位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/10/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) この議題に供することは、これは同時でも可能と思いますが、決議は同時ということはできないと思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) それは同時に議題に供して十分相互に検討して可否をきめるということはできると思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) これは一つ成立した以上は、決議としてはそれで十分でありまして、その以後のものはこれはもう決議に付することはできない。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) これは決議されるに至らなかつたもの、可決されるに至らなかつもたの……。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) そのままです。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 修正命令は修正点を明示していたします。それから裁判所は修正をみずからするということはこの段階では認めておりません。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 二百九条の陳述をさせる理由は、これは更生のために債務を負担し又は担保を供する者に対しては更生手続終了後更生債権者表の記載等に基きまして強制執行ができるというふうになつておりまするし、又更生計画の効力を直接受けるというふうなことになつております。そういうふうな効力を認めるためには、単に書面でそういうふうな趣旨の意思表示をしたということでは不十分でありますので、みずから又は代理人によつてこの手続に参加して、参加と申…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) その点はやはり単独行為というものではなくて、この債務負担の契約の申込と申しますか、そういうふうな性質を持つて、そうして決議によつてこれが相手方に受諾される、そして裁判所の決定によつてそれが認可されると結局裁判上の和解と同じような効力を生ずるというふうに考えることができるわけであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 相手方のある行為である、こういうふうに考えます。債務を負担する場合、債務引受契約の申込というふうな性質を持つております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) そうです。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) この五十四条の規定は、更生手続開始後の管財人の行為に対する裁判所の規制といいますか、監督の内容を明らかにいたしたものでありまして、これが一般的の規定であります。そうして而もそのうちには例えば第八号のうちに共益債権の承認というような字句もございますので、共益債権の関係におきましても、この規定がかぶつて来るということは十分窺われるのではないかというふうに考えます。従いまして二百十七条に特に五十四条の規定の適用がある…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) そういう趣旨で入れることは差支えないと思いますが、ただ他の規定との権衡上、ここにはあつて、ほかのところはないとほかのところはかぶらないじやないかと言われる虞れがあると思いますので、そういうふうな点も考えなければならないと考えます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 二百十八条の定めておるような場合は仰せのように廃止になることになると思います。廃止になつた後の共益債権の弁済の方法もこれによるというふうになると思います。 それから更に廃止後破産の宣告があつたような場合に、なお弁済未了のものにつきましては、これは破産における財団債権というふうなことになると思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) これはやはり権利を変更しなければならないというふうに考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) 共益債権は随時弁済すべきものでありますが、更生計画作成当時は勿論、更生計画認可後におきましても、なお共益債権は時々刻々手続終了までは発生しておるわけであります。のみならず過去の共益債権におきましても、まだ弁済ができてないものもあるわけですから、そういうものの弁済方法を必ずきめなければいけないというのが趣旨であります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) この立案、この条文の趣旨は更生計画における法律上の要件を最小限度に規定したものでありまして、勿論更生計画であります以上は、どういう方法で会社の更生を図るかということが最も計画の眼目でなければならないわけであります。従いまして、この計画全般としては、こういうふうな全般的な計画はあつて、それが法律上に現われた場合にはこうなるということを書かなければ、計画としての意味はないことになると思いますが、併しながらこの計画に…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) これは例えば会社の財産に余裕のあるような場合には、あらかじめ弁済資金を供託して置くというふうな場合も考えております。これは二百五十六条第二項にありますが、こういうふうな担保がある、担保を設定しておるというような場合にはこれは一番確実なる弁済資金の調達方であります。そこまで至りませんでも、例えば定期に一定の収入があるというふうなことが明らかであれば、その収入を弁済に充てるというふうなことを定めるとか、或いは会社の…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号
○説明員(位野木益雄君) それは含むと思います。ただ相当確実性がないと意味がなくなる虞れがあるというだけのことだと思います。