位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1953/06/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(位野木益雄君) 御指摘の点は誠に御尤もであるのであります。ただ何分にも新憲法の施行後、司法の職務の分野が非常に拡大されたということがございます。それから又手続が非常に複雑化したということがございます。これらの関係から裁判官の数が非常に不足して参つて来ておるのであります。これの補充につきましては、これは一定の資格の制限がございまして、たやすくやり得ないということがございますので、なかなか御希望のような老練な熟達した裁判官ですべ…
第16回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(位野木益雄君) わかりました。答弁がやや的外れであつたかと思いますが、その点は裁判所におきましても御承知のように司法研修所を設けておりまして、ここで若い判事補を順ぐりに相当期間中央に集めまして非常に訓練に力を入れております。最近におきましては裁判所内部におきましてもその指導訓練ということに特に力を注いで、いろいろな方策を講じておるように聞いております。それらの方策によりまして、できる限り裁判官が世間の期待に反しないように措置…
第15回 衆議院 法務委員会 第26号
○位野木政府委員 それではただいま提案になりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案についての御説明を簡単にいたします。 法案をごらんになるよりは、もし提案理由書をお持ちでございましたならば提案理由書をごらんいただいた方がわかりやすいかと存じます。 〔委員長退席、松岡(松)委員長代理 着席〕 改正の要点は三点ございまして、第一点は簡易裁判所の管轄区域の変更であります。これは四箇所ございまして、そのうち三箇所は…
第15回 衆議院 法務委員会 第26号
○位野木政府委員 ただいま御指摘のような場所もあり得るかと存じております。もしお気づきの点がございますれば、御注意いただけますればさつそく調査いたしまして、それが妥当である、関係者の間においても異議がないということでありますれば、さつそく立案して御審議を仰ぐ、あるいは適当な方法で修正していただくというようなことは、これは当然いたすべきものと考えております。ただ時間の関係上、この法案をただちに修正していただくというところまでは、調査などの…
第15回 衆議院 法務委員会 第26号
○位野木政府委員 ただいま御指摘の具体的な場所の関係は、まだ政府なりあるいは最高裁判所の方へはその事実がわかつておりません。従いましてなお調査を要するのでございますが、政府といたしましては、警察の管轄に従つて管轄をきめて行くというふうな考えは毛頭持つておらないのでありまして、ただ、警察の管轄の関係も合致すれば一つの便利な点として考えるという程度に考えておるにすぎないのであります。実質的にそれが便利か不便か、妥当かどうかということで決定い…
第15回 衆議院 法務委員会 第26号
○位野木政府委員 これはほとんど問題にならないと申しますか、全然関係者に争いがない。それから書面上見ましても、おそらく疑問の余地がないというふうに認められる分につきましては、一々実地に行つておりませんが、少しでも問題になりそうな分につきましては、政府なり裁判所から係員が参りまして、一々実地調査の上検討してこのような案を提出いたしたわけであります。
第15回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(位野木益雄君) 御尤もでございますけれども、ただ今度の改正は実際のこの法律の運用におきまして、従前の同類のものと比較いたしまして如何にも気の毒であると思われるもので、結局今までの法規の穴埋め的なものを拾つて現在考え得る限りにおいてすべてを網羅いたしたのであります。今後は恐らく出ない、こういうふうに考えております。
第15回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(位野木益雄君) 将来絶対にあり得ないということは今ちよつとここで確言いたしかねると思いますが、恐らくそういうことはないと思つております。
第15回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(位野木益雄君) 法務官は御承知のように、軍法会議におきまして裁判官、予審官及び検察官の職務を行なつておつたのでありまして、その職務の内容から申しまして、その在職年数を裁判官の任命資格に関する職歴年数等に通算することは、これは妥当であるというふうに考えておつたのであります。ただ従前占領下の関係におきましてその提出を考慮したことはございましたのですけれども、結局において国会に提案するに至らなかつたのでありますが、今回これを追加い…
第15回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(位野木益雄君) 実は政府におきましては立案いたしまして、閣議決定もしたのでありますが、司令部においてこれを認可されなかつたのであります。
第15回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(位野木益雄君) 全部ではございませんので、今回提案になつたもののうちの法務官と、それから公正取引委員会の審判官及び事務局の審査部に勤務する職員はすでに前回において提案せんとして中止になつたのであります。
第15回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(位野木益雄君) 法務官に採用されるにも司法試験、昔の高等試験の司法科試験に合格した者であるということが原則的な要件になつております。この外に陸海軍の内部における試験というものもあつたようにも見受けられますが、これも非常に厳格な試験で、資格においては些かも遜色がないというようなものであつたと承知しております。
第15回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(位野木益雄君) 承知いたしました。
第15回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(位野木益雄君) 只今伊藤委員の御指摘になりました青森県の大湊簡易裁判所を田名部町に移転する点でありますが、これは前回の国会におきまして田名部町に移転するという請願が当参議院において、而もこの法務委員会において採択されたのであります。そうしてその後その逆の請願即ち田名部町に移転しないで現状のまま大湊に存置したいという請願もあつたのでありますが、これは御採択にならなくて審議未了のままになつたのであります。そういうふうな御趣旨を尊…
第15回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(位野木益雄君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、この大綱につきましてはすでに提案理由で説明がありましたので、法案の順序に従いまして逐條的に御説明いたします。 先ず裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、これについて御説明いたします。 これの第一の改正点は第九條中第一号から第十八号までを第一号から第十六号までに改めている点であります。第九條におきま…
第15回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(位野木益雄君) 今御指摘になつた裁判官の報酬等に関する法律、これは現行法であります。この現行法の別表、これの金額を改正するというのが法案の要点であります。
第15回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(位野木益雄君) さようでございます。
第15回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(位野木益雄君) 御指摘のようにも考えられますが、併し今までの退官手当の支給の建前は一般職の官吏の場合にも、例えば懲戒免職された場合には支給しないというようなことになつておりますので、そういうような建前に鑑みまして裁判官の罷免の場合にも退官手当は支給しないというような建前になつておるのであります。ただ御指摘のようなこともありますので、これは将来研究する余地はあるものというふうに考えております。
第15回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(位野木益雄君) この勤勉手当というのは、今度の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の第十九條の五という條文に規定されておるのであります。これを見ますと、「勤勉手当は十二月十五日に在職する職員に、その日以前十二月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、その日に支給する。」というふうになつております。そして二項になお詳細のことが規定してあるのでありますが、大体従前賞与というものがございましたが、そういうものに…
第15回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(位野木益雄君) 御指摘のように、裁判官の勤務成績は外形的な峯等ではなかなか判断できにくいので非常に困難な点もあるということは十分考えられるのであります。で、この法律の建前といたしましては、この一般職の給与法の建前に準じて最高裁判所が定めるところによつて支給するということになるのであります。その際の基準のきめ方によるのでありますが、この基準も具体的にはなかなかむずかしくて規定しにくいという点が多いと思われるのですが、基準のきめ…