位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/10/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 更生手続に関する裁判は、財産権の存否、変更等に非常に影響を及ぼすことになることは御指摘の通りではありますが、この裁判自体は手続の性質といたしまして相当迅速を要するわけなんです。それからまた事案の内容といたしましては、結果は重大でありまするが、究明すべき原因自身は必ずしも口頭弁論を経なくても究明し得るというふうなことが考えられるのではないか、それで口頭弁論を経なくてもできるというふうにいたしたわけであります。もちろん必要…
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 たとえば必要な証人を尋問するというふうなことであります。これは破産法、和議法においても同様な規定があります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 証人尋問のほか、民事訴訟法の規定する各種の証拠の取調べ、それから事実の探知等がございます。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 これは債権者、株主等でございます。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 従業員も、会社に対して債権を有しておるというふうな場合でございますと、この中に含まれることになります。單に従業員であるという関係のみからこういう申立てができるかどうかということは、事案によりまして、あるいはそういうふうなことが言える場合がないとも言えないかもわかりませんが、原則としてこれは入らないというふうに考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 更生手続が開始いたしましても、労働協約は解除することができないという規定が、第百三條の第四項に設けてございます。存続するということになります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 これは管財人が相手になるべきものと考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 会社であります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 管財人のない場合におきましては、取締役が依然として会社の業務及び財産の管理をいたします。ただ裁判所の監督を受けるというわけであります。従いましてこの相手方となるべきものは会社、すなわち会社の代表取締役と申しますか、そういうものであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 裁判所はただ監督の役目があるだけでありまして、相手になるのは会社のみであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 三十七條からもそういうことはできないと思います。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 三十九條は、会社自体の業務及び財産に関する保全処分でありまして、争議行為そのものを対象とする保全処分というふうなものは、これは直接の対象といたしておりません。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 これは一般の労働法の適用を受けるというふうに考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 本法で労働組合法自体を制限しておるというような点はないと考えております。ただ実態におきまして、会社が非常に悲惨な状態にあるという場合に、個々の労働協約の條項が文字通り適用されるかどうかというような問題はありますが、これは労働法の一般理論によつて解決するというふうに考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 それでは第三章以下の概略の御説明を申し上げます。 第三章は、更生手続における最も重要な機関であります管財人について、その選任、会社の財産関係の訴訟についての当事者適格、職務執行の方法、注意義務等、基本的な事項について規定いたしております。なお管財人の職務権限等は、他の章において規定されておるものが多いことを御承知願います。 第九十四條、これは管財人に関する基本的な規定でございますので、説明申し上げますと、本條は、管財人…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 それではお手元に配付いたしました会社更生法案逐條説明という文書、これに基きまして、重要なる條文を適宜選択して、章別に御説明を申し上げます。 まず第一章でございますが、この第一章は、この法律の目的、更生手続開始の時、人及び地域に関する効力、更生事件の管轄、更生事件に関する裁判所の裁判その他の行為に関する通則、破産及び和議手続への移行等、この法律の実体的及び手続的な通則を定めております。 第一條はこの法律の目的を規定し、あ…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 ただいまのお尋ねの点でございますが、これは大体通常の債権者と担保権を有する債権者と、二つにわかつて考える方が適当かと思います。まず通常の債権者についてでございますが、これにつきましては、ただいま申されたような杞憂は当らないのではないかというふうに考えております。むしろこの手続がもしできますると、銀行、信託会社等の企業会社に対する融資がかえつてその安全性を増すと申しますか、利益を受ける面の方が多いのじやなかろうかと考えま…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 更生手続に要する日時の点でございまするが、提案者といたしましては、ただいま仰せられましたような長期間を要するものとは考えていないのであります。手続が非常に順調に進みますれば、更生手続開始後六箇月ないし九箇月で更生計画の認可の運びに至るものと考えております。個々の事件につきましては、なお長日月を要することもあるかと存じますが、順調に運べばその程度で十分ではないかと考えておる次第でございます。なおこの更生計画認可後の遂行の…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 この点は非常に問題の点でございまして、更生の手続を円滑に運ぶという点から申しますれば、場合によつて税金も減額をするということは、できれば非常に好ましいということが言えるかと存じますが、他面この租税は、やはり何と申しましても、国家の財政の基礎をなすものでございまして憲法におきましても、納税の義務ということは特に定められておる次第であります。従いまして租税を減免するということは、これは相当考慮すべきことでありまして、この間…
第12回 衆議院 法務委員会 第5号
○位野木政府委員 当事者の間に十分納得が行きまして、意見の相違が少いという場合におきましては、ただいま申し上げましたように、非常にうまく行けば数箇月で済むということが考えられるわけでありますが、この手続におきましては、利害関係が非常に異なる人が参加いたしますので、この間の利害の調整ということは、相当困難な問題であります。従いまして、その間に十分な折衝がなされるということは、予想されるのでありまして、この間に十分な理解ができ、そうして合意…