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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/09/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 一旦破産になりましたような事業につきましても、破産宣告後において強制和議の手続が認められておりますような場合も考えますと、十分、もう一度事業を建て直して生き返らせるという可能性のある場合があり得るのじやないかというふうに考えられるわけであります。債権者が或いは非常に考え直して、讓歩して、うんと債権を減額してやるというふうなことになりますれば、これは不可能なことじやないと考えられる。会社の企業の維持という量から考…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) この点につきましては、この字句だけを読みますと、破産の原因たる事実がすでに存在しておる場合には、手続ができるということは必ずしも明瞭でないということは仰せの通りでございますが、現在の商法の整理の規定の字句におきましても「支払不能又ハ債務超過ニ陥ルノ虞アリ」というふうな原因を掲げられておりますが、支払不能又は債務超過に陥る虞れがあるのみならず、更に進んで支払不能又は債務超過の状態にあるというふうな場合におきまして…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) まあ例えばその会社がたくさんの工場を持つておる。そうして一つの工場を、その会社としてはそれほど重要でない、本体をなしていないような工場、そういうものを売却すれば振向けられるであろうというふうな場合には、これはまだこの返す期限には至つていないというふうな趣旨を示す意味で、「著しい支障をきたすことなく」というふうにいたしたわけであります。御疑問の点はそれでいいのですか。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 結局弁済期にある債務を弁済するために、その会社の財産を売却してしまえばその事業は潰れてしまうというふうな状態に、その弁済期にある債務を弁済するためにはその会社の重要なる財産を売却してしまわなければ、何とももはや施すすべもないというふうな状態に立至つたような場合、更にそれを売却いたしますれば、もはやその事業としては存続が不可能であるというふうな場合のことを言つたのですが……。ちよつと見方が既定の事実として支障を来…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) そうです。これは会社の破産の原因たる事実を生ずる虞れのある場合ということよりも、どの程度広いかということに問題がありますが、会社の財産状態のみから申せば、未だ債務超過、或いは支拂不能と言えないような状態でも、こういうような固定資産が多くてその売却が容易でない。今すぐ売ればただ非常に安くて駄目だというような場合には、最即の三十條の第一項の前段のような場合が考えられる。そういう場合は破産の原因たる事実を生ずる場合よ…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) この「事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」という、このできないという認定でございますが、これは或る瞬間におきまして、この状態におきましては、例えば、今仰せられましたのが、ほんの一時的な何かの障害によつて弁済ができないという状態をも含むかという問題ではないかと思いますが、これはやはり場合によつてはそういうこともあると思われますが、これは具体的に申しますれば、相当期間…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 勿論そういうふうに、債権の回収がうまくやればできるかも知れませんが、うまくやれるかどうかわからない。少くとも当分の間何かの手段がなされなければ回収が不可能であるというふうな場合には、これはそのために債務弁済ができないのでありまするから、そういうような場合には、これは勿論入るというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) これは理論的にはできるというふうに考えます。ただ手続、事実上そういうその場になれば、少し、二、三カ月もすればこの金融がつくという見込みの有無如何によると思います。そういう見込みが不確実でない限りはできるというふうに考えております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) そうです。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) この手続開始の原因の有無のほかに、今度三十八條に、そういう原因があつても一定の事由がある場合には申立を棄却しなければならないといことが掲げられております。で今申されたような場合に、若し本当のこの更生を図るという趣旨で申立をしたのではなくて、單に債務の延期を求めるためにやつたのであるということでありますれば、これは列挙の中の最後の、申立が誠実にされたものでないというふうな認定を受けまして、棄却されるということにな…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) これは單に弁済期にある債務がたくさんあるというだけではなくて、その弁済期の来ている債務の全部について猶予を得ている場合には入りません。それを現実に弁済しなければならん状態にあつて、而もそれを弁済できない、こういうような場合であります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) それを弁済することができないというところで、そういうふうにやれるのだというふうに解釈します。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) そうです。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) そうです。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) これは先ほど申しましたように確たるこの百万円でなければいけないという数字的な根拠があつたわけではございません。ただ一率に資本の十分の一以上に当る金額以上の債権を有する債権者でなければ申立ができないというふうにいたますと、資本の額の巨大なものにつきましては、相当の債権者でなければ申立はできないというふうなことになりますので、これを一定の限度で、この金額以上の債権者であれば申立ができるというふうにいたしまして、債権…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) お答えします。一千万円の会社が基準になつておるかというお話でありますが、ほかの点では、その次に管財人の選任とか、そういう点で見まして二千万円の債務というものを標準にいたしまして、一応の会社の大きい小さい、或いはその更生事件の大きい小さいということをきわめる標準にいたしておるのであります。債務と資本の額とはいささか趣きを異にいたしますが、大体類似のものと、こういう考え方からいたしますと債権と債務は近いというふうに…

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 二千万円のほうは、御承知のように臨時資金調整法、これは戰前のものでありますが、それが会社の大小をきめるのに、二千万円の資本で決定しておつたという時代があつたのであります。資本と債務とはさつきも申しましたように幾分違いますが、その百倍という見当から二千万円のほうは来ておるわけであります。ただこつちの百万円というほうはそれとは別な考え方でこの程度ということにいたしております。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) まあそういうことになります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) この百万円につきましては、別に深い根拠はありません。ただこの表を作りましてこの金額になつた、十分の一或いは五分の一にすれば、どの程度になるかというふうな表を作りまして検討はいたしました。そうして大体百万円が一番適当じやないかということで決定いたしたのであります。

法務府法制意見第四局参事官1951/09/05

11参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号

○説明員(位野木益雄君) 申立ての金額というものにつきまして調査をいたしたことはございません。