位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/09/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) 労働協約はその更生計画によりまして実質的に変更な受けることはございます。これは労働協約といえどもそれに、計画に従わざるを得ない。労働協約に反するような更生計画、労働協約の條項に反するような更生計画も有効である。そうして計画のほうは優先するということを考えておるわけでありますが、労働協約そのものは計画によつてそのまま破棄されるというふうなことはできない、こういうことになつております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) これは無條件に労働協約に違反できるという趣旨ではございませんので、例えば会社が清算手続に入つた場合には、労働協約の或る條項はこれは自然働かないということになる。で、その協約に反する、形式的に反することもなし得るということが認められると思いますが、それと同じように、会社が更生手続に入つて、事態が非常に変更した。そうして会社の状態としてはもはや労働協約の或る條項はおのずから効力がなくなつておるというふうに考えられる…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) そういう場合には勿論一方的になし得るということは考えておりません。効力を失つたというふうに見られる部分については、これは場合によつてそれに反する定めもなし得るが、併しそれ以外の部分、及びそういう部分にいたしましても労使双方の協議によつて労働協約を改訂するという建前で進むのが、常道であるというふうに考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) そういう効力が変更されるという以外の部分については、飽くまでも拘束されまして、変更については労働組合の同意が要るということに考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) 質権変還請求権、これは更生債権になつております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) 百六條には雇用契約は含まない、字句上からも含まないと思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) 継続的の賃貸借の場合は含んでおります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) 雇用契約は、将来の部分につきまして百三條の適用があると思います。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) さようでございます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) これは数人以内という意味と考えます。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) 含みません。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) 百八條の場合には、これは数カ所にといいますか、数人に更生手続が開始された場合、各手続に対する債権の届出の金額、これが全額でもよろしいという意味でございます。百十條のほうは、これは求償権の関係でありまして、数人について更生手続が開始された、その数人同士の間の求償権の関係で後ざいますので、これは一人の場合も意味があると考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) これを広くすると申しますと、利害関係のない者という制限を撤去する御趣旨でございますが、その点でございますと、これはやはり管財人はその職責上公正な立場になければならない。一方の利益を図り、一部の人の利益を図つて、全体の利益を害するということがあつてはいけないという要請が非常に大であると考えますので、これは利害関係のない者という要件は非常に重要な要件ではないかと考えております。これはアメリカの前例におきましても、更…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) この点につきましては、御指摘のような考え方も十分できるわけでありますが、この法案におきまして採りました立場は、管財人の職務執行というものは、多数決できめて執行すべきような種類のものではない。若し数人の管財人があれば、その全管財人の同意、一致を以てやるべきものである。お互いに信頼して、初めはその中に反対意見の者があつても、結局においては一致した行動を取るべきものであるというふうに考えて、多数決のやり方を採らなかつ…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) この規定で十分賄い得るものというふうに考えております。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号
○説明員(位野木益雄君) 辞任の規定はございませんが、選任ということがあります以上、当然辞任ということもできるという考え方で、特に規定は置かなかつたのであります。破産法においては、正当の事由がなければ辞任することができないというような制限的の規定を置いてあります。そういうふうな必要があります場合には特に置いてもいいが、そういう必要がなければ置く必要はないのじやないかと考えまして、置かなかつた次第であります。
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) 確か民法第百五十二条におきまして「破産手続参加ハ債権者カ之ヲ取消シ又ハ其ノ請求カ却下セラレタルトキ」とありまして、破産手続の参加という言葉だけを使つております。この手続の参加というのは、破産法の字句から見ましても申立を含むということは現実には申せないと考えるのでありますが、判例上申立の時効中断の効力を生ずるというふうになつておると存じております。本件の場合でも同様な解釈で行けるものと、こういうふうに考えておりま…
第11回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
○説明員(位野木益雄君) この第五十条にあります更生手続開始の申立についての裁判と申しますのは、開始の申立を棄却する、或いはそれを援用いたしまして更生手続を開始するというふうな裁判のことを申したのでございまして、第七条に申しますこの移送の決定、第七条に規定しておりまする移送の決定の裁利、これは含まない趣旨でございます。で、この裁判に対しましては、第十一条の原則によりまして、この法律に特別の規定がない場合に該当するので、抗告ができないとい…