P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/09/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 五十一条は五十条の規定によりまして、即時抗告があつて、その結果取消決定があつた場合、その取消決定に対しては、これは特別抗告はできますが、確定いたしましては普通の抗告はできないことになつております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この第三項の「異議のあるもの」と申しますのは、その債権に疑いのあるもの、或いはその額について争いがあるもの、そういうものは、管財人が手続終了の際に、まだ払える段階に来ておりませんので、供託をするということになつております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 異議のあるものに対して、管財人のほうから抗告をいたすことになつております。これは破産法及び和議法の例に従つたものであります。これは止むを得ないのじやないかと思います。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 手続が遅延いたしますと、費用がかかりますので、成るべく早く手続を終結いたしたい。併しながら二三の同一債権の弁済がどうも争いがあつてうまく運ばないという場合には、何らかのその間の適当な措置を講じて、手続を早く終らせるというふうにする必要があるのじやないか、それでこの供託の制度を認めた、こういうふうに考えておるわけであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 管財人が選任されました際には、従前の取締役は依然としてその地位を保有いたしますが、事業の経営並びに財産の管理や処分をする権限は、管財人に専属いたします関係上、これらの権利は、取締役はもはや行使することができないわけです。併しながら会社の身分上の地位と言いますか、それに関連する職務、これは依然として残つておる。財産に関係のない会社の人格自体に関する部分の職務は依然として残つておるという意味に考えておるのであります…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 取締役に依然としてあるというふうに考えます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) さようでございます。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 工場長が取締役になつたというふうな場合には、職員としての地位はございますが、取締役としての権限はもはや行使できないという状態にありますから、財産上の事項につきましては、取締役としての権限の行使はできない、単に使用人としての立場からその職務を行えるに過ぎないというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 更生手続開始後は、財産上の管理権は管財人に移ります。それから又利益の配当とか、利息の配当、こういうものはできないことになつておりますので、もはや定時総会を招集する必要がないというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 定時総会を開かなくてもよいという明文は書き上げてありませんが、第五十二条に、この一項において利益若しくは利息の配当をすることができないというふうな規定を持つております。この定時総会というものは決算をいたしまして、利益があれば利益の配当をするというふうなことをするものでありますが、そういうふうなこの利益配当等が禁止されております以上は、この定時総会も当然やらなくてもいいということをば含めて、そういう趣旨が窺われる…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この定時株主総会を招集するというような義務はないわけであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 旧理事者は事業の運営はできないと思います。これはその権限が管財人に専属してあるわけでありますから当然であります。管財人のみが運営権を持つておると思います。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) その点は非常な問題でございまして、事業の経営という点から考えますと、従前の理事者が経営を存続したほうが便利な場合が多いかと存じますが、一面管理の公正を期するという建前から申しますと、従前の経営者に依然としてその権限を委ねられるということは、これは好ましくないということが考えられます。その点の調整をとる必要があるわけであります。只今申されたような技術重役というふうなものが若しどうしても必要である、事業の経営の上に…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 事実上はそういうふうなことになります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 仰せのように少し借財という言葉は破産法時代の言葉としては或いは適当だつたかも知れませんが、現存としては或いは古いのじやないかという考えも、或いは常識的過ぎるのじやないかと考えますが、商法の四百四十五条特別清算、これは比較的新らしいものでありますが、これも借財というふうな言葉があります。まあ他に適当な言葉も見当りませんでしたので、これらの例に従つたわけであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) この借財という言葉自身から見ますと、狭いようにも見えますが、保証、債務の引受、手形の引受も含むというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 入ります。手形振出の裏書でしよう。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/06

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号

○説明員(位野木益雄君) 裏書も含みます。