位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/10/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 更生されるべき会社と新会社との関係におきましては、事実上営業の譲渡というふうに見えるような関係が更生計画によつて定められるというふうな場合は、十分考え得られるわけでございますが、この法案におきましては、旧会社と新会社との間の営業の移転という関係は単なる二当事者間の、即ち二つの会社の間の契約関係というふうには見ないで、更生計画案自体によつて新会社を設立して行く。その場合に旧会社から新会社に移転すべき財産はこういう…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) そういうふうなことは考えられます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 二百三十四条の第二項はそういう場合も含めた規定であります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 第二項の第二号の段階です。「並びに更生債権者、更生担保権者又は株主に対してあらたに払込又は現物出資をさせ、又はさせないで株式を引き受けさせるときは、」とありまして、あらたに払込又は現物出資をさせるということに……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) ここの「あらたに」とありまするが、例えば額面五十円の株式を一般にも五十円で発行する、更生債検者にも五十円で発行するということでありますれば、特に更生債権者に対してあらたに払込さして言々ということは必要ないので、特に区別する必要はございませんから、そういうふうな場合は含んでおりませんけれども、一部の払込みをさして、そのほかは従前の債権の価格というものを認めて、その両方の合計に対して新たに株式を発行するというふうな…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) さようであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 二百三十七条に「同じ性質の権利を有するもの」とございますのは、必ずしも二百三十六条の第一項の各号に掲げる権利を同じ性質の権利と見ているわけではございません。従いまして更生担保権の中にも順位の差等を設けるということは差支えないと思います。それから別段の定めをするというふうなことは、若し衡平の観念に反しないとすれば不利なことにしても、これは差支えないと考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 更生計画の条件によらない秘密の特別利益供与のような行為は、これは更生手続以外の関係においても有効と認めるということは適当でないと考えまして、これはその以外の関係においても無効にする、有効にしないほうが適当であると考えております。これは和議法、破産法等におきましても、こういうふうなことになつているかと思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 更生計画に何らの関係なくそういうふうな利益ということが考えられますか、どうですか。いずれにいたしましても、そういうふうな場合でも更生計画で正々堂々と記載して、そうして事を運ぶべきであるのじやないかと考えます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 今のお話でございますが、非常にむずかしい問題じやないかと思いますが、やはり将来の会社を拘束する、そうして将来の……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 若し全然更生計画に関係がないというふうな性質のものでございますれば、これは特別の利益を与えるというふうな行為の中に入つて来ないと解釈するのがいいのじやないかと思いますが……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) それは非常にむずかしい問題でありまして、そういうふうな境界線といいますか、非常にむずかしいデリケートな場合はいいのだというふうな但書を付けるということは、却つてこれは或いは弊害を生ずるというふうなことも考えられないでもないと思います。これは単なる事実上の了解としてやるというふうなことであれば格別、明らかに会社の更生債権者、更生担保権者、株主等の利害に関係するというふうな場合は、これは許さないというふうに考えたほ…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) なおこの点は研究することにいたします。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 二百四十二条第一項につきましては、御指摘のように、例えば他の更生債権者等の組の同意を得ずに認可するというふうなことになるわけでありますが、これは全般的な要件としてやはり二百四十一条の第一項に掲げるような条件を具備しているという必要があるわけでありまして、これに反するような計画になつた場合には、これは裁判所としては認可できないわけであります。認可した場合にはこれは抗告で争い得るというふうなことになるわけであります…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 例えば会社に対して債務の履行を命ずる、或いは管財人に対して会社の設立行為を速かにすべきことを命ずる、そういうふうなことであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) これは管財人がありますれば、管財人が自発的にどんどん義務としてやるわけであります。併しながら管財人のない場合、これも会社が恐らくどんどん自発的にやるでありましようが、それがうまく励行されないような場合というふうな非常に例外的な場合をこういうふうな処置で救おうというわけであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 三百三条によりまして過料に処し得るということになります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 更生手続中は管財人がありますれば管財人、管財人がなければ整理委員、或いは会社が自発的にみずから債務の履行をして行く。そうして裁判所はそれを監督して、場合によつて命令でそれをどんどん励行させるというふうな建前になつております。そういう場合に個々に強制執行を許すということは手続を混乱に陥れて好ましくないと考えますので、そういうふうな自発的な手続自体の効力として債務の履行の実現を図るというふうな考え方をしております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 二百八十二条は理論上は清算を内容とする更生計画についても適用があると思います。併しながら清算を内容とする更生計画しかできないような会社についてこういうふうな事態が生ずるということは通常の場合は予想されないわけであります。非常に経済界の激変、激動があつたというふうな場合には、そういう事態も生じないとは限らないと思いまするが、通常はそういうことは余りないと思いますので、事実上は二百八十二条は清算を内容とする更生計画…