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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1952/12/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法務大臣官房調査部長1952/12/22

15参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(位野木益雄君) これは一般職の法律のほうでも「各庁の長又はその委任を受けた者が人事院の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。」ということでありまして、この内容は法律としては規定されておらないのです。ですから相当官由一にきめ得る余地があるのじやないかと思います。しかし少くとも例えばその期間公務によらない原因によつて病気になつて殆んど出勤しなかつたというふうな場合には、これは差別を設けても差支ないというふうにも考えら…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 裁判官と検察官の俸給の今回の増加の比率は、これに対応いたしまする一般の政府職員の俸給月額、これは同額のものがあるのでありますが、それの増加比率と同じであります。その割合は、裁判官と検察官をわけて申し上げますと、裁判官につきましては二割一分八厘から三割八分、検察官につきましては三割三分から三割八分までの増加率となつております。

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 一般政府職員の全部を平均いたしますと、その増加比率は約二割ということになつております。従いまして、全部と比較いたしますとこちらの方が高いのでありますが、一般政府職員のうち比較的高等、と申しますか、上級の者と比較いたしますと同じ率ということになります。

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、これは裁判官及び検察官の報酬または俸給の問題に限定されないのでありまして、広く今度の政府職員のベース・アップ全体にわたる問題と申してさしつかえないと考えるのであります。要は公務員の給与が、従来の生活給と申しますか、そういうものから責任給と申しますか、そういうふうなものへの推移の傾向が現われておると申していいのではないかと考えます。戦前に比較いたしますと、戦後の中級及び下級の職員の給与の引…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 的確な基準と申すものは、これは別にございません。ただこの程度の差が、戦前の公務員の給与の上下の差、民間の状態等を比較いたしまして相当じやないかと考えられたものがここに出たのであります。

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 宿日直手当と一言にまとめて簡単に言つておりますが、わけますと宿直手当と日直手当ということであります。一般職の職員の日直または宿直の勤務に対しましては、従来超過勤務の一種として手当が支給されていたのであります。しかしこの方法は必ずしも実情に適していませんので、これにかわるものといたしまして、今回一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案におきまして、新たに宿日直手当の制度を設けまして、宿日直の勤務一回につき三百…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 裁判官及び検察官は、その職務の性質から見まして、時間的に役所に長くいたからそれだけ勤務をよけいしたというふうに見ることは適当でないというふうなことから、また夜勤手当なんかも、これは一般職につきましては通常夜間勤務をすることを職務の内容とする場合に、割増しの手当を与えようというのでありますが、これも裁判官及び検察官に対しては、職務の性質上支給することは適当でないだろう、むしろこういうふうな手当的な要素も十分考慮して、本俸…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 まことに裁判官及び検察官に対して同情のあるお言葉でございまして、感謝にたえないのであります。この裁判官及び検察官の報酬または俸給に関する法律ができました当時、御意見の、超過勤務手当あるいは夜勤手当等を裁判官あるいは検察官に支給するかどうかというふうな点も、論議に上つたのであります。いろいろ論議の末、裁判官及び検察官の給与につきましては、こういうものを支給しない。そして大体この法律ができました当時の標準にいたしまして、一…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 仰せの通り、現在の増酬または俸給が十分なものであるということは、絶対に言えないというふうに考えております。できる限り、財政の事情というようなものが許す限り、待遇を改善すべきものであると確信いたしております。ただ、財政の事情あるいは他の行政職員等との均衡等について、いろいろな問題があるのであります。しかしながら、裁判官及び検察官の職務の性質から、十分これに値するような待遇の改善につき、でき得る限り努力をいたしたい。事務当…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の第十条の二に定められております「俸給の特別調整額」これは一般職の職員のうち、管理または監督の地位にある職員に対して、その職務の特殊性に基きまして、本来その者に支給されることになつておる俸給額について、本俸の二割五分の範囲内におきまして調整をして、それよりも多い金額を支給するということを内容といたしておるものであります。結局その職務の特殊性に基いて、俸給について特別の…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 この十条の特別調査の制度は、ただいま申し上げましたように、従前の超過勤務手当にかわるものとして支給される建前になつております。従いまして、従前超過勤務手当を支給されないことになつております裁判官または検察官に対しましては、さしあたりこの制度は適用しないというふうな建前になつております。

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 現在まだ確定案ができていないようであります。今までいろいろ案が考えられておつたようでありますが、大体本省の課長級以上、地方では部長級以上というふうな線になるのではないかというふうに考えております。

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 従前の予算を見ますと、超過勤務手当は大体本俸の十三、四パーセントというふうな数字が出ているようであります。しかしその給与の実態につきましては、詳細は調査してもなかなかわからないのであります。具体的な程度、こういうものに対してはこの程度与えられておるというようなことは、お答えできないのでありますが、平均いたしましては、十三、四パーセントになる。今度の調整額もその予算の範囲内で行うということになつております。

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 これはそういうようなことにはならないと思うのであります。というのは、二割五分は最大限でありまして、職務の性質によりまして、非常に忙しくて、しかも責任の重い職務もある。それにつきましては、従前も二割五分程度、あるいはもつとたくさんの超過勤務手当をもらつておつた人も現にあるわけであります。しかし少い人はもつとうんと少い。一割にも満たないという人、これまた非常に多い。一律にはこれは申せないのでありまして、二割五分は最大限度を…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 裁判官、検察官につきましても、管理または監督の地位にある職員、そういうものもあるという見方は、十分にできるのでありまして、この制度を裁判官、検察官に適用するという余地はあると、考えるのであります。ただ現在の建前といたしましては、超過勤務手当にかわるものとして、その予算の範囲内においてこれを支給するという建前になつておりますので、従来超過勤務手当を支給されない建前になつておる、すなわち本俸の中にすでに織り込まれておるとい…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 その点は、私の御説明があるいは不十分であつたかと思いますが、従前支給していなかつたものを今度支給するようにするというものではございません。従前は一般職の職員についても宿日直手当という制度はなかつたのであります。今度新らしく宿日直手当を一般職の方に支給することにしたのでありますが、これは従前支給されておつた超過勤務手当にかわるものとして支給されることになつたのでありまして、実態は超過勤務手当を定型化したというふうなもので…

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 それはやや違うのです。宿日直手当は超過勤務手当にかわるものとして新しく一般職に支給されるものであります。裁判官、検察官に対しては、超過勤務手当は支給されない建前であるのです。ですから、この実態の同じ宿日直手当を支給することは不適当だということになるのです。前の建前とはかわらない。新たに不利にするという建前ではなくて、前の建前を堅持しておく、そのままにしておくという意味であります。

検事(大臣官房調査課長)1952/12/18

15衆議院 法務委員会 第14号

○位野木政府委員 その点は、実質的にはむしろ不利になつたと申しますか、そういう見方もできるのであります。超過勤務手当として支給されますと、法律的には相当金額がかさむのであります。で実際におきましては予算がございませんので、定額で打切つて支給しておつたという実態であつたのであります。それを今度制度的に定額として支給し得るように宿日直手当という制度を設けたのでありまして、これによりまして実質的に手当の額がふえたということは言えないようであり…

法制意見参事官1951/11/21

12参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(位野木益雄君) 従前のこの裁判所職員定員法の立て方は、裁判所の職員について独得のやり方をやつておつたのでありまして、行政機関の職員定員法におきましては、御承知のように役所別にこの総数を一括して規定いたしておるのであります。でこの行き方はどちらがいいかという問題があるわけでございますが、裁判所の職員のほうにおきましては、特にここに掲げたこの官職のみを対象といたして人数を規定いたしておりますが、その以外の人数、例えば雇用人なんか…

法制意見参事官1951/11/21

12参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(位野木益雄君) この附則の立法した理由は、むしろ政府から御説明願つたほうがいいかと思いますが、ただ裁判所の職員も一般職員が、裁判官以外の一般職員が公務員法の適用を現在では受けておる。そういう関係からこの法案が多分ほかの他の整理の法案と同じようなものが入つて来た、こういう考えであります。なおその細かい点については……。