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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 さようではございません。重要なる場合に、と言つてさしつかえないと思いますが、ここの場合に公告をしろというようなことが出ておりますが、その場合になお送達もする場合があるわけであります。送達のみでする場合もございます。これは特に公告をしろと書いてなければそれでいいわけであります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 送達のみの場合には、これは通常の民訴の規定と同様でありまして、送達の翌日から起算するということになつております。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 普通の封書とはがき、そういうような取扱いの郵便ということになります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 これ自身が基準でありまして、何らか変則的なことがなければ「原則として、この程度で到達したであろうというときに到達があつたものと見なすという趣旨であります。これは現在の商法の二百二十四條の第二項にそういうことが書いてあります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 通常送達は民訴の規定によりまして、厳格なる方式でしなければならないわけでありますが、この法律の中で、その裁判を送達すると同時に、別に公告をするというふうな場合があるわけです。そういうふうな場合に、その送達の方法を普通の民訴法の定める方法にさらによらせるということは、これは必要がないじやないか、公告もあるのだから、費用の関係もあるし、これは通常の取扱いによる郵便に付してやつてさしつかえないのじやないかということを規定した…

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 この法律によつても、送達だけをする場合には、通常の取扱いによる郵便では不十分なのでありまして、同じ裁判について、その裁判を当事者に送達すると同時に、その同じ裁判を官報とか新聞に対して公告をするというふうな場合には、二つもあるのだから、その一方は略式でよろしいという趣旨であります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 これは前にお答えしたことがあつたように存じておりますが、含んでおりません。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 これは会社の帳簿、書類等の物件を検査するにあたりまして、調査委員が場合によつて妨害を受けたというふうな場合には、執行吏の援助を求めるというわけであります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 そういうことはございません。今申しましたように、第四十一條の第一項の権限、すなわち会社の帳簿、書類、金銭その他の物件を検査する権限を調査委員は持つておるわけであります。しかしながら調査委員は公務員でございませんから、妨害を受けるということになりますと、必ずしもそれを防ぐ有効なる手段もございませんので、執行吏の援助を求めるということができるようにいたしておるのであります。これは商法の整理の規定にも同様の規定がございます。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 調査委員は刑法にいわゆる公務員ではございません。従いまして職務の執行の妨害が公務執行妨害罪に該当するということはないわけであります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 執行吏は刑法にいわゆる公務員となつておりますので、これが調査委員援助によつて調査に協力しておるという場合に、それを妨害いたしますと、これは公務執行妨害になるというふうに考えております。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 これは管財人がある場合には管財人の方で立証責任を負担する、かように考えております。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 管財人がない場合には、第八十二條の規定によりまして会社でなくて更生債権者あるいは更生担保権者がなるわけであります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 さようではございません。二項は、従前破産管財人には法人はなれないと解釈されていたと思いますが、そういうことでなくて、この法律では、法人のうちの銀行、信託会社は自然人じやなくても管財人になることができるということをうたつたわけであります。利害関係のあるものは自然人と同様の関係になるわけであります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 さようでございます。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 この法律が定めまする更生手続は——これは管財人の職務は非常に重要なものになつておりまして、その人選が非常に重要かつ困難な問題になつておるわけであります。自然人に管財人の候補を限りますと、これは相当きゆうくつな場合もあるかもしれない。むしろ法への中に、従前そういうふうな管財人にふさわしい経験のあるものがあれば、これを利用した方がよくはないかということから、認めたのであります。銀行と信託会社に限定いたしましたのは——そうい…

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 今申されたあとの趣旨であります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 管財人代理を選任することは、法人が管財人になつた場合も同様であります。この管財人の職務を行うべきものを指名したものの代理人でなくて、管財人たる法人の代理人ということになります。

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 信託会社または銀行の取締役個人を管財人にする場合と、それから銀行または信託会社自身を管財人にする場合とでは、これは対外的な信用も違います。それからその組織を利用するという点においても違うわけでありますから、これは実益があると考えてこういうふうにいたしたわけであります。ただそういうような場合に、事実上管財人の職務を行うべきものとして指名された者が、忙がしくてあまり仕事ができないということはありまするが、法律の建前としては…

検事(法制意見参事官)1951/11/07

12衆議院 法務委員会 第10号

○位野木政府委員 御指摘のように、利害関係人を管財人に選任いたしますと、手続の公正をはかるということは場合によつて困難な場合もないともいえないということは考えられるのでありますが、一面管財人は更生手続開始後の会社の事業の経営とか、財産の管理の職務を持つておるわけです。その点から申しますと、まつたく新しい人が入り込んで来てやつては、会社としては非常な蹉跌を来す、であるから数人の管財人を選任したような場合には、そのうちの一人は、従前の取締役…