P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/09/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) この査定の裁判は略式の手続でありまして、異議のない場合に初めて確定判定としての執行力を持つというのでございますので、いわゆる前審の裁判というふうなものではございません。従いまして査定の裁判をした裁判所と、その異議の訴の裁判所とは同一の裁判所であつて一も差支えがないじやないかというふう一に考える次第であります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 正式の審級とは認めないという考えに立つておりますので、覆審とか続審とかという観念が普通言われますが、これは正式の審級の場合のことを指すのが普通であると思いますが、そういう観念にはぴつたりと当てはまらない。これはそこまでに至らない。略式の、正式の審級じやない裁判の段階であるというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 七十二條の場合は、更生手続開始後、従前の会社の理事者に対する責任の追及をするという処分でございまして、これにつきまして申立人を非常に広くいたしますと、相当場合によつて濫用するものがございますといたしますれば手続が遅延する。こちらの査定の手続後更に異議の訴を起すというふうなことになりますと、相当厄介なことになるということが考えられるのでございますので、成るべく申立人の範囲を狭めよう、そうして手続の迅速を図ろうとい…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) そういうふうな場合には管財人の責任を問う、或いは解任の手続をとるというふうな処置もございましようが、更に直接的には裁判所の職権を促すということにして、目的を達し得るのではないかというふうに考えます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 御意見のような立て方もできないことはないと存ずるのでありますが、そういうふうにいたしますと、査定の裁判は略式の手続でありまして、通常の裁判手続とは、大分当事者の権利の立場から考えるとやはりお粗末といえる手続でありますので、当事者の審級の利益というものは奪われてしまう、一つ審級が少くなるというふうなことにもなると考えるのであります。この査定の請求と申しますものは、これは更生裁判所が会社の事情に精通しておるというこ…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) これは不服の申立をする者が管財人であるというふうな場合に、管財人が原審の査定が、原審と申しますか、査定の裁判における裁判された金額が少いというふうなことで、不服の申立をして、異議の訴がなされたという場合には、これは増額することができると考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) この訴の方法と、否認の請求の方法と、二つを認めました趣旨は、先ほどの査定の裁判を認めました趣旨と同様でありまして、通常の訴のほかに否認の請求という略式な否認の方法、否認権行使の手続を認めたものでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 否認の請求ということだけをここに書いておきますと、通常の訴では否認権の行使はできないのではないかという疑を生じますので、明記したわけでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 管財人のない場合には、更生債権者又は東生担保権者が否認権の行使をするというふうな建前になつております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) そういう場合に管財人のほかに更生債権者等にも、殊に否認権の行使を許すということになりますと、これを濫用と申しますか、大した理由がなくて否認の訴を出すということで、手続が遅延されるということを恐れるわけであります。この手続におきまして、遅延の理由として考えられるものの最も大きなものの一つは否認権の行使ではないかと恐れているわけです。破産手続におきましても、否認権の行使のために手続が数年も遅延しておるという事例が非…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) そういう趣旨でございます。ただ更生債権者の提起した訴訟というふうな場合、これは形式的には、少くとも会社が当事者にはなつていないと思います。で、これをどういうふうに解釈いたしますか、考え方によつては会社の財産関係の訴訟じやないという見方もできるかと思いますが、併しながら又これは広い意味で、会社の財産関係の訴訟であるという考え方も成立つと思います。有力なる学説は、そういう場合も会社の財産関係の訴訟に含むというふうに…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) これは詐害行為及び破産の否認の訴、これは更生手続における否認の請求乃至否認の訴と、本質上同質のものであります。それでこの更生手続が始つた場合には、むしろ従前の詐害行為等の訴訟はそのまま中止せしめ、否認の請求の手続によつてその目的を達するほうが適当ではないかということから、ここに中止をいたしたのであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 公務員ではないと解しております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 管財人も、刑法の第七條に言われる公務員ではないというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。別にこの法律において涜職の規定をいたしております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) これは管財人が解任された場合、そのときとそれから手続の終了、即ち更生手続の終結廃止等の場合、その決定のあつた場合というふうに考えます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) これは労働組合法の第三章の労働協約と同じ工合に考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 第三章です。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 先ほどの説明は或いは少し言葉が不足だつたかも知れませんですが、厳密には労働組合法に定めるような形式的な要件を備えなくても、実体上労働協約の性質を持つているものは本條にいわゆる労働協約に該当するというふうに考えます。