P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1951/11/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
法制意見参事官1951/11/21

12参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(位野木益雄君) 御質問は大体この前佐藤長官からお答え申上げた点と同様のことになると思いますが、今回の整理の場合には、定員の減少によつて止むなく整理をするものであり、而もその定員の減少という以外の事情は、これは大してほかの免職の事由等と比較いたしますと、特にこういうふうな公務員法の第八十九条以下に掲げてあるような処分を認める、処分と言いますか、処置を認めることは必ずしも適当でない、むしろ必ずしもそれほど必要性がないんじやないか…

法制意見参事官1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(位野木益雄君) それでは裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について、概略御説明をいたします。 先ず十五條でございます。十五條におきましては新たに判事補につきまして、ここに掲げる三万九百円及び三万八千二百円の二つの特別の報酬月額を定めたものであります。その理由は御承知のように、判事と判事補とは任用資格が異つておりまして、判事補は十年以上も在職しておつた人でも必ずしもその上判事にすぐなれるというものではございません…

法制意見参事官1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(位野木益雄君) 御趣旨は理由があることと思いますが、裁判官の高給のものはこれは職務の性質から申しましても、やはり余り号俸を多くするというのは適当でないということも考えられると思うのであります。で判事の職にある者、これはむしろ昇給とかということを人事行政の上に活用して、この何らかの工夫をするというようことは必ずしも好ましくない、アメリカとかイギリスというふうな所では判事の報酬というものはこれは固定しておつていつも変らないという…

法制意見参事官1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(位野木益雄君) これは一般職の公務員に対しましての給與の改正についても大体同様の原則が窮われるのであります。この原則は恐らくこの前の改正あたりから除々に現われて来たように私記憶いたしておりますが、最初戦争後にできました給與制度というものが御承知のようにその当時の経済状態、国家財政上の條件、その他の枠からいたしまして、最低生活費を保証するということで職務の性質にかかわらずその間のでこぼこというものが、言い換えますならば山の高さ…

法制意見参事官1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(位野木益雄君) 大体の比率は裁判所裁判官の報酬等に関する法律の第十條の規定によりますと、一般官吏の増加比率に準じまして、大体同様の比率で増加しておることになつておる、但し中途におきまして、技術的な理由で金額を一般公務員の額に合せる或いは増加比率に合せるというようなことがありまして、やや比率の違つている部面もございます。併し大体においてその比率は同様と言つたつて差支えないと思います。

法制意見参事官1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(位野木益雄君) 大体において同様と存じます。

法制意見参事官1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(位野木益雄君) お配りいたしました裁判官の報酬等に関する法律の一部改正法律案に関する資料の中で、給與水準の変更による増額状況対照表というのがございます。これの右の端に裁判官と一般職員の増加比率が出ております。

法制意見参事官1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(位野木益雄君) さようでございます。

法制意見参事官1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(位野木益雄君) 法務府関係のことについてお答えいたします。法務府関係につきましては、法務府設置法第十七條によりまして、法律で以て、この法務府の職員のうち、判事を以て充てることのできる人数が限定しているわけであります。現在は九十今ということに法定されているわけであります。実際はこの全員が埋められているというわけではなくて、もつと少く八十数人だというふうに聞いております。これは無制限に増加するということは法務府としてはできないわ…

法制意見参事官1951/11/16

12参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(位野木益雄君) それでは裁判所職員臨時措置法案について簡單に御説明いたします。便宜この法文の順序に従いまして御説明いたします。 先ずこの法案の対象といたしまする裁判所職員の範囲でございますが、裁判官と裁判官の秘書官を除くその他の裁判所の職員というものを対象といたしております。裁判官及び裁判官の秘書官は、従前におきましても国家公務員法の規定によりまして、すでに特別職となつておつたのであります。これは裁判所法その他の法令によりま…

法制意見参事官1951/11/16

12参議院 法務委員会 第4号

○政府委員(位野木益雄君) 例えば懲戒に該当する事実がこの法律施行前に発生しており、この法律の施行後にそれについて何らかの措置をとらなければならんというふうな場合には、この二項で賄うというふうなことであります。

検事(法制意見参事官)1951/11/15

12衆議院 法務委員会 第13号

○位野木政府委員 検事の十八号は現在のところ適用するに至つておりませんが、将来副検事から検事に試験を受けまして、転換するという場合等におきましては、これを用いることがあるというのでこの号俸を設けた次第であります。

検事(法制意見参事官)1951/11/15

12衆議院 法務委員会 第13号

○位野木政府委員 副検事から検事になりますには御承知のように三年の経験を要しますので、すでにこの段階にあります者は、現在の昇給の速度で行きますと検事の十二号より上になる場合が多いと思いますが、将来昇給の速度なんかの関係で十二号へんに切りかわるという場合もあるかというふうに想像しているわけであります。

検事(法制意見参事官)1951/11/15

12衆議院 法務委員会 第13号

○位野木政府委員 予算につきましては、現在の検察官の号俸に応じまして計上いたしておりまするので、十二号に該当する検察官は予算としては計上しておりません。

法制意見参事官1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) 和議手続、整理手続等は更生手続開始決定によつて効力を失うことになつておりますが、この開始決定が取消されますと、本来ならば開始決定がなかつたと同じような状態に置かるべきものでありまするから、特別のものを除きまして、原則として開始決定によつて生じた効力はすべて遡及的になかつたものと同様な状態に戻すということが法律上の当然の要求であると思うのであります。従いましてこの抹消された和議手続等の開始の登記等はこれを回復す…

法制意見参事官1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) これは改めて手続を要しないと考えております。

法制意見参事官1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) これは本来こういうふうな創設的な効力と申しますか、継承的な効力と申しますか、そういうふうな効力を生ずるものは、その元となる裁判などが確定して後生ぜしめるということが通常好ましいことでありまして、そういうふうなことであれば、こういう混乱は生じないのでありますが、この更生手続開始決定は特に確定を待たずに、その効力を生ぜしむるといたしました関係上、そういうふうなやや手続上混雑を生ずるというふうなことになるわけであり…

法制意見参事官1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) 必ずしもそういう点が明確でないということは或いは申せるかとも思いまするが、取消という以上は、その取消という効力は遡及的に効力をなくするという意味でありまするから、おのずからそこに現われておるものというふうに考えます。破産法等におきましても、特に手続の失効というような効力はないのでありまするが、いろいろ相当実体的に重要な効果を生ずるわけでありますが、この取消の効果についても特に明文がなかつたと存ずるのであります…

法制意見参事官1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) 効力を失うという言葉でございますが、これはやはりこの法律的にはこういうふうな表現にせざるを得ないのではないかというふうに考えるのでありますが、何かより適当なる法律構成の考え方がございますれば、なお研究させて頂きたいというふうに考えます。

法制意見参事官1951/11/12

12参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号

○政府委員(位野木益雄君) 先に御説明いたしました際に取立がきびしい場合に限るというふうに若し説明いたしたとしますれば、これは或いは誤解があつたかと思います。必らずしもきびしいということでなくてもよろしいかと思いますが、ただ弁済期は到来しておつても事実上弁済の猶予を與えておつて、これを特に親会社或いは縁故関係とかで融資を受けておつて、まあ弁済期の延期までは得てないけれども、たつてまでは取立てるということはないということが確実であるという…