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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/09/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務府法制意見第四局参事官1951/09/08

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/08

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

○説明員(位野木益雄君) はあ。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 取戻せません。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) この売主が六十四條によつて物品を取戻す権利を持つておりますので、大体において損害をこうむることは少いと考えるのでありますが、なお百三條の規定の適用を妨げませんので、こちらの要件に該当するような場合には、管財人のほうから契約の解除、そうして百四條によりまして相手方は損害があれば賠償を請求する、こういう趣旨であります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 百三條は管財人のほうに対しまして特に解除権を認めたもの、その解除によつて売主のほうに損害がありますれば、百四條によつて只今申されたような損害も請求できるという趣旨であります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 所有権は、会社が第三者に移転いたしません場合には、取戻権者が直接第三者から物件返還の請求をする。物件の返還の請求をするということができます場合には、そういうことも勿論その手段を取つておるわけでありますが、そういうふうな手段を取りませんでも、所有権としては第三者にはまだ移つてない、併しながら会社と第三者の間には売買契約が現実にできておるわけであります。無効でも何でもないわけでありますから、その契約を援用いたしまし…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 法律的に便宜認めたものであると考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) そういうふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 更生債権又は更生担保権に関する訴訟で異議のないもの、こういう趣旨なんですか。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) それは事実上この更生担保権として任期の期日におきまして争いがなくて確定した場合のことでありますので、実体上その訴訟の目的は達せられたわけでありますから、これは事実上受継ぎをしなくてもすでに目的を達して訴訟が終了するというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) これは中断、形式的には中断中のものはずつと続くわけでありますが、当事者が目的を達した以上は、これは取下げとかいうことで訴訟が終了するというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。委員長(伊藤修君)七十一條ですね、専属管轄がある場合もこれは含むのでしようかね。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 第四項の規定に該当しない限り専属管轄のものも含むわけであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。これは更生手続を円満に遂行するために、各裁判所でばらばらに訴訟を遂行しておつたのでは非常に不便ではないかということで、特に認めた規定であります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 三百八十六條第五号は「取締役又ハ監査役ノ解任」の処分でございますが、更生手続が開始いたしますと財産関係の管理権は管財人に移ります。併しながら会社の人格そのものについては、更生手続が開始されても影響を受けないという建前を取つておりまして、取締役、監査役等の選任、解任等につきましても、これは外部的な力によりまして更生手続が開始したからという理由で、解任するということは適当でないという考えから認めないことにいたしたの…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) この「発起人、取締役又ハ監査役ノ責任ノ免除ノ禁止」、これは第五十四條の規定によりまして第七号の権利の放棄ということに該当すると考えますので、これは裁判所の許可がなければできないことになつておりますから、そういう面からコントロールされるものと思います。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) 会社が取締役に対して賛任追及の訴を提起しておる際に、更生手続を開始したという場合には、その訴は会社財産関係の訴訟として中断される。そうしてこれによりまして略式手続による査定の手続、これを取りまして責任の追及をいたしてもよろしい、こちらのほうは好ましいと思いますが、併し非常に訴訟が進行しておるという場合には、これは受継の規定でそれを受継いたして、それを遂行してもよろしいという……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) この査定の裁判の制度は、商法の制度に倣つたことは、先ほど御指摘の通りであります。そしてこの査定の現実の裁判というものはまだ例がないのじやないかと想像いたしておるわけでございます。ここの規定の趣旨として考えて頂きたいのは損害賠償請求権の存在を確定するということがわかればいい。給付の義務を認める形式でなくて、損害賠償請求権があるということを確定する形式でいいというように考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/07

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

○説明員(位野木益雄君) これは破産法におきましても破産裁判所という言葉を使つております。その意味は破産事件の管轄裁判所という意味だろうと考えております。この法律もその先例に従つたわけで、更生事件の管轄裁判所という趣旨であります。