位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/09/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) 百五十八条はそういうことを許す趣旨ではないと考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) この認定は非常に困難であります。実際問題といたしましては、これは案ができた場合に、その案を総合的に見まして、会社の財産状態と照し合しまして、これは、明らかに株主には本来もらえる分がなかつたにかかわらず、株主に何らかの利益を無償で與えるというふうな計画になつておるという場合には、その計画を不適当とするということでありまして、実際問題といたしましては、余りはつきりしないものは、可決されてしまえばそれで通るというふう…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) この二百五条によります修正命令がありましても、これが最終的な計画案にそのままなるものではございませんで、更に関係人集会の決議を経ることになつております。でございますからそういうふうな裁判所の若し行き過ぎということでありますれば、これは関係人集会において否決されるというふうな場合が多いかと思いますが、いずれにいたしましても当事者のその後の意思の反映による是正という機会もございますので、そういうふうな虞れは少ないの…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) 今の職権の場合には、不適法の事由のある場合に限るというような点でございますが、この不適法という内容を考えますと、すでにその内容の中に相当純粋の法律問題以外に、その計画が遂行できるかどうかというふうな、やや妥当性の問題等も見えるような部分を包含いたしております。これと妥当性との境界、限界如何ということになりますと、これ又非常に困難な問題が起るかと思いますが、そういうふうな疑いを避ける、又争いも避けるというふうな意…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) 五年以下の債務につきましても、債務の弁済資金の調達方法を明示するということは非常に好ましいことでありまして、できればそういうことを要件といたしたいのでありますが、これは一面計画が遂行可能であるか、どうかというところから、そういう調達方法の監督といいますか、そういうこともできる仕組になつておりますので、特に五年以上のような長いものにつきましては、厳格にこのような要件を要求したわけでありまして、期限の短いものはそれ…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) 二百二十八条によりまして選任せられました取締役は、これは辞任いたしたい場合は辞任ができるというふうに考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) これは一般の商法の規定の原則に任しております。ここではただ商法の原則によらないでも、こういう手続をとることができる、こういう特例を設けたのでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号
○説明員(位野木益雄君) この点につきましては、この法案の建前は新旧会社の権利関係というものを、単に両会社の間の契約というものとは考えていないのでありまして更生計画全体といたしまして新会社を設立するかどうか、新会社を設立する場合には、旧会社からどういう財産を移転するかというようなことを定めまして、それが可決されれば、当然計画の効力が新旧会社に及んで、一定の効力を生ずるというような建前をとつております。新旧会社の間の権利の関係、これは重要…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) 期限附の利息附債権ですか。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) 期限附の利息附債権につきましては、更生手続開始当時すでに期限の到来しているものにつきましては、この開始当時の元金と、その当時までの利息、これを合計したものであります。それから期限の到来していないもの、これは元金だけということになります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。但し更生手続開始後の利息、これにつきましては百二十一条第一項第一号によりまして、劣後的な順位によりまして更生債権とすることができることになつております
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) この手続におきまする株式の届出の効力は、単に手続における議決権の行使等にとどまりまして、株式に対する権利の分け前には関係がないわけであります。それで債権の譲渡の場合よりも譲渡の重要性と申しますか、そういうものが少いわけであります。それが第一点でありますのと、更に今度は、株式は譲渡が債権に比しまして非常に頻繁である。それで一々譲渡を届出して更に裁判所における手続をとるということになりますと却つて煩わしく、権利者に…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) 更生手続開始当時の状態で株式名義の変更を以後は許さないという建前をとることにいたしますことは、この手続を進める上におきまして非常に便利でございます。併しながら決議がなされるのは手続開始後やはり相当の期間が要るわけであります。そういたしますと、その後の株式の変転という事実が考えられます以上、実態と即しないような決議がなされる、決議当時の現実の株主の意思を反映しないような決議がなされるというふうな虞れがあるのではな…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) そういうふうな印象が或いは生ずるかというふうにも考えられますが、一面この会社が更生手続を開始する必要があるような状態にある場合におきましては、すべての権利者がこれは十分な満足を得るということは勿論できないわけであります。お互いに協力して相譲つて更生を図るというようなことになるわけでありますが、その場合にやはりおのずから権利の種類によりましてそれぞれの地位に適した保護が考えられなければならないわけであります。例え…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) この更生計画から除外するという言葉はやや明瞭を欠く嫌いがあると思いますが、更生計画において必ずその権利に対する分刷け前を与えるような必要はない、こういうことの趣旨に考えるわけであります。ただこの第三者に対してその新株を発行するというふうな場合に、その一般条件に従つて株主にも応募してもらうというふうなことは勿論差支えないわけです。株主に特に有利な取扱を、計画において必ずしなければならないという必要はないという意味…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) より適当な言葉が見当るようでございますれば是正したいと思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) これは更生債権者が会社に対して債務を負つておる、その債務が期限附の場合であります。これは相殺適状にあるというわけには参りませんが、この期限の利益というものは主として更生債権者のほうにあると考えていいと思います。又会社のほうにあるといたしましても、この程度の期限の利益は特に主張する必要もなかろうと考えますので、この更生債権者の債務は期限附の場合も相殺をさせて差支えないと考えた次第であります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号
○説明員(位野木益雄君) 後者のほうです。この期限附の場合に相殺適状にあるというふうなことは勿論申せますが、でありますから、そういうふうな場合に更生債権者が期限の利益を放棄してやろうということでありますが、これは認めても差支えないじやないかという考え方であります。