位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 衆議院 法務委員会 第11号
○位野木政府委員 その点につきましては、法律的にはいろいろ説がなされておるようでありますが、少くとも事実上においては、引継がれるものというふうに考えます。
第12回 衆議院 法務委員会 第11号
○位野木政府委員 現在の一般の労働法の理論におきましても、そういう点の争いがあるようでありまして、その一般法の理論にこの会社更生法も従うわけであります。
第12回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に関する小委員会 第1号
○政府委員(位野木益雄君) 只今お尋ねの点でございますが、構想も必ずしも一致していない、いろいろな意見があつたのであります。概略の点を申上げますと、現在最高裁判所に上告する事件は通常の法律違反も原則としてすべて行くことになつており、最高裁判所の事務の負担の調整という関係からそれは好しくないということから、最高裁判所に対する上告は憲法違反とか或いは従前の判例を変更するような場合というふうな、特に重要な事由に限つて最高裁判所に上告を認める。…
第12回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に関する小委員会 第1号
○政府委員(位野木益雄君) お説のように、結局上告部というものを高等裁判所に設けるということになりますと、通常の法令違反の事件は一応そこの上告部のほうに参りまして、それを経て一定の事由のある場合に限つて最高裁判所に来るということになりまするので、通常の法令違反についての裁判権というものはいきなり来ないという結果になるわけでございます。そういたしますと、場合によつて最高裁判所の裁判官の数がどの程度であればいいというふうなことも問題になる可…
第12回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に関する小委員会 第1号
○政府委員(位野木益雄君) いや、すべての事件とは限らないのでありまして……。
第12回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に関する小委員会 第1号
○政府委員(位野木益雄君) 場合によつて或る裁判所については弁護士を附けなければならないというふうなことにするかどうか、まあこれは問題としては非常にまあ……。
第12回 参議院 法務委員会民事訴訟法改正に関する小委員会 第1号
○政府委員(位野木益雄君) 必ず弁護士を附けなければ、訴訟はできないということです。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 移送について利害関係人の抗告を認めるかどうかという点は、二つの相矛盾した要請から考えられる必要があると思うのであります。利害関係人の利益を守る点から申しますと、抗告を認める方がいいということは一言えるわけでございます。しかしながらこの手続は生きた会社を更生させるという建前をとつておりますので、手続の迅速を尊ぶことが非常に要求されるわけであります。裁判所が諸般の事情から移送を適当と認めてその処置をとつたという場合には、こ…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 もし不必要に裁判所が移送するということでありますと、その後の手続は裁判所としても非常に不便でありますから、そういうふうなことはいたさないと考えるわけであります。もし労働組合とかいう方面で移送について意見があれば、これは事実上十分意見を陳述していただいて、裁判所の考慮を促すという機会はあるわけでありますから、そういうふうな運用でやつていただければ十分目的を達するじやないか。ただ申立ての権利、抗告の権利を與える。それに対し…
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 これは第七條自体が本来非常に例外的な規定であります。特に「著しい損害又は遅滯を避けるため必要があると認めるときは」という條件があるわけであります。この條件の認定は、裁判所としても相当資料を収集して判断しなければならない。その段階において、これはおのずからその意見を反映する機会が、当事者として関心さえ持つておれば十分あるじやないかというふうに考えております。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 移送の裁判をいたします。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 それに対しては認めません。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 決定であります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 それについて先ほど申しましたように、抗告を認めないというわけであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 第十一條にその規定があります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 第十一條の趣旨は、即時抗告は許さないが、通常の抗告は許すという趣旨ではないのでありまして、特別の場合に限つて即時抗告を許すと書いてありますが、抗告は許さないという趣旨はおのずからここに含まれておると考えます。これは和議法においても同様の表現を用いておりますが、そのように解釈されております。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 たとえば更生手続開始決定、あるいは更生計画認可決定、そういうふうなものであります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 これは更生手続に関する裁判である限りは、まず職権で送達しなければならないという趣旨であります。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 同様であります。公告の日から起算をいたします。
第12回 衆議院 法務委員会 第10号
○位野木政府委員 送達と公告と二重にする場合もございます。重要なる決定は大体送達と公告と二重にすることになつております。その場合に、送達を基準にして即時抗告の期間を起算すると区々になるので、公告の日から起算するということにいたしております。