佐々木正峰
会議録に記録された「佐々木正峰」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 661 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省高等教育局長
- 直近の発言日
- 1999/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教・科学委員会28 件・28%
- 文教委員会24 件・24%
- 決算行政監視委員会15 件・15%
- 法務委員会8 件・8%
- 総務委員会5 件・5%
- 労働・社会政策委員会3 件・3%
※ 全 661 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 教官の研究業績等の公表でございますが、既にかなりの大学で自己点検・評価報告書あるいは各種広報誌等により行われておりまして、このような取り組みは社会に対する国立大学の説明責任をより明確にするという観点から望ましいというふうに考えておるわけでございまして、このような情報の公表を制度上どのように位置づけていくかについて今後検討してまいりたいと考えております。
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 現行制度につきましてはもう御案内のとおりでございまして、学校教育法の規定に基づいて、高等学校を卒業し、またはそれと同等以上の学力があるとして文部大臣が定める者について大学入学資格が認められておるわけでございます。 横浜中華学院は各種学校でございまして、各種学校の教育内容については法令上特段の定めが設けられておりませんので、その卒業者に対して一般的に高等学校を卒業したと同等以上の学力があると認定することは困難で…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) これからの大学には、大学全体の教育研究目標、計画を明確にした上で、学内の各機関がそれぞれ役割分担をし、連携協力し合って大学が一つの組織体として機能することが求められるわけでございます。 今回の法案におきましては、そういった観点に立って、評議会は大学運営に関する重要事項を、学部教授会は学部の教育研究に関する重要事項をそれぞれ審議する審議機関として法律上明確に位置づけたわけでございます。そして、大学運営につきまし…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 従来から評議会や学部教授会は審議機関でございまして、大学や学部の意思形成において重要な役割を果たしてきたことは間違いのないところでございますが、最終的な意思決定は学長、学部長が行うものでございます。したがいまして、これまでも評議会、教授会を意思決定機関というふうな位置づけはしてまいりませんでしたし、法令上、このことが明らかなわけでございます。
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 従来から、学校教育法の五十八条三項で定められておりますように、「学長は、校務を掌り、所属職員を統督する。」わけでございます。この法令の規定に基づいて、大学運営について最終的な権限と責任を持って意思決定を行うのは学長とされておるわけでございます。 ただ、学長が具体の意思決定を行うに当たっては、学内の意見を集約する必要もございます。また、幅広く意見を伺う必要もございます。そういった観点に立って評議会あるいは教授会…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 例えば、御指摘ございました大学の移転というようなことになりますと重要な事項でございます。評議会にかけて決定をするということが行われているわけでございますが、それはあくまで評議会における審議というものを踏まえて決定がなされるということでございまして、最終的な意思決定の権限と責任を持つのは学長ということでございます。
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 評議会は合議制の機関でございます。したがいまして、その構成員にはさまざまな意見をお持ちの方がいらっしゃるわけでございます。そこにおいて討議が行われ、一定の方向性というものが出てくることとなるわけでございますが、その一定の方向性というものがいわゆる評議会における決定ということになるというふうにも考えられるわけでございますが、この評議会の決定を受けて学長がどのような対処をするのかという場合、当然のことながら、評議…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 意思決定という場合、さまざまな段階における意思決定があろうかと思うわけでございます。つまり、大学としての意思決定ということもあれば、大学の内部機関における意思決定ということもあるわけでございます。 ここで問題としておりますのは、大学としての最終的な意思決定をだれが行うのかということでございまして、これにつきましては、先ほども申しましたが、学校教育法の五十八条の三項に基づいて、学長が大学としての意思決定を行うと…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 教授会は、学部の教育研究に関する重要事項を審議すべきものとして各大学に設置をされてきたわけでございます。その点は、今回の改正法で教授会の審議事項を規定しておるその審議事項と変わりはないということをこれまでも述べてきたわけでございます。すなわち、現在の法律における教授会の審議事項はあくまで学部の教育研究に関する重要事項でございまして、この点を今回の改正法においてもいわば引き継いでいるということでございます。 し…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 国立大学の学長の選考は、評議会の議に基づき、学長の定める基準により評議会が行うこととされているわけでございます。この点については変更がないわけでございまして、実際の学長の選考に当たりましては、評議会の議に基づき、学長が定めるところによりまして、学長候補者の選定に当たって大学の主たる構成員である教員の意向を聞くという趣旨から、教員による投票が行われているわけでございます。 この扱いについて、今回の改正により、教…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 教員の免職、懲戒などの不利益処分につきましては、評議会の審査の結果によるのでなければ処分を受けることはないということとなっておるわけでございます。この点は教育公務員特例法制定当初から同じ扱いとなっておるわけでございますが、評議会が責任を持って事前審査を行うこととされておりますのは、不利益処分は、法令に定められた事由に当たる場合に行われるなど、必ずしも教育研究能力や専門性を考慮しなければならない程度が高くない、…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 評議会が事前審査を行うに当たってどのような手続をとるかということについては、評議会自身がお決めになることであるというふうに考えているわけでございますが、ただ、評議会が事前審査を行うこととされている理由、その趣旨を没却するような形での意見の把握といったようなことは、適切ではないと考えております。
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 法律的に申しますれば、評議会が責任を持って事前審査を行うものでございまして、したがいまして、評議会の審査のみで懲戒処分等の不利益処分を行うことも可能でございますし、また評議会の判断により教授会の意見を聞くということも当然可能でございます。ただ、最終的に責任を持って決定を行うのは評議会であるということでございます。 なお、御指摘いただいた文献につきましては、文部省としての公的な解釈を述べたものというふうには考え…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 今回、大学における教育研究につきまして、制度の弾力化を図ること、あるいは組織運営について、機能分担、連携の関係を明確化すること等について法案の審議をお願いしておるわけでございますが、残る法律事項といたしましては、人事、会計制度の弾力化等、大学の自律性を高めるための措置及び第三者評価機関の設置がございます。これらはいずれも予算に関連するものでございますので、所要の予算措置を踏まえて早期に法案として整理し、国会で…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) ちょっと、数を数えて後刻答弁させていただきます。
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) どうも失礼しました。 既に省令改正として終わったものもございますが、省令改正事項としては全部で十九項目でございます。
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 国立大学の教育研究、組織運営状況の公表について国立大学に義務づけておるわけでございますが、具体的な公表内容とか公表方法につきましては文部省令で定めることといたしております。 内容につきましては、大学の将来計画、大学の入学や学習機会、学生の知識・能力の習得水準、卒業生の進路状況、財務状況、運営諮問会議あるいは評価に関する情報などを考えておりますし、また方法につきましても、刊行物への掲載、ホームページへの掲載など…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 御指摘ございましたように、従来から国立大学の教員の選考は教授会の議に基づいて行われておりますので、学部長は学部教授会のメンバーとして教授会の審議に関与しているわけでございます。 ただ、これは昨年十月の大学審議会答申で指摘されたわけでございますが、教員選考の手続について、より幅広い視点に立って、教育研究の進展や社会的要請を踏まえて検討を行うべきであるというふうなことが指摘をされておりまして、学部長が、全学的な人…
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 教授会が判断をするという点においては変わっておりません。
第145回 参議院 文教・科学委員会 第9号
○政府委員(佐々木正峰君) 今回の改正案におきまして、大学においては評議会における審議を踏まえて教員人事の方針というものが決められるわけでございます。ここにおきましては、従来から指摘されております女性教員の採用促進等が恐らくは盛り込まれるということになるのであろうと考えているところでございます。 そのような教員人事の方針というものを踏まえて、学部長が具体の選考に関する意見を教授会に対して述べるわけでございます。このような全体としての教員…