどう持っていくかというような方針につ…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 運営諮問会議について若干名ということでございますが、この会議の性格は、広く学外者の意見を大学運営に反映させていくというところに意味があるわけでございます。 したがいまして、会議として機能する程度の人数ということになれば、現在の筑波大学の参与会が十名以内となっておるわけでございまして、おおむねこの程度の人数が若干名ということになろうかと考えております。

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 一般的には、学長の申し出た方を委員として任命することになろうと思っております。

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 国立大学につきましては、大学審議会の答申や中央省庁等改革基本法の規定により、その運営における権限、責任の明確化を早急に行うことが要請されておるわけでございます。しかしながら、国立大学の全学的な審議機関である評議会については、文部省令により、当分の間の暫定措置として置かれているわけでございますし、他方、学校教育法における教授会は、大綱的な規定となっておるわけでございます。そういったことから、両者の基本的な役割分担が明確さ…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 現在、先ほどの暫定省令に基づく評議会が置かれているわけでございます。法案成立後は、この法律に基づく評議会の設置ということが必要となりますので、暫定省令下における評議会がそのままこの法律下における評議会となることはないというふうに考えております。

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 暫定省令に基づく評議会については役割を終え、この法律に基づく評議会が組織されるということになるわけでございます。

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 評議会の構成メンバーにつきましても、今回、暫定省令と異なった定めをしておるわけでございます。したがいまして、現在置かれている評議会が法律に基づく評議会と同一の構成メンバーで組織をされるというふうなケースというのは、一般的には考えにくいと考えられるわけでございます。 なぜならば、現在は、例えばその評議員のうち、学部から選出される評議員は二名というふうにしておるわけでございますが、今回、学部その他の部局から選出される教授に…

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 加えることができるという規定でございますので、加えるかどうかということについては、各大学の評議会の判断にゆだねるということでございます。

文部省高等教育局長1999/04/14

145衆議院 文教委員会 第7号

○佐々木政府委員 先ほどお答え申し上げたわけでございますが、評議会の構成メンバーは、暫定省令に基づく構成メンバーと、それから今回の法案に基づく構成メンバーとが、大学の判断によって全く一致をするということが恐らくないわけではないだろうと思うわけでございます。 ただ、それは恐らく、一般的に言えば、極めてレアケースであろうと思うわけでございまして、一般的には、やはりこの法律に基づく評議会の設置ということをしていただくということになろうと思って…