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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは異議はすでに百四十四条におきまして記載せられておるわけであります。そのままで特に確定手続をとらなければ異議があつたものとして未確定、不確定なものとして取扱われると考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは失礼いたしました。少し読み方が足りませんでしたが、百五十一条の場合におきましては、異議を述べた者が一定の期間内に訴えの提起の手続をとらなけれぱその異議は無効ということになるわけです。これは記録上おのずから出て来ることでございますので、特にまあああせいこうせいというような規定は設けなかつた。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは異議がありました場合には、やはり百四十四条によりまして一応はこの異議があつたというふうなことを記載しましてその後訴えがなければこれを無視するというふうに書かれておる。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは便宜の問題ですが、特に法律ではその点は余りはつきりいたさなかつた。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 便宜取扱い上…転。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 便宜な方徐で……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは従前の破産法によりましては、有名義債権につきましては同様のことがあつたもけでありますが、そのときにも特に規定はなかつたのじやないかと考えます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 若し、これは非常に細かくなりますが、適当に補充するほうがいいということでございますれば、これは又適当に考えて行きたいと思います。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは百四十五条と併せて参ります規定でございます。それと同じ趣旨で債権者、担保権者及び株主に限つたのであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 百四十五条……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは個々の判決におきましては、原告又は被告となつたものにつきましては特に規定を待つまでもなく、既判力が及ぶという考え方であります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 個々の判決におきまして、原告又は被告となつた者、これは、民事訴訟法の規定によりまして、当然既判力を受けるわけでありまして、特に第百五十四条のような規定を設ける必要はないと考えます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) そういうふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは、破産法の破産確定の訴訟なんかの例によつたものでありまして、更生計画によつて受ける利益の予定額と申しますのは、更生手続で以て大体どの程度の権利の分け前を受けるかということを想定いたしまして、それを訴訟額とするという意味でございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 刑事訴訟における罰金の刑の言い渡しというものは、これは純粋の財産的な債務と違いますので、これは被告人以外からは不服の申立はできない。百五十九条はそういう場合をも許す趣旨ではない。