位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/09/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) これは株主が異議を述べるということはございませんで、更生債権者から異議を述べるということを考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) そういうふうな結果になります。これはこういうふうなやり方をとらずに果して会社に破産の原因たる事実があるかどうかということを一般的に裁判所に決定させる手続を作つてはつきりさせるかどうかという問題がございます。これも相当論議されたわけでございますが、むしろこの手続におきましてはそういうふうな会社に破産の原因があるかどうかということを特に取上げて、それを確定するというふうなことは好ましくないじやないか、会社に対して烙…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) すでに議決権を行使されてしまえば、そういうふうなことになります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) そういうふうになりますが、ただ議決権の有無は、これは最後の回の集会の議決の時、初めてはつきりする必要があるし、又それをすれば足りるわけでありますから、事実におきましてはこれはそういうような不都合は余り起らないのじやないかというふうに考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) さようであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) できます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) さようであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) これは会社の株主名簿に登載されていない株主でも、実質上の所有者であればよろしいということになつております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) これはこの更生手続におきまして、関係人に異議がなければそれでよろしいわけであります。異議がありますと、自然株主名簿の登載によるということが問題になるわけであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) さようであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) これはこの更生手続は裁判所が主宰する手続であつて而も関係人集会、裁判所の更生手続は、裁判所の主宰する手続でありまして、従いましてこの更生担保権の調査の期日もこれは、原則として裁判所において開くということになるわけであります。ただ裁判所の規定によりまして、特に裁判所外の場所において裁判をなし得る場合でありますが、そういうふうな手続をとりました場合には、それはこの以外の場所でもできるごとになります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) 権利の有無につきましては、争いがないが議決権のみについては争いがあるということがございますれば、議決権のみについて意見を求めるということもできると考えております。ただ事実上はそういうふうなことは余りあり得ないと考えているわけであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) これは性質上確認判決の性質を持つていると考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) 強制執行の効力につきましては、なお別に条文が設けられておりまして、強制執行の実施ということが特に規定されております。それは二百五十三条、及び二百九十一条、二百九十二条でありまして、いずれも更生手続終了後における強制執行を許している規定であります。而して更生手続中は特に強制執行を許さないのでありますから、執行力の規定はないのであります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) これはやはり判決確定の訴えとか破産法に載つておりますが、そちらでも更生債権確定の訴えとして確認判決だと思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) この百四十五条は更生手続がまだ認可の段階に至らないその以前の更生債権者表及び更生担保権者表の記載は、更生債権者、更生担保権者及び株主に対する効力について規定いたしたものでございます。これは本来ならば二百四十五条の規定がございますと、場合によつては要らないというふうな、余り実益がない規定であるというふうなことも、まあ言えないわけじやないのでございますが、併しながらそれまでにおいてもこれは確定する、そして而もその後…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) それはちよつと申し落しましたが、もう一つ理由がございます。この更生手続中は管財人は関与いたしますが、会社は管財人がある場合には債権確定等には関与いたさない。従いまして若しこの手続が廃止されたというふうな場合におきましては、これは更生債権者表及び更生担保権者表の記載は、会社との関係におきましてはまだ確定力を持たせることは適当でない。従いまして執行力を持たせることも適当でないということから、先ほど引用いたしました二…