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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/09/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) お答えいたします。管財人を一律に置くということは望ましいということは言えると思うのでございますが、比較的小規模の会社の更生事件というものにつきましては、管財人の費用というものは相当、嵩むんじやなかろうか。管財人というものは会社の財産の管理もやらなければならん、それから営業もやらなければならん、計画もやらなければならん、そのほか調査もしなければならん、相当たくさんの重要な職務を持つておるわけであります。そのために…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) お答えいたします。この民法の九十四條の表現と変つていないというふうに考えておるのでございますが、「無効トス」と、そうして善意の第三者に対抗することができないというふうないい方になつておりますけれども、同様な趣旨であるというふうに考えております。この九十四條二項の「前項ノ意思表示ノ無効ハ」とございますが、これは常に意思表示の場合に限つておりますからこういうふうになつておりますが、こちらのほうは、こういうふうに書き…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 「更生手続の関係においては、」という言葉は、まあ余り明瞭でないというふうな憂えがないということはいえないと思いますが、破産の場合におきましては、破産債権者に対抗できないというふうな字句になつております。たたこの場合に関係人が債権者に限らず多うございますので、こういうふうな「更生手続の関係においてはその効力を主張することができない。」という言葉を、ほかに適当な言葉が見当らなかつたものでございますから使つたのでござ…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 今申しましたのは、管財人がある場合です。管財人があるにもかかわらず会社が勝手な行為をした場合「更生手続の関係において」というのは、更生手続が廃止後にほかの利害関係人にもはや関係しない場合には、会社に対して責任を負い得る本来の行為があつたのであるが、その行為の責任を負い得るという場合は認める必要があるのじやないかということで、更生手続の関係においては主張できないがそれ以外の関係においてはすべて主張できるのでありま…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) そうです。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) そうでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) この六十三條の趣旨は売渡担保の場合に内部的には所有権が移転していないというふうに認められ場合がございますが、そういう場合には財産権がどちらにあるのか、むしろ売渡したほうの債務者のほうにあるのじやないかというふうに考えられますので、取戻権がこの場合にも適用があるようでありますが、そういうふうにいたしますと不測の第三者の権利を侵害いたしますので、たとえ内部的には所有権が移転していなくても、取り戻しができないというこ…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 解除條件附の場合には、すでに條件成就前は所有権が移つているわけでありますから、これは取り戻しができない。それから解除條件が成就すればできるということになります。信託財産の場合でありますが、これはやはり同様信託によりまして、財産の所有権は会社のほうに移つているということがいえると思うのでありますが、信託法十六條によりまして、そういう受託財産につきましては、強制執行ができない、原則として強制執行ができないということ…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) いや信託をした会社のほうから取上げることができる。委託者のほうから取上げることができるわけです。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) そうです。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 信託法の規定から当然できると思います。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 四十七條にありまして解任いたしまして……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 中止ということも考えられるわけでございます、元来和議手続整理手続及び特別清算手続というようなものは、大体この更生手続と競合的な性質を有する手続ではなかろうか。而もこれらの手続はその効力といいますか、におきまして更生手続よりもやはり幾分弱いと考えられるわけです。更生手続のほうがこれらの手続よりはより強力な制度じやなかろうか。いろいろな手続が認められておりまして、これよりも相当更生のためには、これらの手続よりも便利…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) この七十二條の申立権利者は、個々の債権者とか株主に許しますというと、非常に濫用される虞れがある。一々それを通すということでありますと非常に手数がかかつて手続が遅れはしないか。それで申立権利者を有力な、管財人、審査人及び会社に限定した。個々の債権者とか株主というようなものが、こういうことをしたいという場合には、管財人、審査人に申立てるとか、裁判所の職権を促すというふうな方法によつてその目的を達し得るのじやなかろう…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 仰せのように、株主の保護という点のみから申しますと、株主にも一々そういう権利を認めて置くということは好ましいことだと思いますが、この手続は非常にやはりたくさんの利害関係人が集りまして、いろいろな犠牲を忍んで強力な効果を以てほかの手続をも押えて手続をするということを考えておるのでございまして、やはり手続を成るべく能率的に、円滑に運ぶという要請も相当大であろう。そうして実質的には終局的に権利を保護するというような考…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 先ず審査人でございますが、これは百九十一條に審査人についての規定がございます。利害関係のない者を審査人に選任して、管財人がするような調査報告、それから更生計画案の作成発起人、清算人などに対する責任追求の訴の遂行、或いは会社の業務及び財産に関する監督その他裁判所の命ずる事項を行う。但し管財人と違う点は、会社の業務及び財産の管理はしないということで、管財人がない場合に会社だけに更生事務をさせて、計画案を作成させる、…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) この選任されるものの資格等につきましては、裁判所の運用に待つということを考えております。特にそれ以上の細則をきめてもらう、裁判所の規則にきめてもらうというふうなことは現在のところ考えておりません。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 適当な標準がございますれば規則で定めてもらつても勿論差支えないと思つておりますが、法律としてはこの程度の規定でまあ差支えないのじやなかろうというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 七十五條の査定の裁判の既判力でございますが、これは査定の申立をしたもの、それから査定を受けた相手方の取締役とか、監査役等に既判力の及びますことは勿論でございますが、更に管財人等の申立人は職務上の地位に基きまして、会社のためにこれらの行為を遂行するものでございますから、民訴法二百一條の二項でございましたかによりまして、会社にも当然既判力が及ぶというふうに考えております。それから七十六條についても同様と考えます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 異議の訴は査定の裁判に不服なものでございまして、査定を受けた取締役或いは申立をした管財人というものが出ると考えます。