位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/09/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) 保証も含みます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) 含みます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) 含む趣旨であります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。但し少額の場合については第一項の例外によりまして除外されております。第一項の但書によりまして、少額の財産の処分法につきましては裁判所の許可を得なくてもいいという場合が認められております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) 百十二条は更生債権、即ち更生手続開始前の原因に基いて生じた債権の弁済について規定したものでありまして、これは更生手続によらなければ弁済をすることが原則として禁じられておりますが、五十四条のほうは、例えば更生手続開始後に、必要によつて業務に関連して財産を処分する、そういうふうな場合に許可を得るということを認めたものであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) これは共益債権についての弁済方法です。今申しましたのは共益債権ですから、更生債権について弁済するということを原則として、更生債権につきましては、例外の場合を除いて弁済することはできませんので、五十四条は主として共益債権の弁済というふうな点で適用があるわけであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) この五十四条の規定自体からは共益債権などいう言葉はございませんが、更生債権につきましては、百十二条でありましたか、そういう他の規定によりまして弁済の禁止が規定されております。そういうふうな弁済の禁止等が規定されてなくて、管財人が適当に処分できるような権限のある場合、その制限として設けたのがこの五十四条でございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) 弁済と申しますのは更生債権に対して弁済するということですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) 更生債権につきましては、百十二条の規定でぼつぼつ弁済をするということができない、ただ共益債権とか、弁済し得る、手続中でも弁済し得るものについての弁済は、これはできる。それでこの五十四条の制限を附するというわけでございます。この五十四条の規定によりまして、裁判所の許可を受けて共益債権を弁済する。そうしてぼつぼつ弁済して、結局全財産を弁済するということでありますれば、これは共益債権も入る。共益債権の弁済である。而も…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) この五十七条の字句は非常にわかりにくいと思いますが、この「更生債権又は更生担保権につき」権利を取得したという意味は、更生債権又は更生担保権、例えば商事留置権というふうな場合、この条文は破産法の五十四条の条文に従いまして設けたものでございますが、この五十四条の条文自体は実は解釈上いろいろ争いがあるようでありまして、必ずしも明確な条文とは申せない、併しながら、この規定の趣旨は当然この更生手続においても取入れらるべき…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) これは「更生手続の関係においても」という字句は入れても入れなくても同じであります。ただ五十六条、五十七条あたりで「更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。」というような規定がありますので、その規定との対照上、そういう字句を入れたわけであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) これは例えばその弁済した財産がなお会社の財産中に現存しておるというふうな場合には、それを返してくれという主張ができる。そういう場合を指すと思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) その限度を超えた分は更生手続外の関係においては主張ができる。即ち後になつて会社からその返還を求めるという余地はあるものと考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) さようです。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 会社の使用人でございますが、この使用人の手続に参加という態様は、会社の債権者として参加する場合と、それから会社に使われている者としての立場で参加する場合と、二つを考えておるわけです。そうして会社の債権者としての立場、これは例えば遅配の給料或いは通常の立替債権とか、そういうふうなものを持つておる場合でありますが、この場合には通常の債権者と同じに扱う建前になつております。併しながらこの会社の使用人としての立場のほう…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 破産の場合は、やはりこの決定の時から直ちに効力を生ずるといたしました理由は、決定と同時に財産の管理権が破産管財人に移る、そうして一刻も早く移すという必要がある。而して財産を保全する必要があるということから認められているのではないかと考えますが、その必要はこの更生手続においても同様じやないかと考えます。更生手続の開始によつて、原則として財産の管理権は管財人に移ります。そうして一刻も早くその管理を管財人に移し、財産…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 生きておる会社について手続を始め、そうして手続開始後も生きた状態を保持して行こうという手続でありますから、その点は破産と仰せのように違つておるわけでありますが、財産保全の点から言えば同じじやないかと考える。そうして更生手続の開始によつて取引が影響を受けるということは、これは止むを得ないことでありまして、仮に公告の時までといたしましても、その点は或る程度止むを得ない。ただその間に決定から公告までの間に、何か予防的…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) この点は誠に御尤もな点があると思います。外国法人につきまして、会社更生手続を開始する原因があるかどうかということは、やはり本店の状態、それから各国に跨がつておるような支店があるとしますれば、そういうふうな各支店の状態をも調べまして、そうして決定をするという必要がございます。外国会社の申立てというような点には、そういう点も考慮するということにおきまして、相当な不便がある。これは外国会社に対して手続を開始するという…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) この点につきましては、仰せのように、この更生事件が非訟事件的の性質を持つておるということから、非訟事件手続法を準用したほうがいいではないかということは、十分考えられるわけでございます。併しながら、この手続と同様なものといたしましては和議法、それから又更にこの手続がうまく行かなかつた場合の手続といたしましては、破産法というのがあります。そういうふうな手続と非常に密接な関係がございまして、これらの手続はいずれも民事…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) なお附加えるほどでもございませんが、非訟事件的な性質を持つておりますので、この必要な限度におきましては、この法律において大体手当ができておる。あと補充する部分につきましては、これは非訟事件手続法より民事訴訟法のほうが完備しておるから、より好ましいことじやないかというふうな考え方もその理由になつております。