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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/09/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 予納を賄えれば……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) まあ、そういう場合がないようにするために第二項を謳つたのじやないかというふうに……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 御質問の通り、会社の税金はその本店の所在地以外でも徴収されるわけでございますが、開始決定がありましたとき、如何なる税務署に会社の租税の納付義務があるかということは調査困難だと思います。而も全国各地に散らばつているということでございますから、これを必ず通知しなければならないと法定いたしますことは困難でございます。それで本店の所在地の税務署長が最小限度通知いたしまして、あとは内部的な措置によりまして、その税務署のほ…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この「監督」は身分上の監督の意味でございまして、職務の内容に亘りまして、こういうふうな方法の報告をしろ、或いは意見を出せというようなことまでも監督する、監督をして指示するということは含めていないのであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 第二号の「第一回の関係人集会」と申しますのは、更生手続開始決定がありました後、できるだけ早い機会におきまして、更生手続開始後の会社の管理の方針、管財人の選任等につきまして関係人の意見を聞く、そうして今後の会社の運営の根本方針を決定するというために招集するものでございますから、これは一月以内という期限を附するのが相当でないかと考えた次第であります。第一号の「届出の期間。」でございますが、これは場合によりまして一月…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) そういうふうな場合がございます。まだ届出期間が経過していない前に第一回の関係人集会が開かれる、併しながらこれは止むを得ないのじやないか。第一回の関係人集会を成るべく早く開くという必要があれば、そちらのほうを守る。そちらのほうの原則を貫く以上は、これは止むを得ないのじやないか。ただその日までに届出のあつた人、それが集まつて意見を述べるということになるわけです。それですから第一回の関係人集会の期日というものは、それ…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 第一回の関係人集会はこの会社の業務及び財産の管理、管財人の選任等に関する方針を決定するだけでございますから、それほど本質的な権利には影響しないのじやないかと思います。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 全然害することはないということは言えないかも知れませんですが、やはり成るべく早く開くという趣旨を貫く以上は止むを得ないのじやないかと考えております。若しその期日において権利を行使しようと思えば、それまでに届出をすればよろしいというふうなことを考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この第一回の関係人集会は、先ほど申しましたような会社の業務及び財産の管理等について意見を述べるというだけでございまして、裁判所はそれに拘束されて、何か決議をしてそれに拘束されるというふうな性質のものでもございません。それから業務管理の方法が、ここで一応方法なり、方針なりが決定いたしましたといたしましても、その方針は別に将来永続的に拘束的なものではございませんので、裁判所はその後適宜状況によりましてその方針を変更…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 四十七条は更生手続開始決定と同時に決定された事項を公告するという定めでありまして、管財人は四十六条によりまして、更生手続開始と同時に選任するわけでございますが、審査人のほうは原則として同時にということは考えられておらない。それからもう一つの理由といたしましては、管財人は業務及び財産の管理をするという非常に大きな権限を持つておりますが、審査人のほうはそういう権限はなくても、ただ計画を立てる、会社の業務の監督をする…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 百九十一条の審査人の規定の位置は、この位置が最も適当ということは必らずしも言えないかと思います。まあ考え方によりまして、管財人の第三章の規定、これを更生手続の機関というふうなことにいたしまして、そこに管財人ほか審査人、法律顧問なんかも固めて規定するというふうな方法も考えられると思います。併しながらここのこの法案でとつております考え方は、そういうふうにいたしませんで、この管財人だけを最も重要なる機関として取出しま…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 若し会社の債務者と会社財産の所持者が本来この弁済をし、或いは財産を所持するにかかわらず、その行為を、とるべき行為をとらなかつたというふうな場合におきましては、これは不法行為というふうな条件に合致いたしますというふうな場合には、これは会社からそういうふうな請求ができるものじやないか。若しそういうふうな条件に合致いたしませんような場合には、これは本来の弁済すべからざるものを弁済したという状態、あるべき状態、弁済する…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この四項は若しこういう規定……四項は第一項の四号によりまして、そういうふうな義務を課した、その義務の制裁として規定したものであると考えますので、或いはこれはまあそういう場合との権衡は失しないというふうにも考えられるのじやないか、まあ破産法も同様の規定になつておるので、それに倣つた次第であります。そういうふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この法務総裁と申しますのは、公益の立場を代表させるという趣旨で、この手続について常に発言を認める機会を与えるという趣旨で通知することにいたしたのであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 例えば二百二条の第三項におきまして、法務総裁は更生計画案に対して意見を述べるということができることになつております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この即時抗告については執行停止の効力はないと考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 第二条の規定の趣旨から執行停止の効力はないというふうになるかと思います。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) さようであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 四十七条の命令ですか。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。