位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1954/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(位野木益雄君) できるだけのことを準備いたしてお目にかけたいと思いますが、期日の呼出等の関係は、これは御承知のように非常に厳密なる方式を要しますから、便宜の方法として事実上連絡をするについて、無或いは有線の電信を利用するというようなことは今でもやつておつたかと思いますが、明日の正式の呼出しについてまでこれを利用しておつたかどうか、或いは将来利用するかどうかということは、これはなお検討を要するものというふうに考えるのであります…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 法案の内容といたしましては、行政機関の職員の定員法の改正と必ずしも同時に出なければならない、それと関連させなければいけないということは言えないかと思いますが、この附則の第四項で行政機関職員定員法の改正法案の規定を準用いたしておりますので、若し向うのほうで修正というふうなことがありますれば、直接こちらに響いて来る可能性があるわけです。それから法律の番号なんかも今空白になつておりますので、こちらが先に公布するとい…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 立案の経過といたしましては、おつしやるように行政機関のほうで政府の方針として定員の整理をするということになつたについて、裁判所のほうも同様に考慮したということから、裁判所の職員の定員の減少のことが始まつたのでありますが、もとよりただおつき合で何でもかんでも理由なくやるということは、これは意味がない。裁判所職員といたしましても、地方行政事務の整理、簡素化、能率化等によつてこの程度の整理の余地があるということで、…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 今度の整理の内訳はお配りいたしました資料の二に出ておりますが、一番主なるものは検察審査会の百二十二名、それから地方裁判所の雇員、給仕等が百四十七名で、あとはいずれも雇員、給仕等が全国を通じまして二十数名、乃至五十六名和度に過ぎない、いずれも数としては総数に比べて非常に少いわけです。事務の能率化、簡素化ということは賄い得るというふうに考えておるのであります。ただ、今裁判所のほうでは訟廷課というふうな部局がありま…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 検察審査会につきましては、勿論その制度の目的等は非常に重要な、好ましい民主的な方向の制度でありますので、これを維持して行くということには変りはないのであります。ただ現在、今全国で二百二カ所でありますかの審査会が置かれておるのでありまして、場所によりましては御承知のように、年に一回もその会が開かれないという所があるわけであります。又あつても極く一回か二回しか開かれなかつたというふうな審査会も相当あるわけでありま…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 今申上げましたような点について、裁判所法務省間で検討中であります。
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 従前、もう少し検察審査会の委員、審査員の能力といいますか素養といいますか、そういうものを高めるような方向について検討したほうがいいじやないかというふうな意見が、当委員会あたりでも相当強くおありのようであつたと考えております。そういうふうな事柄を中心にいたしまして、検察審査会の制度より能率的にする方向について検討中であります。と同時に余りに分散しておつて、そうして仕事がなくて、ただ機構を維持して行くというふうな…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 裁判所のほうでは、どの部分をどういう個所を整理するかというような点は、これは具体的に一々研究されたようであります。ただ単に漠然とこの程度だということでは必ずしもないようであります。実は政府の内部でもいろいろうんと縮減せよという意見も一部にはあつたのであります。やはりそういうことでもあるまいということで、いろいろ検討中でありますが、二百幾つの中で、或る程度の数は、これはむしろ縮減したほうがいいというふうな見方も…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 差上げておりませんがございます。
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 承知しました。
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) いやあれは別です。
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) まだ具体的にこの個所を廃止するというところまでは決定いたしておりません。
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 御承知のように、裁判所の裁判官以外の職員といたしましては、裁判に直接関係いたします書記官とか書記官補或いは調査官というようなものがおりますが、これは非常に事件も輻湊しておりますので、こちらのほうへその整理を振り向けるということは無理であります。あと司法行政事務に携わつておる事務官系統に結局対象がかけられることになりますが、その中ではやはりすでに今までも整理もございまして、削減すべきところは削減されておりますが…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 現在の段階では検察審査会の削減の分は負担の関係から言つてより適当であろうというふうに考えておるのであります。ほかの関係が、この事情が変りましたとすれば、これは将来は検察審査会を増強してほかの事務のほうをより手薄にするという余地が出て来るということも十分考えられますが、現在のところではこういうふうな割当を内部的に考えたという次第であります。
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) これは或いは裁判所のほうから答えて頂くほうが適当かとも思いますが、御承知のように司法行政事務というものは現在非常に多忙ではありますが、例えばそのうちで一%なら一%削減の余地がこれ以上絶対にないかと申しますと、やはり仕事を繰延べれば、そうやる余地はあり得る。仮に能率の強化の余地がないにしても、事実ただ仕事が余計かかる、時間が余計かかるというふうなことになると……、併しながら不可能じやないということは、屁理屈のよ…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 検察審査会の運営の実情でございますが、仮に今受理件数について申上げますと、昭和二十四年二月に現実に検察審査会が活動を開始したのでございますが、それから昭和二十四年は百八十五件、二十五年が五百三十二件、三十六年が千二百六十六件、二十七年が千七十一件、それから昭和二十八年の六月末までは四百六十三件ということになつておりまして、昭和二十六年まではずつと急速に増加いたしておりますが、二十七年以降はやや足踏みの状態にな…
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 検察官適格審査委員会のほうとは直接関係が必ずしもないのでございます。検察審査会の議決は検事正に対する一つの勧告になります。これは検事正がこれを採用すると否とは自由なわけでございます。検事正がその意見が妥当であると思えば起訴をします。又起訴した者を不起訴にするというようなこともあるわけであります。
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) お答えが不十分だつたかと思いますが、勿論個個の処分はどうということでなくて、結局において不起訴処分、起訴すべき事件を不起訴にしておるというようなところで、検察官の資格自体適格という点において影響して来る場合には、これは当然検察官適格審査委員会の問題になりますので、その意味では十分関係があると思います。
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 先ほどお答え、ちよつと答え落しましたが、再びお尋ね頂いて恐縮ですが、仰せの通りでございまして、やはり検察審査委員の素質の問題が非常にこの制度を生かすかどうかということに重大な関係があろうと思います。その点についてはやはり現在の制度では不十分ではなかろうかというので、その改善についていろいろ具体的に案を作りまして、裁判所政府部内において目下検討中でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(位野木益雄君) 現実の状態から考えますと仰せの通りでありまして、事務当月のやり方によつて或る程度の影響を受け得る余地が相当あるというふうな状態のようにもまま聞くのであります。併しまあ、それも必要な適当な予備知識を与えるということの必要性から申しますと、非常に好ましいことであり、必要なことでありますが、若しそれによつて内応に亘つてまでも影響を受ける、而も不当に影響を受けるということでありますれば、これ又弊害があることであります…