位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1951/11/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 届出の義務は、これは四十七條の第一項第四号の命令によつて初めて生ずる義務であると考えられるのであります。従いまして、これの違反については、特にここにその効果を規定する必要があると存ずるのでありまするが、債務の弁済或いは財産の交付等につきましては、これは特にここに命令をされたから初めて生じた義務というふうには考えられないのでありまして、すでに更生手続が開始になるということになりますと、ほかの規定等から、これは会…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) この五十四條は御指摘のように共益債権を対象といたした規定といつて差支えないと考えるのであります。これは規定の位置から申しましても、他の規定との関連、前後の関係を見ましても、そういう点がおのずから現われているというふうにも考えられます。又規定の字句を見ましても、管財人行為をする場合、管財人がない場合には、その会社がやる場合、会社が行為をする場合というふうになつておりますので、そこにおのずからそういうような意味が…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) これはこの前の説明が大変不十分であつたと思います。本来会社にした弁済というものは、その弁済の目的物が管財人の占有にならないというのが通常であります。併しながら場合によつて会社がその弁済の目的物を管財人に引渡したというふうな場合、これはその限度で弁済の効力は認めてもいいのじやないかということで認めたのが、この第二項の趣旨であります。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 類似の現存している利益というふうに申しても差支えないと思うのでありますが、何と言いますか、表現の目的がおのずから違つて来ると思います。現に利益の存する限度と申しますと、本来会社にした弁済で、本来会社にすべき弁済でその会社が費消したというふうなものを除いて、なお現存している利益というふうな場合は、これは現存利益といつたほうが適当かと思いますが、これは弁済すべき相手方と申しますか、そういうものが違つておる場合であ…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) わかりました。その点はやはりこの前の説明の不十分であつた点かと思います。現存しなくても会社が受けた利益の限度で主張することができるという趣旨であります。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 六十三條は売渡担保のことのみを、一応対象として規定しておりまするが、買戻付売買の場合も同様にこれは取戻権は行使できないというふうに考える次第であります。それは買戻付売買の場合でも物権的にはすでに所有権は会社のほうに移つておる次第でありまするから、單に債権的効力として買戻権が付いておるというに過ぎないのでありますから、取戻しはできないというように考えております。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 御指摘のように百三條の規定は、消費貸借の予約が双務契約でないというふうに考えられまするので、適用がないと考えるのでありますが、この更生手続は破産手続と異なりまして、従前の会社の財産関係をすべて総決算いたしまして、これを換価配当するという手続ではなくて、企業は依然として存続するという建前になつておりまするので、従前の継続的な契約もできる限りこれを存続せしめるという建前をとつております。従いまして例えば委任契約等…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) これもやはり説明が不十分だつたかと思います。期限の到来しないものも、利息附でありますれば、開始決定までの利息も附加されるということに相成ります。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 御意見のように更生債権、更生担保権の讓渡は別に禁止はされておらないのであります。場合によつてこれは讓渡されて差支えないのみならず、好ましい場合もあるかも知れないわけであります。併しながら特に当初から更生手続の機会を利用して、不当な不益を得ようとするという目的で売買を行う者がないとは限らない。例えばまあ非常に惡質な場合を考えて見ますと、余り事情を知らない債権者とか、或いは株主のところへ行つて、言葉巧みに非常に安…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 第百七十三條の第一号の「更生計画によつてその権利に影響を受けない者」と申しますのは、今言われましたように、全額弁済を受ける更生債権者等も指すのであります。全額弁済を受けるかどうかは計画案が可決されて、而も裁判所によつて認可された後に初めて確定するわけでありますが、すでに計画案が一応作成されました以上は、その案においては、全額弁済を受けるかどうかということはすでに明らかになつておるわけであります。従いましてその…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 計画案は一応決定して当事者に送達した以上は、その後は関係人に不利なよりな変更は許されないのであります。従いましてその後の変更によつて権利に影響を受けるという場合はないと考えておるのであります。それからこの自分の権利に影響がなくても、他の部分については発言を許すべきじやないかということも考えられるわけでありまするが、自分の権利に影響がない以上、他人のことにのみ嘴を入れさせることは、これはやはりその決議に加わらせ…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) これは決議に加わらせないというのは、その組の同意は問題にしないという趣旨でありまするから、それの当否は先ほど申上げた通りであります。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) そこの点でありまするが、すでに自分としてはもう何にも影響を受けないのだ、そのものの同意を、これは事実上もう自分の権利の影響を受けない以上は恐らく同意を得られると思いまするが、併し場合によつて自分も満足するが、そのほかのものもこういうふうにしてもらいたいという意見を持つかも知れない。而もその意見があまり感心しないということもあるかも知れない。その場合にやはりその組の意見をどうしても聞かなければならないというふう…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 御指摘のように、決議の際にも相当自由に計画案の変更と申しますか、修正を許すということができれば、非常に便利であると考えるのでありますが、一方手続の面から見ますと、計画案を決議にする前には相当の手続を経ているわけなんです。先ず案ができたら、その案を裁判所が検閲しまして修正を命ずるものは修正を命じ、そして認可できそうであるというふうに認めた場合に、初めてこれは当事者と申しますか、関係人にその案を送りまして、そして…
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) そういうことも十分考えられるのでありまするが、そういうふうな交渉はやはり計画案審理のための関係人集会の段階において分十やれることである。そうして固めて置いて、これを関係人に広く送達して知らせて置いて、そうして期日を定めて集めて決議するというわけでありまするから、後の段階においては、もはや許すということになると、又もう一度送達し直すということを繰返すことになりまするので、こういう建前をとつたわけであります。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) そういうふうな、手続上やや不便がありまするが、許せば繰返されるということも考えられますので、そういう建前をとつたわけです。和議法等においても、これは決議の際における変更は不利な変更はできないということになつているようなわけで、やはりそういうふうな点を考慮したものじやないかというふうに考えております。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 修正命令に従わない場合には、若しその案が……ちよつと言い直します。この修正命令に従わないような場合には通常その案は不適法であるか、或いは公正、公平なものでないか、或いは遂行可能なものでないというふうに認められるものと思われますので、関係人集会の審理或いは決議には付されないということになると考えます。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 二百七條で、裁判所が更生計画案が公正、公平なものでないか、又は遂行が不可能なものであると認めれば関係人集会の審理又は決議には付さないということになつているのであります。修正を命じたけれども二百七條には該当しないというふうに若し考えるものがあるとすれば、これはそのまま関係人集会の審理に、決議に付されるというようなことがあり得るかと考えます。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) そういうふうに考えております。
第12回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○政府委員(位野木益雄君) 数個の更生計画案が提出された場合には、すでに決議のための関係人集会の前に、これらの計画案は各関係人に送達されておるわけでありまするから、各関係人はその期日にはどういうふうな案が出されておるかということはすでに了解しておるわけであります。で、その期日におきましては、順次更生計画案が決議に付されることになりまするが、例えばA、B、Cの三案があつて、A案が先ず決議に付される。そうしてそれが可決されれば、これで計画案…