佐々木正峰
会議録に記録された「佐々木正峰」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 661 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省高等教育局長
- 直近の発言日
- 1999/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教・科学委員会28 件・28%
- 文教委員会24 件・24%
- 決算行政監視委員会15 件・15%
- 法務委員会8 件・8%
- 総務委員会5 件・5%
- 労働・社会政策委員会3 件・3%
※ 全 661 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 御指摘ございましたように、学生の入学、卒業、あるいは課程の修了等に関する事項につきましては教授会の審議事項となっておるわけでございます。そして、これらの事項のうち、学生の入学、退学、転学等につきましては、学校教育法施行規則によりまして、教授会の議を経て学長が定めるということとなっておるわけでございます。 一方、学生の入学、卒業、あるいは課程の修了に関する方針につきましては評議会の審議事項となっておるわけでございます。し…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 今回の改正法案における情報の公表は、大学審議会答申及び中央省庁等改革基本法を踏まえて、国立大学に対し、教育研究、組織運営の状況の公表を義務づけるものでございまして、大学の将来計画や自己点検・評価に関する情報、成績評価の方針や基準など、学生の知識、能力の習得水準に関する情報、卒業生の進路に関する情報等の公表を考えておるところでございます。 また、自己点検・評価につきましては、すべての国立大学でこれを実施しておるところでご…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 大学の組織運営の改善につきましては、御指摘いただいております各地の大学紛争に対処するため、昭和四十四年に大学の運営に関する臨時措置法を制定いたしました。さらに、昭和四十八年には、学長を補佐する副学長や学外者の意見を反映させるための参与会の設置など新たな組織運営の仕組みを取り入れた筑波大学を創設したところでございますし、また新設医科大学等新しく設置された大学に参与を設置するというふうな措置も講じたわけでございます。さらに…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 私立大学の組織運営につきましては、基本的には、その学校の設置者たる学校法人がお決めになるわけでございます。その場合に、いわゆる経営的観点からする理事会と教学的観点からする学長、教授会等とのそれぞれの将来の教育研究の発展に対する思いあるいは期待があるわけでございます。その両者の調整をうまく図っていくということが大切なわけでございます。 私立大学につきましては、その設置の経緯あるいは運営の実態等がさまざまでございまして、理…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 大学を取り巻く状況が今後大きく転換をしていくことが予想される中で、大学が一つの組織体として、教育研究の質を高め、期待される役割を果たしていくためには、学長としてリーダーシップを発揮しつつ責任を持って大学運営を行うことができる適任者、これを学内外を問わず広く求めることがますます重要になってくると考えられるわけでございます。 学長選考につきましては、一般的には、教員による投票によって候補者というものが決められるわけでござい…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 教員採用の件でございますが、御指摘いただきました大学審議会の答申などを踏まえ、公募制や任期制の導入など、教員の流動性を高め、教育研究の活性化を図る、そういう観点に立ってこれまでさまざまな改善が図られてきたところでございます。 具体的には、公募制につきましては、平成三年度には五〇%の大学で実施をされておりましたが、平成八年度には六一%の大学でこれが実施をされております。任期制につきましても、平成九年八月に制度が実施された…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 今回の法案におきましては、国立大学の責任ある組織運営体制を確立するために、学部教授会と評議会の役割分担を明確化すること、学長は評議会の、学部長は教授会の議長としてそれぞれ会議を主宰すること、さらには、学部その他の組織の一体的な運営というものが必要であるという訓示的な規定を設けることなどを行いまして、学長が中心となって、大学として、合理的で責任ある意思決定と実行を可能にしようとしておるところでございます。 その中で、学部…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 評議会の構成につきましては、学長、部局長、それに各学部、独立研究科、附置研究所のうち、評議会が定めるものごとに選出される教授を加えることができるとしてございます。 これにつきましては、やはり各部局の実態は大学によってさまざまでございます。規模の大小もございます。そういったことから、各学部等から選出される教授につきましては、どういう部局から選ぶのか、またその人数をどうするのかということについては評議会の判断にゆだねたわけ…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 御指摘にございましたように、今回の改正案におきましては、評議会の審議事項として、現在暫定省令に定められている事項以外に新たな審議事項を加えてございます。 そのうち、教育研究に関する基本的な計画及び教育研究活動等の自己評価につきましては、学長が中心となって大学を一個の有機的な組織体として運営し、教育研究のより一層の充実を図るためには、全学的なレベルで企画し、それを実行し、そしてそれを評価していく、そういうサイクルを確立し…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 教授会の審議事項のうち、学部の教育研究に関する重要事項につきましては、今回の改正案が、学内の諸機関の機能分担の明確化による意思決定の合理性を高めるという観点から教授会の審議事項を具体的に列挙していることを踏まえれば、一号、二号にございます教育課程の編成、学生の入退学、卒業等に準ずる程度の重要な事項として教授会が審議することが必要なものと解することが適当であるというふうに考えておるわけでございまして、各大学においては、こ…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 学校教育法五十九条において、教授会は重要事項を審議するとされておるわけでございますが、ここで重要事項と簡潔な規定ぶりになっておるわけでございますが、その趣旨は、教授会が置かれた組織単位における重要事項ということでございまして、学部教授会の場合には、学部の教育研究に関する重要事項を審議する、これが教授会の役割であるというふうに考えておるわけでございます。これに対しまして評議会は、大学運営、学部を超えた大学全体の運営に関す…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 学部教授会が学部の教育研究に関する重要事項を審議するという、学校教育法が本来予定をしておる事柄について審議をするということ、その点においては変わりはないという趣旨でございます。
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 主宰は、合議制の機関において、議事を整理し、会議を進行させるほか、その会議の運行について必要な一切の措置をとる権限があることをあらわす言葉でございます。したがいまして、具体的には、学長、学部長が議長となって会議を主宰する場合には、会議の招集、議事の整理、議案の発議を行うことになります。これは、学長や学部長は評議会や教授会に運営責任者として必要的に参画するものであり、大学や学部が一つの組織体として適切な責任ある意思決定を…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 文部省令で定める事柄といたしましては、運営諮問会議につきましては、議長、委員の任期、それから、委員は非常勤とする旨の規定などを考えております。評議会につきましては、評議員の任期、評議員は非常勤とする旨の規定、定足数及び多数決など議事手続の基本的な事項などを考えております。教授会につきましては、定足数及び多数決など議事手続の基本的事項などを考えておるところでございます。
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 運営諮問会議の委員は国家公務員でございますので、国家公務員法制上、各省各庁の長が任命権を有することとされておりまして、学内の他の職、例えば評議員、学部長その他の部局長は、すべて文部大臣が任命していることとの均衡上からも、原則として文部大臣が任命権を持つというふうなこととしたわけでございます。その場合、大学の特性にかんがみて、運営諮問会議の委員については、学長の申し出を受けて文部大臣が任命をすることとしているところでござ…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 勧告は、一般的には、ある事柄を申し出て、その申し出に沿う行動をとるように勧め、あるいは促す行為でございますが、そういう意味で、進言を内容とする助言に比べれば、勧告は一定程度強い事実上の効力を有するものと考えられます。ただ、助言はもとより、勧告には、それ自体は事実上の行為でございますので法的拘束力はないわけでございます。したがいまして、これを受けた学長がその内容に従う法的な義務を生ずるものではございません。 ただし、運営…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 評議会は、学長及び各部局の代表者等が参加をし、大学の運営に関する重要事項を審議する機関であるのに対しまして、運営諮問会議は、大学運営についての基本的な事項について、学外有識者の立場から大所高所に立った大綱的な方針を審議する機関でございます。 したがいまして、運営諮問会議から助言、勧告をいただいた場合、学長として耳を傾ける点は、これは当然尊重をしていくわけでございますが、学長は大学の責任者でございます。そういう意味で、評…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 情報の公表に係る文部省令でございますが、これにつきましては、国立大学の教育研究、組織運営の状況について公表する内容と方法を定めることを考えております。 公表する内容につきましては、大学の将来計画や自己点検・評価に関する情報はもちろんでございますが、大学の入学や社会人に対する特別選抜や公開講座等学習機会に関する情報、成績評価の方針や基準など学生の知識、能力の習得水準に関する情報、卒業生の進路に関する情報、財務状況に関する…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 三年以上の在学で卒業を認める措置を各大学がとり得る、そういう場合は、まず大学において責任ある授業運営と厳格な成績評価を行い、かつ学生の履修科目、登録単位数の上限設定等が行われている場合に限ることとしたいと考えておるところでございまして、これらにつきまして、三年卒業というものがどういう場合に認められるかということにつきまして、文部省令で規定することを考えております。 また、その趣旨というものについても十分な徹底を図ってま…
第145回 衆議院 文教委員会 第7号
○佐々木政府委員 基準と方針という言葉が出てまいりましたが、教員人事の基準といった場合、これは例えばでありますけれども、例えば学位を持っていることということを基準で書いた場合、個別の教員選考がそれをすべて満たす必要がある、こういう意味で基準という言葉を使っておりますし、方針という場合には、それを踏まえて行われることが必要でございますけれども、必ずしもそれを完全に満たすことまで要求されるものではない、そういう違いがございます。 それを踏ま…