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運輸省鉄道監督局長衆議院参議院
総発言数
1,678 件
直近の所属会派
—
直近の役職
運輸省鉄道監督局長
直近の発言日
1967/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会48 件・48%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 交通安全対策特別委員会12 件・12%
  • 建設委員会11 件・11%
  • 予算委員会第三分科会9 件・9%
  • 決算委員会7 件・7%

※ 全 1,678 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,678 件中 20 件を表示
運輸省航空局監理部監督課長1967/06/30

第55回 衆議院 商工委員会 第25号

○住田説明員 現在日航が持っております飛行機は、全部百二十人乗り以上の飛行機ばかりでございまして、YSと同じような六十人乗りの飛行機は、日航は現在使っておりません。昔持っておりましたDC6が残っておりますけれども、YSができましてからは六十人乗りの飛行機は一機も買っておりません。

運輸省航空局監理部監督課長1967/06/30

第55回 衆議院 商工委員会 第25号

○住田説明員 実はいままで、先生のおっしゃるようなことを考えたことはなかったわけでございます。現在、日本航空が買っております飛行機は、全部アメリカの飛行機でございますけれども、買う場合にはボーイングとかダグラスという製造会社と直接話し合いをいたしておるわけであります。したがって、ボーイングとかダグラスにYSを買ってもらいたい、売ってくれということは、いま非常にむずかしいんじゃないかという感じがいたします。それと現在この飛行機、ジェット機…

運輸省航空局監理部監督課長1967/06/28

第55回 衆議院 商工委員会 第24号

○住田説明員 過当競争の問題についてお答えいたします。過当競争の問題は、国際線と国内線と両方考えられるわけでありますが、国際線につきまして競争が激しいということがよく言われておりますけれども、これは、企業において競争が行なわれるのは当然でございますし、一般の企業に比べて特に激しいということはないと思います。特に国際線をやっております企業は、最近非常に高収益をあげておりますし、競争の結果赤字を出して、それが安全性に響いてくるというようなこ…

運輸省航空局監理部監督課長1966/11/18

第52回 参議院 運輸委員会 閉会後第4号

○説明員(住田正二君) 本年買います予定の727は、現在入っておりますものを含めまして五機でございます。日航が三機、全日空が二機。現在入っておりますものは二機でございまして、今後三機入る予定になっております。日航のほうの三機はすでに契約済みのものでございまして、これが入りますと、現在使っておりますコンベア880という飛行機を近距離の国際線に出すことになっております。それから全日空のほうはすでに一機入っております。来年の三月にもう一機入っ…

運輸事務官(海運局外航課長)1965/05/18

第48回 衆議院 運輸委員会 第32号

○住田説明員 海上運送法の二十八条から三十一条までのうち罰則がついておりますのは三十条の三号だけでございまして、あとは罰則がないわけです。この三十条の三号の規定は「虚偽の運賃請求書を作成し、」というようなことで、海上運送に固有の問題ではなくて、一般の商取引上不公正な方法を用いるということで罰則を残しているわけでございまして、この点については当然適用があるというように考えております。

運輸事務官(海運局外航課長)1965/05/18

第48回 衆議院 運輸委員会 第32号

○住田説明員 法律的には問題があると思いますけれども、二十八条から三十一条までについて適用いたしておりまして、三十条の三号だけについて罰則をつけているわけでありまして、この点については、外国人に対しても適用があるというように考えております。

運輸事務官(海運局外航課長)1965/05/18

第48回 衆議院 運輸委員会 第32号

○住田説明員 現在定期航路と不定期航路の間の競争が激しいのは、ニュージーランドから運んでおりますマトンの輸送、輸出の場合ですと鋼材輸送などございまして、ニュージーランドから運んでおりますマトンの場合には、漁船あるいはマトン専用船というものが出てきまして定期船で運んでおりまして、マトンをそういうふうに漁船あるいは専用船がとってしまうということで運賃上の問題その他が起きております。それから鋼材のほうは、現在鋼材は同盟貨物になっておるわけであ…

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○住田説明員 運輸省といたしましては、附帯決議の趣旨に沿いまして、原則として二十トン以上のものを適用範囲に入れるということで関係省と話し合いをいたしております。ただいま厚生省からお話がありましたように、厚生省の方としても原則として二十トンについては御異論がないようでございます。ただそういう技術的な問題で保険に入る場合、いろいろ問題があるというお話でありますので、運輸省としましては、そういう技術的な問題を解決するために運輸省として協力でき…

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○住田説明員 二十トンから三十トンの今回新しく適用になる船員と、三十トン以上の現在船員法の適用になっている船員と比較いたしまして、二十トンから三十トンまでのものは小さな業種が多いと思いますが、問題としてはやはり共通点が多いので、運輸省といたしましては二十トンから三十トンまで特別の問題があって、そのために船員保険法の適用あるいは船員法の適用が困難であるというような事情はないのじゃないかというふうに考えております。

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 今回六十七条を「所定時間」と直しましたのは、今先生のおっしゃったような趣旨であります。

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 この七十二条の二の改正によりまして整理をしたわけでございますが、その場合に、どういうような規定の仕方をするか、まだきめてないわけでございます。現在の勤務時間につきましては、休息時間という面から労働時間の規制をやっておるわけでありますが、もしそういうような規制のやり方をすれば、休息時間が連続しなかった場合には、オーバー・タイムになると思うのでありますが、しかし、今後の省令におきまして、従業員の労働時間を八時間あるいは一週平均…

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 法文上の整理と申しましたのは、七十二条の二を改正したことによる法文上の整理ということでございます。

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 七十二条の二によります省令におきましては、現在われわれは労働時間を直接規制していきたいというふうに考えておるわけでございます。その条件といたしまして、連続休息時間を置くということを考えておるわけでありますので、そこで、直接休息時間による労働時間の間接的な規制ということは、一応現在は考えてないわけであります。

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 現在のところでは、労働時間を直接規制していくというふうに考えております。条件といたしまして、連続睡眠時間、連続休息時間ということにいたしております。

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 連続休息時間は四時間を考えておりますが、船におきましては、一日フルに働いておりますので、一般の陸上と違いまして、夜間ということは考えておりません。

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 船は二十四時間動いておりますので、夜間必ず睡眠時間を四時間とるということは、海上労働の特殊性からいって非常にむずかしいと考えておりますので、最低連続四時間の休息時間をとるということにいたしたいと思います。

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 睡眠時間は夜間にとるのが原則でありますので、夜間にとるのが望ましいとは考えております。ただ、省令の規定といたしましては、最低限をきめるということで、夜間という規定は置かないつもりで現在考えております。

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 漁船関係の三条約につきましては、大体問題ないと思うのでありますが、若干法解釈的なこまかい点で問題がありますので、現在労働省と話し合いをしております。大きな障害というのはないというように考えております。

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 新造船を例にとりますと、すでに一年ほかの船へ乗船して、それから艤装員になるという場合には、有給休暇をとってから艤装員になるということでありますので、有給休暇を与えないということはあり得ないと思います。この例外的に三カ月延長するという場合は、ほかの船に九カ月ないし十一カ月乗ってくる。まだ有給休暇の請求権は発生していない。しかし、すでに九カ月ないし十一カ月乗っている、そういうものについてのみ三カ月延長の必要が起きるわけでありま…

運輸事務官(船員局労働基準課長)1962/04/20

第40回 衆議院 運輸委員会 第24号

○住田説明員 今説明を省略したのでありますが、ほかの船に九カ月以上乗って、まだ一年未満のために有給休暇請求権が発生しない、そういう人が艤装に従事いたしまして、その後保証工事の一年間乗船する、そのあとにまた保証工事が二カ月なり三カ月続く、こういう場合には、どうしても二年三カ月勤務してもらうということになりますので、そういうものについてのみ例外を認めるという趣旨でございます。従って、そういう九カ月以上十一カ月乗船して艤装員になるという例は非…