位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/10/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 さように解釈してさしつかえないと思います。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 アメリカには会社更生手続と同様の制度が存在しているというふうに承知いたしております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 ただいま手元に文献を持ち合せておりませんが、アメリカにおきましても、たしか平等主義を採用しておるのではないかと思つております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 はなはだ失礼ですが、ちよつと質問の趣旨がわかりませんが……。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 外国法人が他の株式会社を対象といたしまして更生手続開始の申立てをするには、日本に支店または営業所を持つておることを必要といたしますが、外国法人自身が更生されるというふうな場合には、これは日本に主たる営業所を有するという点が必要であります。ちよつと言い直します。外国法人自身が更生手続の対象となる場合におきましては、日本に支店または営業所を有することを要します。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 登記がなくてもさしつかえないと思います。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 商法の四百八十一條によりますと「外国会社ハ第四百七十九條ニ定ムル登記ヲ為ス迄ハ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ得ズ前項ノ規定ニ違反シテ取引ヲ為シタル者ハ其ノ取引ニ付会社ト連帯シテ其ノ責ニ任ズ」こういうふうな規定を置いております。この点における登記を欠くということは、この四百八十一條のような効果を生ずるわけでありますが、単に更生手続の申立てをするというふうなことでありますれば、これはさしつかえないというふうに考えるので…
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 御指摘の点はごもつともでありまして、現実には登記のない外国会社につきまして手続を開始するということは、いろいろ障害が起るというふうなことがある。ただ法律の建前からいうと、これはできないというふうには言えないのじやないかと考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 そういうふうに考えておりますが、なお研究いたしたいと考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 支店という名称がつかなくても、営業所という実体を備えておればよろしい、同様に取扱うべきもの、こういうふうに考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 これは非常にデリケートな場合があると思つておりますが、商法あるいは破産法等におきましても、すでに営業所という言葉はしばしば用いられておるわけであります。この法律におきましても、これは別に特別の意義を持つものではなく、これらと同様の意義を持つものであるというふうに考えております。その基準と申しますが、これは個々の場合に認定をすべきものではないかというふうに考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 御指摘のように、アメリカには経済的に有力な会社が多い。日本にはそれに比較すると、全体として規模の小さい会社が多いだろうということは御指摘の通りであります。特にそのような事態があつたといたしましても、アメリカの会社に対して特別の何か取扱いをする理由があるだろうか。これは格別ないのじやないかというふうに考えております。 それから外国法人に適用があると申しますが、外国法人の本店は外国にあるわけで、ただ営業所あるいは支店が日本…
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 外国法人の更生手続開始原因の有無の調査について、外国法人が内国会社のような方法と同様な方法で容易にできるということは申せませんが、これは今日のような交通の発達した状態のもとにおきましては、不可能でないというふうに考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 外国人がふらつと日本へやつて参りまして、商売をやる。そうして損をしてさつさと引揚げるというふうな場合は、この法律によりませんでも、別に日本の国内に財産がないということでありますれば、これは日本の国内としては何ともいたし方がないと思います。本国に訴えを起すとか何かの方法によらざるを得ないわけでございます。特にこの法律があるからどうというような関係ではないと思います。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 外国法人について調査が困難を伴うということは言えるかと思いますが、調査が行きわたらない場合には、これはわからないままに決定をするというわけではございませんので、わからなければわかるまで審議する、そうして処置するというわけでありますから、その点は別にさしつかえない、運用さえよろしきを得ればさしつかえないというふうに考えるわけであります。 踏み倒しという手段が濫用されないということでありますが、これは、もし憂いがあるとすれ…
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 国内で開始したある手続を、外国にまでその効力を及ぼすかどうかという点は、立法上いろいろ主義があるようでありまして、御意見のように、一国で始まつた手続の効力を外国に及ぼすという立法の主義も採用されている国もあるというふうに承知いたしておりますが、これはそれぞれ一長一短があるわけであります。日本におきましては、在来、破産手続においても和議手続においても、この更生法案におけると同様に属地主義を採用しているわけであります。日本…
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 これは本法による更生手続ではございません。実体的な意味の更生手続でありまして、アメリカといたしますれば、アメリカで開始した更生手続、こういう趣旨であります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 この法案と最も類似した更生手続を有するものはアメリカ合衆国であります。そのほかにこれと相当類似した国として、イギリスにもこの種の制度があるように承知いたしております。その以外のことにつきましては、ただいまのところ承知いたしておりません。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 通常のアメリカ人と同様の取扱いになります。
第12回 衆議院 法務委員会 第6号
○位野木政府委員 軍人、軍属以外のアメリカ人と同様に、この法律の適用があるというふうに考えるわけであります。ただ日米防衛條約ですかの結果、行政協定ができるようでありまするが、その内容いかんによつて、あるいは影響するところがあるかどうか、この点はなお承知いたしておりません。しかしながらこれは原則として、もちろん適用があるわけであります。