佐々木晴夫
会議録に記録された「佐々木晴夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 443 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務庁行政管理局長
- 直近の発言日
- 1986/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会80 件・80%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会9 件・9%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
※ 全 443 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 これは皆さん同じような比率でもって受けられることになりますから、その意味ではどなたが一番影響を受けるということではないと思います。 ただ、考えなければなりませんのは、恩給受給者の方が先ほど申しましたように大変もう高齢になっていらしゃる、七十歳以上であるといったようなことで、他の共済制度その他でもって考えておりますように、例の五%以下についてはこれは場合によればもう改定をしないといったようなことはあってはならないのであろ…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 どうも大変失礼いたしました。おっしゃるとおりであります。恩給の場合に公務員給与の率をとったのが昭和四十八年でありますけれども、公務員給与の改善率まで一応とりましたいわば回帰分析方式というのをとりましたのが昭和五十一年であります。この趣旨は、おっしゃるように特に低い方々については厚くし、それから高い方については抑える、いわゆる上薄下厚ということでもって今までやってまいったわけであります。 おっしゃるとおり、一律に物価スラ…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 鈴切先生のおっしゃるような御意見、確かにございます。私どもも、おっしゃるように、恩給の場合には従来からの物の考え方としまして国家補償的性格の制度である、その点で他のいわば年金制度とは違うんだということを基本にして物を考えておりますけれども、先ほども申しましたように、実は物価と賃金とそんなに大きな開きがない、でありながら、なおかつ恩給だけは賃金スライドだというあたりは、やっぱり物の考え方として整理をしなければならぬところ…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 恩給の所得制限につきましては、ここ三年来おおむね恩給外所得七百万、それから恩給額が例えば六十年度の場合には百六十一万円の水準に達した場合にあって、その両者を合わせました八百六十一万円以上の所得につきまして恩給額の三割五分を調整をする、こういうふうな仕組みになっておるわけであります。 ところで、今の百六十一万円という六十年度の恩給年額の制限につきましても、これは逐次スライドでもって上げてまいったわけであります。同様に、恩…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 先ほどもお答えを申し上げましたけれども、先般の共済年金の改正にありましては、将来の年金制度の一本化を、一元化を展望いたしまして、退職共済年金の受給権者が再就職した場合にあって、他の公的年金の被保険者となった場合において、退職共済年金の報酬比例部分を大幅に制限をするというふうな制度であります。 しかしながら、恩給制度は、国家補償を基本とする年金制度といたしまして、国と公務員との特殊な関係に基づいて給付を行うものであります…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 傷病恩給の審査の件につきまして種々御批判を聞くのはまことに申しわけない、このように思っておるわけであります。 今おっしゃいましたようにもう戦後四十年ということであり、その結果として、いわば公務関係の立証資料が不十分というふうな場合があります、あるいは現症、これは大分御高齢化しておられまして、その結果として、現症と公務との因果関係がよくわからないといったようなものもあります。いずれにしましても、そうした場合には、御本人の…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 おっしゃるとおり、恩給受給者は、恩給の特殊性がありまして、昭和三十四年以前に退職された方、それからまた軍人恩給の受給の方、こうした方々であります関係で、新規参入がございません。その結果として御高齢化なさっておる。そこでやはりだんだん失権の方が多くなっていく。こういう傾向にあるわけでありまして、順次減少しつつあるというのが今の傾向値であります。 ただ、その受給者数がどういうふうになっていくか、あるいは恩給総額の予算上の見…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 ある意味ではおっしゃるとおりだと思います。といいますのは、恩給の年額は御承知のとおり、原則として公務員の退職当時の俸給と在職年数によって積算されるものであります。特に軍人さんの場合あるいは戦前の官吏の場合もそうでありますけれども、給与の官民較差というのが非常に大きかったということが言えるわけでありまして、それが恩給にも反映しておったわけでありますけれども、実は恩給の場合には種種の工夫をいたしまして大分間を縮めてまいった…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 今大臣から申し上げましたように、旧軍人の恩給につきまして、実は上落下厚というかそうしたことでいろいろな措置を講じてきたわけでございます。 格差を申し上げます前にそのあたりをちょっと申し上げたいのですけれども、今二等兵とおっしゃいましたが、兵の仮定俸給というのを兵長に一本化したのです。したがいまして、兵長以下は二等兵を含めまして全部一本にした。それから、傷病恩給につきましては階級差をなくしたのです。それから仮定俸給の格付…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 共済では二十年ということになっております。
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 私ども恩給局からこの件について申し上げるべき課題であるか、あるいは厚生省ないし総理府から申し上げるべきことであるかはちょっとわからないのでありますけれども、実は今恩給欠格者と言われる方々から二通りの要求があるわけであります。 その一つが、先ほど言われました個人補償という問題が一点であります。この個人補償につきましては、大臣が先ほど言われましたように、昭和八年以来十二年ということで線が引かれておる、かつまた、実在職年の上…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 おっしゃいますとおり、台湾人の元日本兵の問題というのは、恩給法並びに厚生省で所管しております戦傷病者戦没者遺族等援護法、個々のいずれの法律にありましても日本国籍ということが要件になっております関係で、現行法では法的には救済ができないことになってしまうわけであります。 ただ、御承知のとおりこの問題につきましても裁判所でもって裁判が行われておるわけでありまして、第一審裁判でもって原告鄧盛さんほか十二名の方々の請求が棄却され…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 おっしゃるとおりであります。
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 今おしかりでございますけれども、これは四月実施で全然問題はないわけであります。現に従来四月実施でやってまいったということでありますが、現職の公務員につきましていわば三カ月給与のアップをストップしなければならないほどの財源難の時代である、そうしたようなことから、恩給につきましても、アップの時期を三カ月ずらさざるを得ないようないわば財源難であった。そうしたことから今回七月実施ということにいたしたわけであります。
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 御指摘のとおり、臨調並びに行革審から、年金とのバランスを考慮した恩給制度の見直しが何回かにわたって指摘をされておるわけであります。あわせまして昨年末の臨時国会で、衆議院大蔵委員会、衆議院地方行政委員会、参議院内閣委員会、参議院地方行政委員会から、国家公務員並びに地方公務員共済等の一部改正法案に対する附帯決議の中においても、「今回の改正が行われると、共済年金と恩給との間に大きな相違が生ずるので、恩給制度についても、公的年…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 その併給調整という意味が、それぞれの方々の言い方によって異なりますのでなかなか難しいわけでありますけれども、例えば多額所得を種々の資産で持っておられる方に対して恩給の支給制限を行うことについては、私どもはこれは進めてまいらなければならない、このように思っておるわけであります。しかしながら、例えば恩給ももらい、それから他の公的年金ももらっておるという場合にあって、例えば恩給は軍務等でおって既に十二年を経過した、したがって…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 昭和八年に改正されました恩給法に基づく兵・下士官の必要在職年であります。
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 恩給の必要在職年の年限の定め方につきましては、御承知のとおり種々沿革があるわけであります。例えば、恩給の一番最初は海軍で、明治八年に定められた海軍退隠令、それから明治九年に陸軍恩給令、文官が明治十七年、それから大正十二年に恩給法のそのあたりの全部の整備が行われております。その際に、文官につきましては十五年、それから兵・下士官につきましては十一年、准士官以上につきましては十一年、こう定まったわけであります。しかるところ、…
第104回 衆議院 内閣委員会 第3号
○佐々木政府委員 御承知のように、加算年には戦務加算としての地域加算とそれから職務加算とがあるわけでございます。このあたりは戦前、戦中を通じてだんだん整備されてまいったわけでありますけれども、戦後新しく加算年を設けたのは実は抑留加算なんです。戦地において抑留された、シベリアそれから南方、そのあたりで抑留された者につきましての加算を認めたというのが、昭和四十年であります。なお、戦後しばらくこの加算年はそれぞれ何といいますか、二十八年に軍人…
第103回 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(佐々木晴夫君) 軍人恩給の場合には、いわゆる普通の実在職年のほかに加算年というものを一応加えております。その加算年を算定するために当時の勅裁によるところの内閣告示によりまして、それぞれの戦地におけるところの従軍の日数につきまして加算年の割り増し率をそれぞれ算定をいたしまして、これを内閣告示をいたしたわけであります。その場合において、日本本土にある者についてはこれは本土でありますから、戦地とは認められませんから加算年はつきませ…