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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/09/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 支店も含む趣旨でございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 民訴の規定の特則をなすのでございまして、本条におきまして、この決定に対しては即時抗告を許すということが特に謳われない限りは、不服の申立を許さないというのが第十一条でございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この第十三条の第一項の「簡易裁判所又はその管轄区域内の市町村」と申しますのは、その本店の所在地の市町村の一カ所で足りるという趣旨でございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 本店の所在地、即ちその市町村の区域内に設ける本店のあるその市町村……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) その点は、これは通常その市町村におきまして公示する方法といたしまして、一定の場所に掲示をすべき場所などをきめまして、そこで通常のほかの公告もやつていて、一般に公示すべき掲示の方法をとつていれば、その方法でなければならんということで、特にこの法律といたしましては細かいところまでは規定いたさなかつたので、そういう一般の方法に従つてやればいい、こういうふうな考え方でございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) これは東京都におきまする特別区のようなものであります。地方自治法上特別区と申すのでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) いや、東京だけでございます。ほかの都市はやや性質が違つております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 先ほどの御質問のちよつと補足をいたしますと、市町村の事務所という観念でございますが、先ほどちよつと失念いたしておりましたが、この事務所というのは、地方自治法第四条の事務所の規定がございますが、この規定に対応いたしたものでございます。ほかにこの市町村が支所等を設けております場合はこれに含まない支所、これは支所等のことにつきましては、地方自治法第百五十五条に規定がございます。こちらのほうは事務所と申しておりますが、…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この点につきましては、昨日もちよつと御質問で問題になつた点でございますが、更生手続開始決定は決定と同時に直ちに効力を生ずる、その確定を待たないで効力を生ずるということになつております。その結果開始決定がございますと、和議手続、整理手続及び特別清算手続はその効力を失うということが第六十七条の第一項で規定せられているわけであります。従いましてその後開始決定が取消されるということになりますと、同時に先になされた和議手…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) そういうふうに一旦なされた登記が又回復させられなければならないという事態の生ずることは好ましくないことではございますが、更生手続開始決定は破産手続等と同じような理由によりまして、迅速に効力を発生させる必要があるということで、特に確定を待たずに効力を生ぜしむることといたしました以上は、すでに効力を生じておるにかかわらず、登記簿上は何ら表示されていないという事態を生ずるということは好ましくないと考えられますので、効…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この更生手続開始決定取消決定と申しますのは、実際上更生手続の開始決定を取消ししまして、更に更生手続開始の申立はこれを棄却するという裁判になるわけであります。個々の更生手続開始申立という場合は、この場合も含めた、取消の場合も含めたシステムでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) できる趣旨でございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 支店の所在地、所在物所も記載することは好ましいということは考えられるのでございますが、手続は成るべく簡略にいたしまして形式的な要件を備えないために申立者を不適当として排斥する場合を少なく最小限の要件を書いたわけであります。支店の活動或いは所在場所なんかが、この更生手続におきまして非常に意味を持つという場合におきましては、第五号会社の目的及び業務の状況、そういうような場所で適宜必要な記載をさせても目的を達し得るの…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 更生手続の費用といたしまして考えられるものといたしましては、先ずこの公告の費用或いは当事者に対する送達の費用、当事者及び関係人に対する送達の費用、それから管財人、審査人、調査委員、法律顧問等に対する報酬というようなものが考えられるわけでございます。それからなおこの会社の業務及び財産の管理に要する費用、これも広い意味におきまして、手続上のうちに含むというふうに考えております。これらの費用は誰が負担するかというふう…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) ここの考え方としては、やはり更生手続開始決定後の会社の財産及び業務の管理の費用、これも手続の進行の上におきまして欠くべからざる費用ということを考えておるわけでございまして、例えば管財人が業務の管理に必要な借財をするというふうな場合に、これをまあ手続費用として考えるのが適当じやないかと考えております。そういうこともあるので、この第三十四条の第二項におきましては、「更生手続開始後の費用については、会社財産から支払う…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この会社がすでに債務を負担しておる、で、債務の穴埋めまでもしなければならないと、而も……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) その点は、この仰せのようにそこまでも常に営業の業務管理の費用までも予納させるということになりますと、非常に手続の費用はかかつて困ることになりますが、この通常の場合には、そういうものは会社の財産から支弁できると、支弁できないような見込が確実なような場合には、これは更生手続を開始すべきじやない。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 若し更生手続……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 当分それは……。