位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/10/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 法務委員会 第8号
○位野木政府委員 その点でございますが、これは会社の更生手続が開始してその手続を終るまでは、その間の営業によつて会社をもり立てるということは、ちよつと無理な要求でありまして、その間はいろいろ行動に制肘を受けるわけでありますから、目的とするところは、そういうふうな一時の手術によつて、手術完了後会社が非常に盛大になるようにということを期しておるわけでございます。でありますから、手続中におきましては、従前の営業を大過なく継続すれば、それで大体…
第12回 衆議院 法務委員会 第8号
○位野木政府委員 その点でございますが、もちろんある銀行の取締役を個人的に管財人に任命することはさしつかえないのでありますが、この管財人の仕事と申しますのは、やはり責任のある仕事でありまして、失敗すれば、破産管財人と同じように、損害賠償の責任を負うというふうな立場になつております。また第三者に対する立場におきましても、取締役個人という場合と、会社の代表者という立場とでは、いろいろな点で実際的な影響が非常に違つて来ると思います。この法案に…
第12回 衆議院 法務委員会 第8号
○位野木政府委員 免責の効力は、ただいま申されました相対的消滅と申しますか、債務そのものが消滅するというものではございませんので、単にその破産者は、破産財団の限度で責任をとつて、それ以上の部分につきましては責任を免れるという趣旨であります。従いまして債務そのものは、依然として存在しておる、一種の自然債務のようなものであるというふうに考えるのであります。従いまして、破産者が任意債権者に免責された債務について弁済をするという場合におきまして…
第12回 衆議院 法務委員会 第8号
○位野木政府委員 詐欺破産という言葉を用いておりますが、これは民法あるいは刑法に言ういわゆる詐欺罪とは必ずしも直接的な関係はないのでございまして、破産法三百七十四条の罪を詐欺破産の罪と申しております。これは破産法三百七十四条にこれこれしたときは、「詐欺破産ノ罪ト為シ十年以下ノ懲役ニ処ス」ということになつております。詐欺破産の罪というのは法文の字句として現われておりますのを引用したわけでありまして、その認定はだれがするかというわけでありま…
第12回 衆議院 法務委員会 第8号
○位野木政府委員 ちよつとぜいたくさんまいなことをしておるというのはどういう場合でありますかわからないのですが、破産者の義務に違反しておる場合は不許可の事由になつております。それから過怠破産というのがございます。御承知のように、三百七十五条にぜいたくをしたために、あるいは射倖行為をしたために破産になつたというふうな場合はやはり不許可の事由になつております。宣告後非常にぜいたくをしておるというのは、これまた財産の捕促が足りないとか、あるい…
第12回 衆議院 法務委員会 第8号
○位野木政府委員 破産後の破産管財人の管理の手続が十分に行われるということでありますれば、これは破産者がぜいたくができるということはあり得ないはずであります。おそらくそういうのは、財産をどこかに隠しておつて、それでそういうことができるのではないかというふうに考えるわけであります。この免責を得るにつきましては、破産者は正直に財産状態を裁判所の前にさらけ出さなければいけない。もしそういうことについて疑いがあれば、これは十分債権者がそういう点…
第12回 衆議院 法務委員会 第8号
○位野木政府委員 その点は、もうそういうあやしい点があれば、徹底的に究明して、その原因がわかれば、これはおそらくこの各号に該当すると思います。そういうことで防止できると考えます。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○政府委員(位野木益雄君) 今の第四條の更生手続の効力が日本国内にある財産にのみ及ぶということにいたしました理由でございますが、これは特別経理会社等にも御指摘のようなこともあつたかと思いますが、現在の和議法及び破産法の規定にもこれと同様なことになつておるわけであります。で率直に申しますれば、その規定を踏襲したわけでございまするが、その結果不都合が起りはしないかという点を考えて見ますと、これはまあ立法の主義としてここに定めてありますような…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○政府委員(位野木益雄君) いろいろあると思うのです、これには。例えば債務の履行……。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○政府委員(位野木益雄君) 義務の履行地であれば被告が外国商社であつてもこちらでやれると思います。履行地が外国で、住所も向うにあると、民訴の規定から言えば日本の裁判所には訴は起せない、向うの裁判所に起さなければいけないというのは、これはやはり非常に手数がかかるからというので三項には入らないのであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 第三條の外国人と申しますのは、外国人が債権者または株主としてこの手続に参加する場合に日本人と同一の取扱いをするという意味でありまして、外国人である自然人を対象として、更生手続の申立てをするということを認める趣旨ではございません。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 第三條の外国法人は、株式会社に限らず外国において法人と認められておりますその他の法人、これがわが法律においてその存立を認められる場合でありますれば、その種類は限定しない趣旨であります。これは自然人と同様、債権者または株主としても参加し得るという場合であるわけでありますから、株式会社に限らないという趣旨であります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 できます。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 外国法人も内国法人も手続の対象となるものは、株式会社またはその類似の形態を有するものに限るとありまして、申立人になる場合は、これは株式会社に限らず、すべての法人は日本法人も外国法人と同様に申立てができるというわけであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 説明がちよつと不十分なためであつたかと思いますが、申立てをするという場合には、会社みずからが申立てをするほかに、債権者として申立てをすることができるし、株主としても申立てをすることができることになつております。そのみずから申立てをする場合には、株式会社に限るわけであります。これは外国法人も内国法人も株式会社に限るわけであります。債権者または株主として申立てをする場合には、株式会社に限らない。この点も外内法人ともすべて同…
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 外国法人と申しますのは、学説上いろいろ説がわかれているようでございますが、大体におきまして、外国法に基いて設立された法人というふうに解釈してさしつかえないと考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 外国の法人にはいろいろな形態のものがあるようでございまして、中にはわが国の法人の形態とひどくかけ離れているようなものもあるように聞いておるのでありますが、株式会社につきましては、少くとも文明国におきましては、大体本質においてほとんど共通の要素を備えておる形態のものが存在しておるようであります。名称は各国とも違うようでありますが、大体において株式会社と類似の形態のものがあるようでございます。商法の四百八十五條の二に「外国…
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 さようでございます。無條件平等主義を採用いたしております。相互主義ではございません。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 もちろん外国人及び外国法人の中には、中国人及び中国法人を包含いたすわけであります。ただ平和條約の成立まではまだほかの関係から問題が残つておるかと考えます。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 もちろんこの字句の中には当然包含されるわけでございますが、送達の関係とかいろいろそういうふうな関係もございまして、現実にはあるいは障害があるのではないかということを申し上げたのであります。