位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/11/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 議決権の額は、第百十三條の第二項から第百十四條以下に法定いたしてあります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 通常は債権額と議決権の額とを区別する必要がないわけであります。原則としては、債権額と議決権の額は一致するわけでありまするが、それだと非常に不公平を生ずる場合がある。たとえば期限附債権が無利息であつて、その期限が更生手続開始後に到来する場合、こういうふうな場合にはその債権額によつて議決権を行使させますと、すでに期限の到来している債権者と同等の議決権を有するというふうなことになりまして、不公平になりますから、その例外として…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 この手続におきましては、一個の議決権とか数個の議決権とかいう観念は用いておりません。これは和議法、破産法の強制和議においても同様でありますが、債権額に応じた議決権を持つているというような考え方であります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 その通りでございます。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 これはたとえば不時の大災害がありまして、交通が杜絶して、そのために第一項の申立ての期間を守ることができなかつたような場合であります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 「何時ニテモ」とございますが、その前に「破産者ハ破産手続ノ解止ニ至ル迄ノ間」という字句があります。これは「破産者ハ」とあるのは、破産宣告をするという意味が中へ入つておりまして、破産宣告後破産手続の解止に至るまでの間ならば、いつでもできる、しかしながら破産手続が解止になつた後はもはやできないということになるわけであります。解止と申しますのは、終結それから廃止等破産手続の終了全般をさしているわけであります。この期間と申しま…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 たとえば破産法第百四十七條、第百五十條、第百五十三條等であります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 そういうふうな場合には、破産法の第三百七十四條に該当する場合であります。これは破産手続としては非常に重要なることでありますから、債権者としては、そういう事実があれば、当然この免責の手続においてそういう事実を指摘して、裁判所に免責許否についての判断の材料を提供すべきものと考えます。そういうふうな事実はこれは手続が公正に行われる限りは当然防止できると思いますが、万一そういう事実を見のがして免責の決定がなされたというふうな場…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 今おつしやることは大体法律の運用の問題だろうと考えますが、裁判所といたしましても、破産手続は職権で事実の探知も行つておるわけであります。さらに債権者についても、免責について十分に異議の申立てができる機会を與えてあるわけです。その運用よろしきを得れば、そういう事態は防止し得るものと思います。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 申立てであります以上は、ただ漫然と申立てて理由は何もないということでは不都合でありますから、どうしてもこういう理由があるということを述べてもらわなければ申立てとしこの体をなさない。三百六十六條の九の一号に該当するということを一応うたつていただかなければならないのでありますが、これはそうむずかしいことではないのじやないかと考えるわけです。かりに法律構成が誤つておりましても、これは裁判所といたしましてもいろいろ職権でやるわ…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 大体において免責を許すべきものではないというような主張は、これは非常に不明瞭なことになるわけでありまするが、やはり異議の申立てという以上は、その理由として法律的な許否についての異議を支持するような事実を言わなければならないということは、やはり要請されておるものと考えます。しかしながらこれは場合によつて、全部に該当するというふうな趣旨であるというふうに受取れる場合もあるかと思います。そういうように漠然とした主張でも、これ…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 免責の決定が確定いたしますと、破産債権は消滅はいたしませんが、その債務についての責任が破産財団に限定されるという趣旨であります。一種のいわば自然債務的なものになるというふうに考えます。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 嚴密に法律的に言わなければ、今言われる通りに解釈して大差ないということになるかもしれませんが、法律的に考えますと、債務自体はやはり残つておる。たとえばその債務を保証する保証人に対する追及はなお別にできるということを考えております。債務自体が消滅するというふうに考えると不都合を生じますので、そういうふうにはいたしておりません。ただ債務者としては責任を免れるのだ、それ以外の責任を免れるのだ、こういうふうな意味であります。こ…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 債権法の理論におきまして、債務と責任というものは区別して考えられておるのであります。債務はあるが責任はないというふうな場合が考えられておるわけであります。たとえば限定相続の場合、これは債務は消滅したわけではないのでありますが、責任は相続財産の限度に限るということになつております。そのほかたとえば強制執行をしない特約があるというふうな場合も、これは債務はあるが責任がないというふうなことに判例上解釈されておるようであります…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 財団の限度ではなお責任が残つておるわけです。それから債務は、免責されたものについても、なお自然債務として存続しておるわけであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 債務者の方から任意弁済いたしますと、これは当然有効なる弁済でありまして、非債弁済とはならないというのであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 債権者の側からは、破産者には追及できないということになつております。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 その主たる債務はなお消滅してはおらないわけであります。請求はできませんが、消滅はいたしておらないのであります。それを保証する債務を存続しても、これはさしつかえない。むしろ保証債務というものは、そういう場合のためにこそ設けられたのではなかろうかということを考えるのでありまして、これは和議におきましても先ほどちよつと申し上げましたが、免責を受けた部分についての保証債務は消滅しないということになつております。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 今仰せのような考え方もできまするが、現在の破産法等における建前を見ますと、やはりその反対に、むしろ保証債務はそういう場合に実益があるのではなかろうかというふうな考え方をとつておるように考えるのであります。破産法の三百二十六條をごらんいただきたいのですが、この規定は第一項で「強制和議ハ破産債権者ノ全員ノ為且其ノ全員ニ対シテ効力ヲ有ス」とありますが、この「強制和議ハ」というのは内容として債権を減額するとかいうふうなことも入…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 これは考え方によると思いますが、保証の制度の性質としてそういうものであるというふうに考えれば、さしつかえないのじやないか。現在の破産法それから和議法もそういうような建前をとつておるのでありますから、すでに、もしそういうような悪影響があるといたしますれば、これは現在の法律についても言い得ることではないかと考えられます。そういうふうなことからも大した影響はないというふうに考えられますので、これはさしつかえないと考えます。