位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/10/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 この当事者間に十分なる納得が行きまして円満に話を進め得ます場合なれば、必ずしもこの手続によらなくても、整理の制度もございますし、また任意にできる場合もあるわけでありますが、どうしても一部の反対があつて、必ずしもうまくまとまらないというふうな場合、これはやむを得ず、この手続によつて一部の反対者も押し切つて会社の更生をはかるというふうなことを考えたわけであります。もちろん、一部の人の意見を無視するということはこの手続が始ま…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 質問を取違えましたが、従前の和議法による強制和議ができなくなるのじやないかというふうな点でございますと、これは向うの手続によれば足りるということでございますれば、向うの手続を利用されてけつこうなんでございます。ただ向うの手続で不十分であるという場合にはこちらの手続を始める、そうしてこちらの手続が始まれば向うの手続を中止するというふうなことになつております。
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 この法案の対象となるものを株式会社に限定いたしましたのは、この更生手続がわが国におきましてはまつたく新しい制度でございますので、さしあたり企業形態の最も代表的なものであります株式会社に一応限定して規定したというにとどまるのでありまして、企業の維持更生をはかるという必要性は有限会社等についても考えられますので、この株式会社についての実績を見た上、将来有限会社等につきましてもこの制度を拡張いたしたい、こういうふうなつもりで…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 御指摘の点はごもつともなところもあると存ずるのでありますが、この更生手続は、会社に関する特別和議手続とも申すべきものでありまして、しかも債権者の権利の一定の手続というものも中に含まれておるわけであります。従いまして、当事者の権利に重大なる影響を及ぼす手続でございますので、当事者の権利の保護という見地から、やはり裁判所に取扱わせるのが一番適当ではなかろうかというふうに考えたわけであります。ただ経済的な知識と経験というふう…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 御指摘のように、この手続は、性質といたしましては非訟事件の部類に属するかと考えるのであります。従いまして、非訟事件手続法を準用することが適当というふうな見方も出て来るかと存じますが、この手続におきましては、訴訟的法な要素も多分にあるわけであります。非訟事件手続法の準用のみでは不十分であると考えます。のみならず、非訟事件手続法の規定しております特則的な規定は、この法案に十分盛り込まれておりまして、この点におきましても非訟…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 三十條の御指摘の字句は、具体的に申しますとこういうふうなことを考えているわけであります。たとえばある会社が、不動産や何かの固定資産が非常に多い。そうして流動資産が枯渇している。債務はたくさんにあるけれども、しかしながら、固定資産を評価した場合は、その総額がなお赤字というふうには至つていない。であるから、破産の原因とかいうふうな点から考えてもそういうふうな事態には立至つていない。しかしながら、当面する債務の支拂いには事を…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 なしにはといつた方が、あるいはわかりやすいかとも存じまするが、法文の書き方からあまりくだけ過ぎるといいますか、そういうことになるおそれもありましたので、「きたすことなく」というふうにいたしたのであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 税金が非常にかさみまして、そういうふうな困難な状態に陷つた会社につきましても、この手続はもちろん適用になると考えております。ただ第三十八條の六号におきましてこの税金の債務を負けてもらうことを主たる目的として、この手続を始めるということは許さないということにいたしたのであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 まず三十條二項の百万円でございますが、これは現在の経済状態から申しますならば、百万円程度の債権を有する者は、資本の十分の一の金額に満たなくても、更正手続を開始し得ることにして適当じやなかろうかという考え方から、こういうふうにいたしたのでございまして、特に数学的な根拠があるわけではありませんが、現在の経済状態から見て、このような金額にいたしたわけであります。 それから二千万円の点でございますが、これは会社の賠償を一応どの…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 更正手続の公正をはかる点から申しますれば、常に管財人を置くことは好ましいわけでございます。しかしながら会社の規模が小そうございまして、あまり費用を出せば、その費用のために更生ができなくなるというふうな場合があるかと存じます。そのような場合にも常に必ず管財人を置かなければならないということにいたしますれば、せつかくの手続を利用させ得ないということになりますので、裁判所もこの程度ならば置かなくてもさしつかえないということを…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 予納されますものといたしましては、手続開始後における公告、及び送達の費用が大なるものであります。そのほか管財人の報酬等も場合によつて相当額積ませる必要があるのではないかと思つております。
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 御懸念はごもつともと存ずるのでありまするが、更生手続が開始いたしました後におきましては、その費用は会社の財産の中から支拂うのが建前であります。従いまして管財人その他の機関に対する報酬等も、そのうちからまかない得る場合が多いと存じます。そういうものはもちろん予納させる必要はないのでありまして、ただ開始直後、一、二箇月はあるいは会社から急に支弁できないような場合があるかもしれない。そういうふうな場合のことを考慮いたしまして…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 会社以外の者が申立てをしたときと、会社が申立てをした場合と、原則は同じであります。ただ会社が申立てをした場合には、更生手続開始後におきましては、会社から当然支弁することになりますので、ただ予納というのは、本来自分の方から出すのを少し早目に出すというだけの違いでありましてこの二項の後段におきましては、会社以外の者が申立てをしたときには、会社から出せるのであるから、その点を考慮して少くしろということを定めたにすぎないのであ…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 調査委員の選任は裁判所が適当にその裁量によりまして選任し得るということを考えておるのでありまして、その資格要件としては第二項に規定したものであれば足りるのであります。それ以上につきましては裁判所の裁量にまかした方がより適当ではないかと考えておる次第であります。 なお具体的な人選の範囲はどうかということでございますが、これは弁護士とか、あるいは公認会計士とか、あるいは実業家からとかいうふうに、それぞれ適当な必要な学識経験…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 調査の期間はその事案の内容にもよりますが、急げば半月もあれば十分にやり得るのではないかというふうに思つております。
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 更生手続開始後、管財人が置かれました場合には、取締役はその地位は失いませんが、会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権限は持たないわけであります。従いまして財産関係の権限は一切失うということになるのでありますが、人格権的な権利、これは依然として失わないというふうに考えております。たとえば取締役の改選をする事態になつたというふうな場合には、取締役は株主総会を招集して、その改選の手続をとるということができるというふ…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 第五十四條第一号によりますと、会社財産の処分につきましては、原則として裁判所の許可を要することになりますが、五十四條の但書によりますると、裁判所の定める金額以上の価額を有しないものにつきましては、裁判所の許可を要しないわけであります。しかしながら、特に重要な行為、たとえば現金の支出、あるいは不動産の処分というふうなことにつきましては、金額のいかんにかかわらず、裁判所の許可を要するというふうなことにしたいという場合には、…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 租税滞納処分の中止期間は、御指摘のように六箇月、長くて九箇月ということがございまして、必ずしも十分とは申せないと存じまするが、これは手続が始まつた後、最小限度この程度はどうしても手続には期間がかかるという期間でありまして、その期間は当然とまるということにはいたしましたが、その期間を過ぎましても、これはただちに滞納処分を続行するというふうなこととには限らないのでありまして、それ以後は税務当局の裁量によりまして、滞納処分を…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 御指摘のように、従前の破産手続等につきましては、否権行使のために破産手続が非常に延引している事例がしばしばあるように承知いたしております。従つてこの立案にありましても、否認権については何とか早く片づく方策がないかといろいろ考えをめぐらしましたが、何としましてもこれは実体権の存否を判定するものでございますから、あまりに略式の手続で片づけてしまうということは、これはやはり相当考慮しなければならぬということから、ここでは特に…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 お答えいたします。この手続を適用するに適当な会社と申しますと、これはちよつと調べることも困難でありますから、どのくらいあるということは客観的には申せませんが、ただ現在会社の破産の事件が非常に増加しております。従前この破産事件のうちで法人の破産というものは、通常二割程度でなかつたかと思います。割合におきましては非常に少なかつたわけでありまするが、最近におきましては半数近くが会社の破産ということになつておるようであります。…