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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/09/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 更生手続においては、種々の機関が設けられておりますが、公務員と認むべき者、これは裁判所以外にはございません。管財人もこれは刑法第七条の公務員ではないというふうに考えております。それ以外の機関も同様でございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。これは刑法の七条にいわゆる公務員ではございません。従いまして、ここに特に規定を設けまして収賄罪について規定をいたしたわけであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 刑法の第七条におきましては、「本法ニ於テ公務員ト称スルハ官吏、公吏、法令ニ依リ公務に従事スル議員、委員其他ノ職員ヲ謂フ」とございまして、今お尋ねの仲裁人という言葉はこの七条には見あたらないように考えられるのでございますが、いれずにいたしましても、七条の公務員というものの中には入らないというふうに考えておる次第でございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは三百条の賄ろの点と同じでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 百七十二条に謳われております議決権を有する更生債権者、更生担保権者又は株主」というものは、公務員ではございませんので、刑法の収賄という罪につきましては、犯罪能力がないというのですか、こういう者につきましては収賄罪或いは贈賄罪は成立いたさない。ここではただその実態といたしまして賄ろを収受するというふうな目的で権利を取得するという場合には、議決権を認めないといたした次第でありまして、なおこれが三百条の第一項に該当い…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 三百条の後段のほうに更生債権者、担保権者、株主というものが掲げられております。こちらのほうに該当するわけであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) この百七十二条におきまして、「賄ろを収受する等不当な利益を得る目的でその権利を取得したものと認めるときは、」ということは、必ずしも、刑事判決におきまして有罪の認定を受けたというふうな場合は勿論入りますが、それのみに限らないのでありまして、実態的にそういうふうな事態があつたということが認められます場合には、これは刑事事件としてなお取上げられておらない場合でありましても、百七十二条のような処分ができるというふうに考…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) そういうふうな感じがいたすということは、或いはあるかと存ずるのでありまするが、この「不当な利益を得る目的で」という内容がまあ非常にデリケートな場合があるのです。例えば議決権が非常に賛否相伯仲しておるというふうな場合に一方の陣営の議決権を他の陣営のほうに譲るというふうな場合が、まあ両者の妥協によつて有り得ると考えるわけでありまするが、そういうふうな場合に、これは常に不当な利益を得る目的であるというふうに認められる…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) こういうふうな議決権の多寡によりまして事態が決せられるという場合には、よく投票の売買ということが行われるわけでございまするけれども、今までの例によりましても、関係人集会或いは債権者集会における投票売買というものが相当行われたものか、それに対する防止策、それの処罪の規定というものが常に考えられているようでございます。この場合におきましてもそういう事例が一番典型的なものの一つじやないかと考えましてこれを取上げたわけ…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) この預り金の中には、会社からすでに従業員に支払いまして、それを便宜会社のほうで預つておるというふうな場合、即ち実体的にこの預り金の性質を持つている場合におきましては、これは名義の如何を問わず預り金の中に包含しておるというふうに考えてよいと思つている次第でございます。なお退職手当につきましては、これは預り金的な性質を有するものがありますれば、こちらのほうに入りますが、それ以外のものはこれは通常の更生債権というふう…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 扶養手当につきましては、預金の性質を有するものはこちらに入りますが、それからなお給料という部類に場合によつて入り得る場合もあるかと思いますが、そういうふうな場合はそちらに入りますが、そうでないものは例の商法の会社と使用人との間に生じた債権につきましては、一般的な優先権が商法の規定によりまして認められておりますが、それによりまして優先権のある更生債権というふうになると考えます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 説明が不十分でございましたが、更生手続開始決定後の使用人の給与につきましては……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 開始決定後の扶養手当及び退職手当ででございますが、これは会社の……。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 一口に退職金と申しましても、いろいろな性質があると存ずるのでありますが、従前の給料の一部を積立てたような形式にして退職の際に支払うというふうな場合もありましようし、又退職に際して贈与的な意味で相当金額与えるというような性質のものもあるのであります。前者の場合には、これは百十九条の預り金というふうな実態を持つものもあるのじやないかというふうな意味のことを先ほど申上げたのでありますが、そういうふうでなく、退職金のほ…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) そういうふうな場合も大体同様な考え方でやつて行くということを考えておるのでありまして、金額も規定によれば、客観的には確定し得るということになるかと思います。若し確定していないということでございますれば、これは評価によつて、或いはそういうふうな手段で調整をいたしまして、そうして計画によつてその支払いについて定めるというふうなことになると考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) 責に帰することができない事由で届出事項を変更するというふうな場合でございますが、これも一旦確定判決と同一の効力を生じてしまつた以上は、通常の訴訟の場合と同様にもはやこれは変更を許すべきじやないと考えられます。これはこういう事態はまあ非常に稀にしか起らないのではないかと考えておりますが、そういうふうな場合はこれは止むを得ないのであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは争がある場合には裁判所が決定するのです。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/10

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

○説明員(位野木益雄君) これは百七十条におきまして「管財人並びに届出をした更生債権者、更生担保権者及び株主は、更生債権者、更生担保権者及び株主の議決権につき異議を述べることができる。」というふうなことになつておりますので、更に百七十一条におきまして「異議のない議決権を有する更生債権者、更生担保権者及び株主は、その確定額又は届出の額若しくは数に応じて議決権を行使することができる。」更に第二項におきまして「異議のある権利については、裁判所…